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審決分類 |
審判 全部無効 審理一般(別表) 審決却下 117 |
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管理番号 | 1037907 |
審判番号 | 審判1999-35736 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-12-08 |
確定日 | 2001-04-05 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2608687号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第2608687号商標(以下、「本件商標」という。)は、別添に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和62年10月27日に登録出願、平成5年12月24日に設定登録されたものである。 2.請求人の主張 請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出した。 (1)請求人は海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、その「ポロ・クラブ」の名前で日本で商品化事業を行っている。 海外の実在する多くの「POLO CLUB」は、広大なフィールドの維持と数百頭の馬の管理等、大変な経費が必要であり、その費用を捻出する為に、日本での商品化事業を行い、その収入をそれに充てたいと希望している。 しかし請求人が上記海外に実在する「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっている。 また、被請求人はそれらの商標を独占するだけに留まらず、現在迄他人の出願に対して、異議申立を行い、その商標の登録を妨害している。 例え、異議申立制度が認められたとしても、異議申立は数が多過ぎ法の濫用としか言えない(甲第1号証)。 それにも留まらず、被請求人は請求人のライセンス先企業等に、「自己の商標侵害をしている」との警告書を送付している。 そもそも「POLO CLUB」とはPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない(甲第2号証)。 そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないと考える。 よって本件商標を無効にすべき請求を行う。 3.被請求人の答弁 被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。 (1)請求人は、「『POLO CLUB』とは、POLOスポーツの愛好家の団体名称であり、・・・一般名称に過ぎない。」「そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではない・・・」などと主張するが、その意味するところは必ずしも明確でないものである。 (2)本件審判請求は、商標登録後5年を経過後になされたものであり、すでに商標法第47条が規定する除斥期間を経過しているから、不適法な審判請求として却下されるべきである。 4.当審の判断 請求人は、(1)請求人は、海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、日本で商品化事業を行っていること。(2)請求人が「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっていること。(3)被請求人は、他人の出願に対して、多数の異議申立を行っていること。(4)被請求人は、請求人のライセンス先企業等に、自己の商標権侵害をしている、との警告書を送付していること。(5)「POLO CLUB」はPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない。等主張している。 しかしながら、請求人は、「POLO CLUB」に関する実情を述べるのみで、本件商標の登録を無効とすべき具体的理由は述べていないし、また、その違反適用条文は何ら示していない。 そうとすれば、本件商標の無効理由は実質的に審理できないものである。 したがって、本件審判請求は不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別添 本件商標 |
審理終結日 | 2001-01-24 |
結審通知日 | 2001-02-06 |
審決日 | 2001-02-22 |
出願番号 | 商願昭62-120956 |
審決分類 |
T
1
11・
0-
X
(117)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 小宮山 貞夫、佐藤 敏樹、沖 亘 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 久我 敬史 |
登録日 | 1993-12-24 |
登録番号 | 商標登録第2608687号(T2608687) |
商標の称呼 | ポロクラブ、ポロ |
代理人 | 山内 淳三 |