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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z36
管理番号 1037761 
審判番号 不服2000-1440 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-07 
確定日 2001-04-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第 69722号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,損害保険に係る再保険の引受け,保険料率の算出,生命保険及び損害保険に関する情報の提供,損害保険に係る損害の防止及び軽減に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において拒絶理由に引用した登録第3001169号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務とし、平成6年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第3002131号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)の構成よりなり、平成4年8月10日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務とし、平成6年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第3002490号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)の構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務とし、平成6年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく引用した登録第3005223号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)の構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務とし、平成6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「安心プラン」の文字は、「安心できるプラン」という意味を容易に理解させるものであって、保険契約に関して「安心度が高い保険プラン」という程の意味で普通に使用されている語である。
そして以上のことは、例えば、(株)日本金融通信社刊「ニッキン」1997年11月14日付8面「十八銀、安田火災と提携で返済支援保険付き住宅ローンを開始」と題する記事中に、「十八銀行は11月10日から、債務返済支援保険付き住宅ローンの取扱をはじめた。安田火災海上保険と提携、病気やけがなどで収入が減少した場合でも、最長3年間は保険金によりローン返済を継続できる。九州地区地銀では初めての商品。安心プランという名称で、最長35年に及ぶ住宅ローンの場合、借り手にとっては返済期間中の病気やけがによる収入減が心配の種。このような顧客心理・ニーズに踏み込んで開発した。」の記載があり、(株)保険毎日新聞社刊「保険毎日新聞」1999年1月20日付1面(損保版)「興亜火災、“まさかシリーズ”自動車編を展開、顧客ニーズの多様化に対応」と題する記事中に、「シリーズは、KOAで迷惑・ケガ・財産を総合的に補償する最高級の安心プランとして『トリプルまさかスーパー』をはじめ、SAPをベースに各種の特約を付帯し、前プランから人身傷害補償を除いた『トリプルまさか』(等)を用意した。」の記載があり、(株)日本経済新聞社刊「日経産業新聞」1998年7月31日付23面「ナショナル住宅、住宅ローン返済援助保険、満期で無事故給付金。」と題する記事中に、「『新住宅ローン安心プラン』は、同社の住宅をこれから購入する人と、過去に購入した人を対象とする。従来の住宅ローン利用者が加入している団体信用生命保険は死亡や高度障害の保障にとどまり、病気やけがによる入院は保障の対象外だった。保険は十年満期だが、最長で八十歳まで契約を更新できる。」の記載があり、(株)日本経済新聞社刊「日本経済新聞」中部、地方経済面1989年9月14日付7面「ゴルフ会員権担保型など、新個人ローン2種類-名古屋銀」と題する記事中に、「二十五日スタートする『名銀ローン安心プラン』は、生命保険会社のアメリカン・ライフ・インシュアランスとの提携商品。入院保険の保険料を住宅ローンの返済額に上乗せする代わりに、利用者が住宅ローンの返済期間中に病気やケガで入院した場合には最高七百三十日分の入院給付金を支払う。名古屋銀行はゴルフ会員権活用ローンで年間五十億円、ローン安心プランで同三億円の融資を獲得する目標を立て、個人への売り込みに力を入れていく考えだ。」と記載されていることからも裏付けられるところである。
そして、本願商標中の「安心プラン」の文字部分は、保険契約に関するその指定役務について使用するときは役務の質を表す文字であって、自他役務を識別する機能がないものといえる。
そうすると、簡易迅速が要求される取引の場においては、本願商標は、前半部分の「スマイル」の文字部分が独立して注目され、単に「スマイル」の称呼及び観念によって取引に供されることも少なくないものとみるのが相当であるから、本願商標は、全体から「スマイルアンシンプラン」の称呼を生ずる外に、単に「スマイル」の称呼・観念をも生ずる商標といわざるを得ない。
ところで、請求人は、本願商標中の「スマイル」の文字部分と、「安心プラン」の文字部分とを分離観察すべき格段の事情はなく、一体不可分の造語として本願商標と引用各商標とはそれぞれ別異のものと認識され、この差異を見過ごすことはあり得ず、本願商標と引用各商標とは、称呼・観念上、非類似であり、本願商標は十分登録適格性を有するものである旨主張しているが、前記のとおり、本願商標は、単に「スマイル」とも称呼・観念され得るので、その主張は採用することができない。
これに対して、引用商標1は、レタリングを施してなる「スマイル」の文字を書してなるところ、この文字に照応して、「スマイル」の称呼・観念を生ずるものと認められる。
また、引用商標2は、「スマイルプラン」の構成からなるところ、構成中「プラン」の文字部分が、「保険設計」等の意味で本願の指定役務について質を表す識別力のない部分といえることから、その前半部分の「スマイル」の文字部分が独立して注目され、単に「スマイル」の称呼・観念によって取引に供されることも少なくないものとみるのが相当である。
また、引用商標3は、「ニューすまいる」の仮名文字を一連に書してなり、この文字全体より「ニュースマイル」の称呼を生ずる外に、商品の品質誇称表示的な「ニュー」を除いた構成中後半の「すまいる」の文字部分のみをもって、「スマイル」の称呼・観念によって取引されることも少なくないものとみるのが相当である。
また、引用商標4は、影付き文字で「すまいる」と書してなるところ、この文字に照応して、「スマイル」の称呼・観念を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標1、2、3、4とは、共通の「スマイル」の称呼・観念を生じ、互いに紛らわしい類似する商標ということができる。
また、本願商標の指定役務には、引用各商標の指定役務に含まれている役務である「生命保険の引受け」又は「損害保険の引受け」を含んでいる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(2)引用商標1


(色彩は原本を参照されたい。)

(3)引用商標2


(色彩は原本を参照されたい。)

(4)引用商標3


(色彩は原本を参照されたい。)

(5)引用商標4


(色彩は原本を参照されたい。)
審理終結日 2001-01-25 
結審通知日 2001-02-02 
審決日 2001-02-15 
出願番号 商願平10-69722 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護池田 佐代子 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 上村 勉
八木橋 正雄
商標の称呼 スマイルアンシンプラン、スマイルアンシン、スマイル 
代理人 吉田 芳春 

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