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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z25
管理番号 1037026 
審判番号 不服2000-14509 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-07 
確定日 2001-03-13 
事件の表示 平成11年商標登録願第 50769号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「OORUI」の標準文字を横書きしてなり、平成11年6月10日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標を構成する「OORUI」の文字が、取引上ただちに氏姓の「大類」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-02-27 
出願番号 商願平11-50769 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
商標の称呼 ウールイ、オールイ 
代理人 曾我 道照 
代理人 岡田 稔 
代理人 黒岩 徹夫 

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