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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z03 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z03 |
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管理番号 | 1033538 |
異議申立番号 | 異議2000-90449 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-05-01 |
確定日 | 2001-01-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4352636号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4352636号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4352636号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月27日に登録出願され、「K」と「PALETTE」の文字とをハイフンで結合した「KーPALETTE」と「Kパレット」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。 2 本件商標に対する取消理由の要点 本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。 3 商標権者の意見 上記2の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)を提出した。 既登録例は、夫々の構成を各別に分離して、その分離した構成の識別力を捉えてすなわち分離観察すれば登録要件を欠格して登録できないにも拘わらず現に登録されている。この所以は、識別力のない構成要素と識別力のない構成要素とが結合して一体の構成として全体観察されたからにほかならない。してみれば、本件商標のみを分離観察することは前記既登録例に反し、許されるべきではない。そしてまた、本件商標が前記既登録商標と異なる構成である等の特別の構成でもない。 4 当審の判断 本件商標は、前記に示すとおり、「KーPALETTE」「Kパレット」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「PALETTE」「パレット」の文字は、「絵の具板、調色板」の意味を有する語として一般に親しまれているものであって、化粧品を取り扱う業界においては、調色板を備えた容器(パレット式容器)又はその容器入りの化粧品を称するものとして普通に使用されていると認められるものである。 このことは、登録異議申立人提出の証拠、例えば、アイシャドウ、頬紅、口紅等数種類のメイクアップ用化粧品をパレット式容器にセットしたものを「メークアップパレット」(甲第3号証の1)、数種類の口紅をパレット式容器にセットしたものを「リップカラーパレット」(甲第3号証の2)、パレット式容器入りの口紅について「好きな5色を選んでセットする、あなただけのリップパレット」(甲第3号証の4)などの表示からも是認できる。 そうとすれば、本件商標は、全体として特定の観念を生ずるともいい得ないものであるから、その構成中、前半の「K」の文字部分は、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号を表示したものとして、また、後半の「PALETTE」「パレット」の文字部分は、前記実情から、「パレット式容器入り化粧品」を表示したものとして、取引者・需要者に把握、認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本件商標は、これをその指定商品中前記商品に使用するときは、該商品がパレット式容器入りの化粧品であること、即ち、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、前記商品以外の「化粧品」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 なお、商標権者が乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)において挙げる登録例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、これに基づく主張は採用の限りでない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-12-07 |
出願番号 | 商願平10-102077 |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Z
(Z03)
T 1 651・ 13- Z (Z03) |
最終処分 | 取消 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 江崎 静雄 |
登録日 | 2000-01-21 |
登録番号 | 商標登録第4352636号(T4352636) |
権利者 | 有限会社英トレーディング |
商標の称呼 | ケイパレット、パレット |