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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 029
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 029
管理番号 1033381 
異議申立番号 異議2000-90456 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-05-08 
確定日 2000-12-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4353504号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4353504号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4353504号商標(以下「本件商標」という。)は、「エキストラ ライト」と「EXTRA LIGHT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年12月9日登録出願、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由
本件商標は、指定商品との関係において品質表示に該当し、また品質誤認を惹起する表示であるから、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものである。

3 取消理由
本件商標は、「エキストラ ライト」、「EXTRA LIGHT」の文字よりなるところ、構成中の「エキストラ」「EXTRA」の語は「特別の、特別上等の」等を意味し、また、「ライト」、「LIGHT」の語は「軽い、ライトな、あっさりした」等の意味合を有する語である。ところで、オリーブオイルを取り扱う業界においては、「エキストラライト」、「EXTRA LIGHT」の文字を、「ブレンドしたオリーブオイルでライト感覚のオリーブオイル」(例えば、「エキストラ バージンオイルと精製したオリーブオイルを適量ブレンドしライト感覚(味覚)に仕上げたブレンドオリーブオイル」)を表示するものとして使用しているのが実状である(異議申立人提出の甲第6号証乃至同第13号証参照)。
上記実状よりすれば、「エキストラ ライト」「EXTRA LIGHT」の文字よりなる本件商標を、その指定商品中の「オリーブオイル」について使用しても、該商品が「ライトな(軽い)味覚・食感のオリーブオイル」であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないと認められるものである。
してみれば、本件商標は、これを「オリーブオイル」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、また、これを、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本件商標に対して、平成12年8月9日付で、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-10-16 
出願番号 商願平8-137662 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (029)
T 1 651・ 272- Z (029)
最終処分 取消  
前審関与審査官 米重 洋和岩本 和雄 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
為谷 博
登録日 2000-01-21 
登録番号 商標登録第4353504号(T4353504) 
権利者 日清製油株式会社
商標の称呼 エキストラライト 
代理人 大島 泰甫 
代理人 後藤 誠司 
代理人 稗苗 秀三 

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