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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 014 |
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管理番号 | 1033275 |
審判番号 | 審判1998-12595 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-08-11 |
確定日 | 2001-02-21 |
事件の表示 | 平成 7年商標登録願第 49857号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本出願に係る商標は、「メイクアウィシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成7年5月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原審において、登録異議の申立があった結果、原査定は、「登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の申立の全趣旨およびその提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第7号証)を総合して勘案するに、「メイクアウィシュ」は申立人である「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」(1992年に設立されたボランティア団体)、あるいは同人である日本支部が属する国際的な慈善団体「メイク・ア・ウィッシュ ファウンデーション」(メイク・ア・ウイッシュ インターナショナルともいう。)の略称としても用いられていること、アメリカ合衆国アリゾナ州で生まれたこの団体が申立人を含む世界16ヶ国に82の拠点をもって難病の子供達の願い事をかなえることを目的として活動し、その活動が新聞にも掲載されていること、活動資金を得るため、「MAKEーAーWISH」の商標を付したオリジナルグッズの販売も行っていること、この団体名の略称として「メイクアウィシュ」は、本願商標の出願時にはすでに広く知られていたこと等を認め得るところである。してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含むといえるものであり、しかもその承諾を得たものとは認められないから、他の申立理由について検討するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「メイクアウィシュ」の文字よりなるところ、該文字からは、比較的親しまれている英語の「make」、「a」及び「wish」の各文字(語)の片仮名表記と認識し得る場合があるほかは、直ちに特定の事物・事柄等を想起し得ないものと判断するのが相当である。 この点に関し、原審において、申立人「メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン」が提出した証拠(甲第1号証ないし甲第7号証)を検討するに、それら証拠によっては、「メイク・ア・ウィッシュ」(MAKE A WISH)が本願商標の登録出願時である平成7年5月当時において、当該他人の名称の著名な略称といえるかどうかの点は客観的に明らかでなく、その著名性を認めるに十分なものとはいい難いから、商標法第4条第1項第8号該当を理由に本願を拒絶した原査定は取消を免れない。 また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益または一般的道徳観念に反しあるいは国際間の信義則に反するものかどうかの点についてみるに、申立人またはその本部団体である米国の慈善団体「メイク・ア・ウィッシュ ファウンデーション」(「メイク・ア・ウイッシュ インターナショナル」ともいう。)が一定の事業規模の下にいわゆるボランティア活動を継続する者であることは認められるとしても、名称の著名な略称といえないこと前記認定のとおりであり、また、特に我が国における事業規模は微々たる範囲に止まるものであること、さらに、本願商標から想起される英文字(語)は普通一般の英語であって造語の場合と比較して格別特徴を備えたものとはいえないこと、そして、本願商標の指定商品とする「貴金属,貴金属製品ほか身飾品,宝玉類,時計等」と前記ボランティア団体の事業活動にかかる業務との関係は極めて希薄であること等の点を総合勘案するに、本願商標をその指定商品について使用することが直ちに社会公共の利益を阻害しまたは一般的道徳観念に反しあるいは国際間の信義則に反するものとはいい難いから、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-01-31 |
出願番号 | 商願平7-49857 |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(014)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 涌井 幸一、山口 烈 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 宮川 久成 |
商標の称呼 | メイクアウイシュ |
代理人 | 石井 良和 |