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審決分類 |
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 130 |
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管理番号 | 1033255 |
審判番号 | 審判1998-35470 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1998-09-29 |
確定日 | 2001-01-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2580221号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成11年6月25日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成11(行ケ)年第269号、平成12年2月29日言渡)がなされ、同判決が最高裁判所の決定(平成12年(行ツ)第204号、平成12年(行ヒ)第202号、平成12年9月12日言渡)により確定したので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2580221号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2580221号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ぴよちゃん」と「PIYOCHAN」の文字を上下二段に書してなり、平成2年1月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 2 引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第770378号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲第一商標のとおりの構成よりなり、昭和38年9月2日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同43年2月8日に登録されたものであり、同じく、登録第524914号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲第二商標のとおりの構成よりなり、昭和32年6月4日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同33年8月1日に登録されたものであって、いずれも現に有効に存続するものである。 3 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(枝番を含む。)を提出し、「本件商標は、引用A商標及びB商標に類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は無効にされるべきである。」旨述べた。 4 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出し、「本件商標は、上記法条に該当するものではなく、その登録は無効にされるべきではない。」旨述べた。 5 当審の判断 (1)本件審判請求事件についてした平成11年6月25日付けの審決は、その結論を「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」とし、その理由の要旨を「本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすることはできない。」とするものであったが、東京高等裁判所において、これを取り消すとの判決がなされ、同判決が確定したので、さらに判断する。 (2)商標法第4条第1項第11号について 引用A商標は、別掲第一商標に表示したとおり、「ピヨ」の文字とひよこの図形とを書してなるから、「ひよこ」及び「ひよこの鳴き声」の観念を生ずるものということができる。 他方、本件商標は、前記のとおり、「ぴよちゃん」「PIYOCHAN」の文字を同書、同大、等間隔に書してなるものである。 そして、広辞苑第四版などの国語辞典には、「ぴよぴよ」は、「ひななどの鳴く声。」と説明され、「ひよ」は、「(擬声語) 雛の鳴く声。」と説明され、「ひよこ【雛】」は、「鳥の子。特にニワトリの子。ひな。・・・」と説明されていることが認められる。また、一般に「○○ちゃん」という表現は、親しみや可愛らしさを表した愛称として用いられているところ、本件商標登録出願以前から今日に至るまで、菓子類の商品名として、「○○ちゃん」という愛称化した名称が多数用いられていることが認められる。 これらによれば、本件商標に接する取引者・需要者は、「ぴよちゃん」「PIYOCHAN」中の「ぴよ」「PIYO」の部分は、「ひよこの鳴き声」を意味するものと理解し、それを愛称化するものとして、「ちゃん」「CHAN」が付されたものと理解するとみるのがむしろ自然であるから、本件商標からは、「ひよこ」の観念が生ずるものと認められる。 そうすると、本件商標と引用A商標とは、「ひよこ」の観念を共通にするものである。 そして、両商標は、外観を異にし、称呼については、本件商標から「ピヨチャン」の称呼が生じ、引用A商標からは、少なくとも「ピヨ」の称呼が生ずるものと認められ、「ピヨ」の限度では一致しているものである。 以上の点を総合して、本件商標と引用A商標との類否を判断すると、両商標は、その外観を異にするものではあるが、観念を共通にするにもかかわらず両商標が類似しないことを裏付けるべき事情も見当たらず、また、積極的にそのような事情を認めることもできないので、両商標は、全体としてみて、類似する商標であると認められる。 (3)むすび したがって、本件商標と引用A商標とは、商標において類似するものであり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
第一商標(引用A商標) 第二商標(引用B商標) |
審理終結日 | 1999-06-07 |
結審通知日 | 1999-06-15 |
審決日 | 1999-06-25 |
出願番号 | 商願平2-7909 |
審決分類 |
T
1
11・
263-
Z
(130)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 茂木 静代、半戸 俊夫 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 江崎 静雄 米重 洋和 小池 隆 |
登録日 | 1993-09-30 |
登録番号 | 商標登録第2580221号(T2580221) |
商標の称呼 | ピヨチャン、ピヨ |
代理人 | 藤井 信孝 |
代理人 | 藤井 信行 |
代理人 | 秋元 輝雄 |