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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z22
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z22
管理番号 1032922 
審判番号 審判1999-4122 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-15 
確定日 2001-01-04 
事件の表示 平成9年商標登録願第158334号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「植生ネット P」の文字を書してなり、第22類「のり面緑化用網その他の網類(金属製又は石綿製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年9月11日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『植生ネット P』の文字を書してなるところ、植生はある地表を覆っている植物的生物共同体を総称する語であって、ある地域の植生は、その自然的環境条件の総和を示す指標とされ、土地利用計画の基礎となるものであり、ネットは網を意味する語、そして、Pは商品の品質、規格等を表す記号・符号として類型的に使用されている欧文字一文字であるから、これをその指定商品中切土や盛土の傾斜地(法面)を土圧や浸透水による崩壊に対して張芝等の植生によって保護する目的をも有する商品『のり面緑化用網』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記の構成のとおり、「植生ネット」の文字と「P」の文字とが間隙を有し横書きしてなるものである。
ところで、例えば、業界誌「建物物価1999年6月号」(平成11年6月1日(財)建物物価調査会発行)によると、その「造園材・のり面緑化材」の欄に、のり面緑化材の編棚を表す語として「植生ネット」が掲載されているほか、本件審判の請求人(日研化成株式会社)以外の複数の業者が、同商品を表す語として、「SK植生ネット1型」(「SK」及び「1型」の文字は植生ネットの型式・品番等を表す符号・記号と認められる)や「フクイ植生ネット」(「フクイ」の文字はありふれた氏の「福井」を表すものと認められる)、さらに、「植生用ネット」等を使用している。
また、法面保護工事等を営業種目とするライト工業株式会社(東京都千代田区九段北在)のインターネット・ホームページにおける法面保護に関する営業案内においても、上記のり面緑化材の編棚を表す語と認められる「植生ネット」を使用している。
以上の点に鑑みると、造園材・のり面緑化材を取り扱う業界においては、「植生ネット」の語がのり面緑化材の編棚を表す語として普通に使用されているというべきものであって、本願商標中の前半の「植生ネット」の文字部分も、そのような意味合いに理解されるに止まるものとするのが相当であり、また、後半の「P」の文字部分は、上記した「SK」の文字と同様に、商品の型式等を表す記号・符号の類型のものとして認識されるとするのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品中の「のり面緑化用網」が上記「植生ネット」と密接な関係を有することから、これを前記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「のり面緑化材(編棚)の一タイプであるP型」程度の意味合いを容易に認識するに止まり、単に商品の品質、型式を表示したものであり、また、これを前記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-10-12 
結審通知日 2000-10-27 
審決日 2000-11-13 
出願番号 商願平9-158334 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z22)
T 1 8・ 13- Z (Z22)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 小野寺 強
特許庁審判官 久我 敬史
寺光 幸子
商標の称呼 ショクセイネットピイ、ショクセイネット、ショクセイ 
代理人 増田 恒則 

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