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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z14 審判 全部申立て 登録を維持 Z14 審判 全部申立て 登録を維持 Z14 |
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管理番号 | 1029957 |
異議申立番号 | 異議1999-90277 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-02-24 |
確定日 | 1999-09-29 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第4206133号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4206133号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4206133号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「SPEED ARENA」の欧文字と「スピードアリーナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由A 昭和50年10月27日に登録出願され、「アリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されている登録第1677824号商標、同じく、昭和50年10月27日に登録出願され、「ARENA」の欧文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されている登録第1677825号商標、同じく、昭和49年10月31日に登録出願され、「”ARENA”」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録されている登録第1741875号商標、同じく、昭和49年12月20日に登録出願され、「アリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されている登録第2276382号商標、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、「arena」の欧文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されている登録第2357503号商標(以下、「引用A各商標」という。)と本件商標とは、類似する商標であり、また、商標「arena」及び「アリーナ」を、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は申立人の著名商標へのフリーライド・ダイリュージョンのおそれがある。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。 3 登録異議の申立の理由B 平成1年10月30日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2487992号商標、同じく、平成4年7月16日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されている登録第3086614(以下、「引用B各商標」という。)と本件商標とは類似する商標であり、また、商標「SPEEDO」を申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用A・B各商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。 また、引用A・B各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、商品「競泳用水着」と本件商標の指定商品とは、その商品の製造者・販売者・用途・需要者の範囲等を著しく異にするものである。 してみれば、本件商標は、引用A・B各商標とは類似しないものであり、かつ、両者の商品も著しく異にするものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。 さらに、本件商標と引用A・B商標とは、非類似であるばかりでなく、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別記 |
異議決定日 | 1999-09-13 |
出願番号 | 商願平9-140476 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z14)
T 1 651・ 271- Y (Z14) T 1 651・ 222- Y (Z14) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子、佐藤 正雄 |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 滝沢 智夫 |
登録日 | 1998-10-30 |
登録番号 | 商標登録第4206133号(T4206133) |
権利者 | 株式会社産業経済新聞社 |
商標の称呼 | 1=スピ-ドアリ-ナ |
代理人 | 田村 武敏 |
代理人 | 井沢 洵 |