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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない 111
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 111
審判 査定不服 観念類似 登録しない 111
管理番号 1028913 
審判番号 審判1996-13362 
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-08-06 
確定日 2000-10-20 
事件の表示 平成 3年商標登録願第 55699号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISIS」及び「アイシス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。) 電気材料」を指定商品として、平成3年5月31日登録出願されたものである。
2 引用の登録商標
原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1649253号商標(以下「引用商標」という。)は、後記したとおりの構成よりなり、昭和47年7月26日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、同59年1月26日登録、その後、平成6年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
(1) 本願商標と引用商標との類否について検討する。
イ) 称呼
本願商標は、上記のとおり「ISIS」及び「アイシス」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「アイシス」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、後記のとおり図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして該構成中の文字部分においては、上段に書された「ISIS」の文字と下段に書された「航海の神・イシス」の文字とは視覚上分離して看取され、それぞれ独立して看者の認識の対象となりうるものであるから、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、上段の「ISIS」の文字部分を捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。そして、この「ISIS」の文字に接した取引者、需要者は、我が国の英語の普及度からみて、これが「古代エジプトの豊饒の女神(アイシス)」を意味する英語であることを知得しているいないにかかわらず、我が国で最も親しまれている英語読みでこれを発音することが多いと考えられ、そのときには、該文字は「アイシス」と読まれることもあると認められる。このことは、各種英語辞典で文字綴りが「I+S+母音」で始まる単語例を通覧すれば、語頭の「I」の文字が「アイ」と発音される例が多数存在することからも明らかである。
してみると、引用商標からは、中央部に書された「ISIS」の文字に相応して「アイシス」の称呼をも自然に生ずるものといわなければならない。
したがって、本願及び引用の両商標は「アイシス」の称呼を共通にするものである。
ロ) 外観
本願商標は、「ISIS」の欧文字と「アイシス」の片仮名文字を二段に併記よりなるものであるところ、片仮名文字の部分は、「ISIS」の欧文字部分のみからでも生ずる称呼をそのまま片仮名で記しただけのものであって、振り仮名表記程度の付記的なものとして看取されなくもなく、その場合、欧文字部分「ISIS」が本願商標の主要部とみられて取引に資されるものであり、また引用商標は、その構成中「ISIS」の文字部分をもって取引に当たる場合があると認められること上記イ)で述べたとおりであるから、取引者、需要者が両商標について、時と処を異にして接する場合には、両者は、商標の要部と認められる「ISIS」の文字を共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
ハ) 観念
本願商標を構成する「ISIS」及び「アイシス」の文字は、「古代エジプトの豊饒の女神(アイシス)」を意味する英語及びその字音表記に相当するものであるが、我が国において当該エジプト神話に登場する女神の名がその英つづりをも含め一般に親しまれているとは認め難いところであり、他に特定の意味合いを生ずるともいいえないものであるから、本願商標より特定の観念を認識することはないとみるのが相当である。そうすると、たとえ引用商標から文字どおり「航海の神イシス」の観念を生じるとしても、観念において両者を比較することはできない。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、観念の類否は比較すべくもないが、「アイシス」の称呼を共通にし、さらには外観上の近似性も否定し難いものであって、全体として互いに紛れやすい類似する商標であるといわざるを得ない。
(2) そして、両商標の指定商品は、それぞれ前記したとおりであり、同一又は類似するものである。
(3) したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


審理終結日 2000-02-29 
結審通知日 2000-03-10 
審決日 2000-03-27 
出願番号 商願平3-55699 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (111)
T 1 8・ 262- Z (111)
T 1 8・ 263- Z (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久佐藤 敏樹 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 小池 隆
小林 和男
商標の称呼 アイシス、アイエスアイエス 
代理人 菊池 武 

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