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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 001
管理番号 1025645 
審判番号 審判1997-11411 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-07-10 
確定日 2000-07-11 
事件の表示 平成6年商標登録願第84625号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、「EASTAPAK」の欧文字を書してなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成6年8月23日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1750189号商標(以下、「引用商標」という。」)は「INSTAPAK」の欧文字を書してなり、第34類「容器裏打ち用ポリエチレンシート及びプラスチックフォーム、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年3月16日登録出願、同60年2月27日に登録され、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「EASTAPAK」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「イースタパック」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「INSTAPAK」の文字を書してなるものであるから、これよりは「インスタパック」の称呼をも生じさせるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「イースタパツク」の称呼と引用商標より生ずる「インスタパック」の称呼とを比較するに、両称呼は共に6音構成よりなるところ「イ」、「ス」、「タ」、「パッ」、「ク」の5音を同じくし、異なるところは、前者が語頭音の「イ」に長音が伴うのに対して、後者は語頭音の「イ」に続く第2音目の音が「ン」の点である。
しかしながら、前者の「イ」に続く長音は前音の「イ」に吸収されて必ずしも長音の一音として明確に聴取されず、また、後者の「ン」の音も鼻音であって前音の「イ」に吸収され明確には聴取し難い音である。
したがって、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相近似し彼此聴き誤るおそれが多いものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1998-11-19 
結審通知日 1998-12-08 
審決日 1998-12-25 
出願番号 商願平6-84625 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (001)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮下 正之高橋 厚子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
野上 サトル
商標の称呼 1=イ-スタパック 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 保男 

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