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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 006
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 006
管理番号 1025413 
審判番号 審判1996-9491 
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-06-11 
確定日 2000-08-24 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 64226号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLAMP LOCK」の欧文字を横書きに表してなり、第6類「パネル用金属製締め具,その他の金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成5年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係において、『締め具、締め金であって固定する物』の意味合いを看取させる『CLAMP LOCK』の文字よりなるから、これをその指定商品中の前記に照応する商品に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1項16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「CLAMP LOCK」の欧文字を普通の書体をもって表してなるところ、構成中、前半の「CLAMP」文字部分は、「クランプ」と読まれ、「締め具、締め金、締め具で固定する」等の意味合いを有する英語であって、金具、工具又は建築金物等の取引者・需要者間においては、「締金、締付け装置(clamping device)に用いられるもの、(切削作業などで)締付けボルトで工作品などを固定する金具又は鋼管足場の組み立てなどに使用する結合金物」等の意味合いで一般に通用しかつ取引上普通に用いられている語と認められる。また、同後半の「LOCK」の文字部分は、「ロック」と読まれ、「錠、締める物、錠を掛ける、固定する(物)、かみ合わせて動かなくする」等の意味合いで一般に親しまれている平易な英語であって、前記商品関連の取引者・需要者間においては、同意味合いのほか、「lock nut」(止めナット)),「lock washer」(止め座金)、「locking bolt」(締め付けボルト)等の如く、「固定するための締具」の意味合いをもって一般に通用しかつ取引上普通に用いられる語と認められる。
そうすると、前記各語の結合よりなる本願商標からは、全体として「クランプ(締め具)でロック(固定)すること(又はそのもの)」もしくは「(楔、歯、ボルトなどの固定具による)締め付け器具(装置)」の意味合いを容易に認識し把握し得るものとみるのが相当である。
しかして、本願商標(「CLAMP LOCK」)がかかる意味合いの語として容易に看取し得るものであることは、例えば、岐阜県関市在の「鍋谷工業株式会社」に係るいわゆるインターネットホームページ情報(’98.12.18付)において、「クランプロックは、テーパの楔効果を利用し、『焼きばめ』と同じ効果を発生させるメカニカルな軸締結要素です。取りつけ、取りはずしが容易で位相合わせも自由です。」なる解説のもと、「クランプロック」の語を当該締め付け器具(装置)の作用・効果又は機構・機能を表示するものとして、使用している状況よりして十分窺われるところである。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「前記作用・効果又は機構・機能を備えた締め付け器具(装置)について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品の品質、構造又は機能を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品について使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
そして、金具、工具又は建築金物等に関わる当業者であれば、前記作用・効果又は機構・機能を備えた締め付け器具(装置)を取引過程におく場合に、本願商標は誰しも必要とする表示であって何人もその使用を欲するものといえるから、かかるものを特定の者に対して商標登録を認め一私人の独占使用に委ねることは、商標本来の機能・役割(自他商品の識別標識)と商標使用者の業務上の信用維持を目途とする商標法の法目的に照らし、適切なものとはいい難い。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
請求人は、審判請求書の請求の理由において、本願商標は商標法第3条第2項の規定に基づいて登録されるべきものであり、資料収集が整い次第、その主張・立証を行う所存である旨述べているが、その後、相当期間が経過するも、その主張・立証はされず、また、この点に関し当庁より改めてその回答を求めた平成11年6月8日付審尋書に対しても、何ら応答するところがない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-14 
結審通知日 2000-03-28 
審決日 2000-04-10 
出願番号 商願平5-64226 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (006)
T 1 8・ 272- Z (006)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 竹内 弘昌小川 有三 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 宮川 久成
野口 美代子
商標の称呼 クランプロック 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 田島 壽 
代理人 宇井 正一 

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