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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1021789 
異議申立番号 異議2000-90208 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-15 
確定日 2000-08-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4336779号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4336779号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4336779号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1998年にフランス共和国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成10年10月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、輪郭として普通に用いられる円形内に筆記体のアルファベット1文字(e)を表示してなるものであり、アルファベットの1文字は、商品の種別、型式、規格等を表す記号、符号として使用され、これを円輪郭で囲むことは、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、申立人提出の証拠を徴するに、本件商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の種別、型式、規格等を表す記号、符号として普通に用いられていると認め得る何らの証左も見いだせない。
そうとすれば、本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標

異議決定日 2000-07-18 
出願番号 商願平10-84395 
審決分類 T 1 651・ 15- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1999-11-19 
登録番号 商標登録第4336779号(T4336779) 
権利者 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション
商標の称呼 マルイイ、マルエ 
代理人 小川 勝男 
代理人 坂口 博 
代理人 松崎 一雄 

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