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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z28
管理番号 1021609 
審判番号 不服2000-2745 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-01 
確定日 2000-09-21 
事件の表示 平成11年商標登録願第 20561号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「香山リカちゃん」の文字を標準文字とし、平成11年3月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に、本願出願時既に『女性精神科医』として著名な『ペンネーム 香山リカ(本名は公立病院の勤務医という立場上非公開)』と認識される『香山リカ』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原審説示の女性精神科医「香山リカ」(ペンネーム)については、全国版の日刊新聞紙等で紹介され、テレビ番組に出演するなどしている状況からみて、ある程度広く知られていることが窺われる。しかしながら、本願商標は、上記のとおり「香山リカちゃん」の文字よりなるところ、構成中の「リカちゃん」は、本願商標の出願人が昭和40年代から長年に亘って販売している着せ替え人形の名(標章)として広く知られ、また「香山リカ」は同リカちゃん人形の名に因んで命名され使用されていた経緯からすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、必ずしも上記医師を連想、想起するものとはいい難く、また、本件商標をその指定商品に使用することが直ちに同医師の人格権を毀損することになるものとも認め難い。
してみれば、本願商標は上記女性精神科医のペンネームを含むものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するものと認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-09-08 
出願番号 商願平11-20561 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 原 隆
三浦 芳夫
商標の称呼 カヤマリカチャン、カヤマリカ、コーヤマリカ 
代理人 瀬川 幹夫 

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