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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1019035 
異議申立番号 異議2000-90036 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-01-24 
確定日 2000-07-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第4319205号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4319205号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4319205号商標(以下「本件商標」という。)は、「SH-ARAS」の文字を横書きしてなり、平成10年4月22日に登録出願され、第9類「ブラウン管用パネル」を指定商品として平成11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた「SH」の文字と、ブラウン管の表面処理法として普通に使用され慣用商標となっている「ARAS」の文字とをハイフンによって結合したに止まるものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討するに、甲第2号証及び同第3号証は英文で記載されているものであるが、その訳文は提出されていない。また、甲第4号証「商品カタログ」及び同第5号証「冊子」に表記されているのは「ARASコート」であって「ARAS」ではない。さらに甲第6号証の書籍「電気ガラス工業の歩み」には「ガラスの表面処理法と工学・電気特性」と図示された中に「ARAS」と記載されているが、何を表す語であるかなど「ARAS」に関する記述がない。
そうとすれば、「ARAS」の語が本件商標の指定商品の品質、加工方法等を表示するものとして普通に使用されているとまでは認め難いばかりでなく、本件商標は、「SH」と「ARAS」の両文字がハイフンを介してまとまりよく一体的に表示されているものであるから、本件商標は、商品の識別標識として機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-14 
出願番号 商願平10-34355 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 大渕 敏雄
小池 隆
登録日 1999-09-24 
登録番号 商標登録第4319205号(T4319205) 
権利者 日本電気硝子株式会社
商標の称呼 シャラス、エスエッチアラス、エスエイチアラス、アラス 

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