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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z01
審判 全部申立て  登録を維持 Z01
審判 全部申立て  登録を維持 Z01
審判 全部申立て  登録を維持 Z01
審判 全部申立て  登録を維持 Z01
管理番号 1019027 
異議申立番号 異議2000-90009 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-01-06 
確定日 2000-07-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4315644号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4315644号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4315644号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月1日に登録出願され、「DCT」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
本件商標「DCT」は、化学品「ジクロロトルエン」の別名であり、自他商品識別標識としての機能はなく、既に普通名称化しているか、単に商品の品質を表示するに過ぎないものである。仮に、本件商標が自他商品識別標識としての機能を有するとしても、本件商標は慣用商標である。また、仮に、本件商標が自他商品識別標識としての機能を有するとしても、保土谷化学、東レ、イハラケミカルが使用しているものとして広く認識されている。さらに、本件商標「DCT」を化学品「ジクロロトルエン」以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、同法第4条第1項第10号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を構成する「DCT」の文字は化学品「ジクロロトルエン」の別名であるとし、これを前提に種々主張するが、化学品分野の術語、用語を集めた一般の化学用語辞典等にそのようなことが掲載されている事実はなく、申立人主張の事実が化学品業界の取引者、需要者に共通する認識として広く浸透しているものとは認められない。
また、申立人が、上記主張を裏付ける証拠として提出した甲第1号証乃至甲第6号証によっては、申立人の上記主張の事実を認めるに不十分であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、同法第4条第1項第10号及び同第16号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-13 
出願番号 商願平10-84324 
審決分類 T 1 651・ 11- Y (Z01)
T 1 651・ 272- Y (Z01)
T 1 651・ 13- Y (Z01)
T 1 651・ 25- Y (Z01)
T 1 651・ 12- Y (Z01)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小池 隆
大渕 敏雄
登録日 1999-09-17 
登録番号 商標登録第4315644号(T4315644) 
権利者 触媒化成工業株式会社
商標の称呼 デイシイテイ 
代理人 松田 三夫 
代理人 石田 政久 

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