ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 029 審判 029 |
---|---|
管理番号 | 1018788 |
審判番号 | 審判1998-3763 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-03-06 |
確定日 | 2000-07-07 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 14418号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ヨーグルト工房」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願されたものである。その後、平成9年12月1日付け手続補正書をもって指定商品については、「ヨーグルト,ヨーグルト入り乳製品」と補正したものである。 2 原査定の理由 原査定は、『本願商標は、「ヨーグルト食品を生産・加工している工場」を容易に認識する「ヨーグルト工房」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば「ヨーグルト入り乳製品」に使用しても、単に商品の品質・販売場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』と認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 よって判断するに、本願商標は、「ヨーグルト工房」の文字を横書きしてなるところ、「ヨーグルト」の文字部分は、指定商品の普通名称を表すものであり、「工房」の文字部分は、「美術家や工芸家などの仕事場、アトリエ」を意味する語であるが、最近では、美術品や工芸品などの仕事場に限らず、食料品の加工の分野において「菓子工房」、「パン工房」等と普通に使用されており、乳製品を取り扱う業界においても、低温殺菌牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム等の乳製品を販売する「みるく工房」(1994年5月4日発行の朝日新聞、朝刊の千葉版)や「ミルク工房」(1997年5月15日発行の朝日新聞、朝刊の群馬版)、「信州ミルク工房ヨーグルト」(1996年8月13日発行の日経新聞、朝刊の長野版)等のように、「工房」の文字が、手作り、独自性、しゃれた雰囲気等を備えた商品の製造場所、販売場所等を表すものとして普通に使用されているのが実情である。 そうとすれば、「ヨーグルト工房」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、上記の実情から、該商品が「昔ながらの手作り工程等により、工場生産の商品にはない独自性を売り物にする等をした場所で製造あるいは販売されるヨーグルト、ヨーグルト入り乳製品」であること、すなわち、商品の品質、製造場所、販売場所を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。 請求人は、「工房」の語含む登録商標が存在する旨述べているが、本件審判においては先登録例には拘束されるものではなく、事案に即して個別具体的に認定、判断すべきものである。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 4 結論 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-04-12 |
結審通知日 | 2000-04-25 |
審決日 | 2000-05-19 |
出願番号 | 商願平8-14418 |
審決分類 |
T
1
80・
13-
Z
(029)
T 1 80・ 272- Z (029) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
工藤 莞司 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 大島 護 |
商標の称呼 | ヨーグルトコーボー |
代理人 | 飯田 堅太郎 |
代理人 | 飯田 昭夫 |