• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z09
管理番号 1017045 
審判番号 審判1999-20937 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-27 
確定日 2000-05-17 
事件の表示 平成 9年商標登録願第107854号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲に示すとおり、「TAKAJIN」及び「たかじん」の文字を上下に横書してなり、第9類「録音済み磁気ディスク及び磁気テープ,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、関西の人気タレントの『やしきたかじん』の略称と認められる「TAKAJIN」「たかじん」の文字を二段に書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成後掲したとおり、「TAKAJIN」の欧文字及び「たかじん」の仮名文字を上下二段に横書してなるものである。
しかして、該文字が原審説示の如く関西出身の歌手・タレントとして知られる「やしきたかじん(YASHIKI TAKAJIN)」(本名 家鋪隆仁)の著名な略称といえるものであるとしても、請求人(商標登録出願人)の提出に係る承諾書、すなわち、請求人が本願商標の登録出願に関し、同人の承諾を得た旨の承諾書をみるに、該事実を認め得るものである。してみれば、本願商標はもはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2000-04-18 
出願番号 商願平9-107854 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身蛭川 一治 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 高野 義三
野口 美代子
商標の称呼 タカジン 
代理人 古関 宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ