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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1017045 |
審判番号 | 審判1999-20937 |
総通号数 | 12 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-12-27 |
確定日 | 2000-05-17 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第107854号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲に示すとおり、「TAKAJIN」及び「たかじん」の文字を上下に横書してなり、第9類「録音済み磁気ディスク及び磁気テープ,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年4月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 これに対し、原査定は、「本願商標は、関西の人気タレントの『やしきたかじん』の略称と認められる「TAKAJIN」「たかじん」の文字を二段に書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成後掲したとおり、「TAKAJIN」の欧文字及び「たかじん」の仮名文字を上下二段に横書してなるものである。 しかして、該文字が原審説示の如く関西出身の歌手・タレントとして知られる「やしきたかじん(YASHIKI TAKAJIN)」(本名 家鋪隆仁)の著名な略称といえるものであるとしても、請求人(商標登録出願人)の提出に係る承諾書、すなわち、請求人が本願商標の登録出願に関し、同人の承諾を得た旨の承諾書をみるに、該事実を認め得るものである。してみれば、本願商標はもはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2000-04-18 |
出願番号 | 商願平9-107854 |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
高野 義三 野口 美代子 |
商標の称呼 | タカジン |
代理人 | 古関 宏 |