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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111
管理番号 1015312 
審判番号 審判1997-18156 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1995-10-29 
確定日 2000-05-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第2504150号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2504150号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和62年11月30日に登録出願され、「HIGH WAY」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年2月26日に設定の登録がされたものである。
2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条の規定により本件商標の指定商品中「電気機械器具」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求人の調査をしたところによれば、本件商標は、その指定商品中の「電気機械器具」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、通常使用権者(専用使用権者は存在しないし、原簿に登録された通常使用権者は存在しない)のいずれによっても使用された事実がない。
(2)被請求人提出の乙各号証からは、本件商標を当該商品に使用している事実は見出し得ない。すなわち、
▲1▼乙第2号証の1は、法人向けインターネットサービス、すなわち役務の提供に関するカタログである。同カタログの表紙右上、並びに内開きした右上には、Highway Internetの文字と、その右側に図案化した同じ商標が表されているが、このカタログ自体は、その下側の文字に示される如く、「法人向けインターネットサービス」のカタログであって、決して被請求人の主張の如く、「通信ケーブル」における商標の使用とは言えない。
▲2▼乙第2号証の2は、上記カタログの納入請求書で、平成9年9月30日の納入の事実は決して否定しないが、これらをもってケーブルに付された商標の証明とはならない。
▲3▼乙第3号証は、第3者、すなわち三井不動産建設株式会社が被請求人の使用権者宛に発注した工事の発注書であることは認められる。さらにその工事中には、(1)CAT-50.5×4Pケーブルが含まれていることが認められる。しかし乍ら本ケーブルの商標はCATであるとしても、本ケーブルに本件商標が付されていない以上、本件商標の使用の立証とは決して言えない。
▲4▼乙第4号証も乙第2号証の1と同じく、イントラネットすなわち通信に関する役務の提供の広告パンフレットであり、これをもって本件商標が本件審判で問題としている関連の商品に付して使用されているとは到底言えない。
▲5▼乙第5号証は、平成9年3月31日付日本経済新聞紙における被請求人の社名変更の広告であって、本件商標は何等記載されていない。
以上述べた如く、乙号証の何れを見ても本件商標が請求人の取消しを主張する商品「電気機械器具」或いはこれに含まれるケーブルに付して、又はその包装に付して、或いはその広告文に付して使用された事実は全く認められない。
3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証乃至乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)通常使用権許諾契約の締結の事実
被請求人は、本件商標に関し、商標登録原簿へ登録してはいないものの、被請求人の関連会社であるCSKネットワークシステムズ株式会社(以下、「CSK社」という)との間において、平成9年4月4日付で商標使用権許諾契約書を締結している(乙第1号証)。
(2)通常使用権者による本件商標の使用の事実
▲1▼乙第2号証の1は、「CSK社」の業務に係るパンフレットの一つである。このうち、特に「インテグレーションサービス」に着目してみると、「アウトソーシング」「イントラネット構築」の他、「その他の関連サービス」に区分される商品として、本件商標の指定商品に該当する「ネットワーク機器、コンピュータ機器など関連周辺設備の販売」と明記されていて、これにパソコン本体(電子応用機械器具)、モデム(電気通信機械器具)などは言うまでもなく、イントラネットなどのいわゆるネットワーク構築において必要となる通信ケーブル類(電気機械器具)が含まれるのは当然のことである。
したがって、これは商標法第2条第3項第7号に規定するいわゆる商標の広告的使用の事実を表すものである。
なお、同パンフレットの製作費用は、平成9年9月30日付請求書(乙第2号証の2)に示すとおりである。
▲2▼乙第3号証は、第三者(三井不動産建設株式会社)からネットワーク構築について、「CSK社」に対し発注があったことを示す注文書の写しである。これには、請求人が取消しを求める「電気機械器具」に区分される「ケーブル」が発注された事実が明記されている。
▲3▼乙第4号証及び乙第5号証は、乙第2号証の1の制作日と乙第3号証の日付の前後関係について、誤認(矛盾)の発生を防ぐため提出したものである。
乙第4号証は、「CSK社」の旧社名「共同VAN株式会社(商号:共同ヴァン株式会社)」名で印刷された旧パンフレットであり、乙第5号証は、「CSK社」の社名を「共同VAN」から現社名に変更する旨の広告をした平成9年3月31日付日本経済新聞12面を縮小した写しである。
これら乙第4号証及び乙第5号証から、乙第2号証の1が配布され始めた平成9年9月以前より、少なくとも乙第3号証に明記された平成9年7月10日時点においても、本件商標を使用した商品及び役務が販売・提供されたことは明白である。
4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第2号証の1(平成9年9月作成)及び乙第4号証(平成9年4月前作成)の各製品パンフレットによれば、本件商標の通常使用権者と認め得る「CSKネットワークシステムズ株式会社(以下、「CSK社」という)」は、「ネットワーク機器、コンピュータ機器など関連周辺設備の販売」及び「統合配線構築」をその業務項目の一とする旨の記載が認められ、これらパンフレットの表紙上部に本件商標の表示が認められる。また、乙第3号証の注文書によれば、CSK社は、平成9年7月、第三者との間において「CAT-50.5×4Pケーブル」とするケーブルの取引きを行った事実が認められる。
そして、たとえ、該注文書上に直接本件商標の表示を見出せないとしても、該取引は、前記認定のパンフレットに基づき交わされたものであることを充分に窺わせるものであって、本件商標の使用を容易に推認させるものであるから、この点について、本件商標の不使用を述べる請求人の主張は、採用することができない。その他、本件商標の使用を認め得ないとする証左は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ケーブル」について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。
よって結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-01-25 
結審通知日 1999-02-09 
審決日 1999-02-25 
出願番号 商願昭62-133962 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (111 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小野寺 強薩摩 純一 
特許庁審判長 秋元 正義
特許庁審判官 原 隆
鈴木 斎
登録日 1993-02-26 
登録番号 商標登録第2504150号(T2504150) 
商標の称呼 1=ハイウエイ 
代理人 杉村 純子 
代理人 杉村 暁秀 
代理人 杉村 興作 
代理人 末野 徳郎 

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