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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 124
管理番号 1015309 
審判番号 審判1993-4238 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1993-03-08 
確定日 2000-05-08 
事件の表示 平成2年商標登録願第73461号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1、本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、平成2年6月29日に登録出願されたものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は「この商標登録出願は、黒地に白い格子模様を描いたものであり、単に地模様と認識されるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の認定をして、この出願を拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、本願商標は別紙に示すとおり、黒地に白い斜めの格子模様を使用し、多数の同じ形の菱型模様を描いた如き図形よりなるものである。しかしながら、本願商標は、全体として自他商品の識別機能を果たすべく重要な部分を特定し得ないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に地模様を表したにすぎないものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、取引者・需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標と同じ商標が世界各国で登録さている共に、長年に亘って商品「トランプ」に使用してきた結果、該商標は
請求人の業務に係る商標として、需要者間に周知、著名であり、顕著性も有している旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第13号証までを提出している。しかしながら、我が国と他の諸国とは商標登録に関する法制が異なるばかりでなく、提出されている限りの証拠だけでは、該商標が我が国の需要者間に、請求人の業務に係る商品を表す商標として周知・著名であるとは認め難い。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記

審理終結日 1998-12-11 
結審通知日 1998-12-15 
審決日 1998-12-24 
出願番号 商願平2-73461 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (124 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半戸 俊夫伊藤 三男 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
野上 サトル
代理人 小沢 慶之輔 

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