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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 101
管理番号 1012943 
審判番号 審判1999-15708 
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-22 
確定日 2000-03-29 
事件の表示 平成11年防護更新登録願第700021号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 登録第191940号商標の防護標章第2号の存続期間の更新は登録をすべきものとする。
理由 1 本件商標
本願の防護標章に係る登録第191940号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記に示す構成よりなり、第3類「香料類及他の類に属せざる化粧品」を指定商品として、昭和2年2月2日登録出願され、昭和2年7月18日登録され、昭和22年9月9日、昭和42年9月13日、昭和53年5月10日、昭和62年8月20日及び平成9年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 本願商標
本願商標は、本件商標の防護標章登録願として、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、昭和35年8月2日に出願され、同44年6月30日に防護標章第2号として登録され、その後、同54年8月29日及び平成1年7月21日に防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原審の理由
防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願は、その更新に係る登録商標が、現在も広く需要者の間に認識されているものとは認められない。旨、認定、判断して拒絶したものである。

4 当審の判断
本件商標は、前記のように登録された後、昭和22年9月9日、同42年9月13日、同53年5月10日、同62年8月20日及び平成9年9月30日に権利存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そこで判断するに、防護標章第1号が平成9年1月30日に防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録がされたこと、本願の防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願に平成11年7月7日付け提出の意見書に添付の資料(第1号証乃至第3号証の139)及び平成11年8月3日付け提出の上申書に添付の資料(第4号証の1乃至第7号証)を総合的に判断すると、本件商標が、現在においても需要者の間に広く認識されているものと認められる。
そうとすれば、防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願は、その更新に係る本件商標が、現在も広く需要者の間に認識されているものとは認められない。と認定、判断し、商標法第65条の2第2項但し書きに該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本 件 商 標



審決日 2000-03-09 
出願番号 商願平11-700021 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (101)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 江崎 静雄
大島 護
登録番号 商標登録第191940号(T191940) 
代理人 山田 恒光 
代理人 大塚 誠一 

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