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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 025
管理番号 1012879 
審判番号 審判1997-12657 
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-07-28 
確定日 2000-03-29 
事件の表示 平成7年商標登録願第102843号拒絶査定に対する審判事件についてされた平成11年4月2日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成11年行ケ第161号、平成11年12月7日判決言い渡し)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LABRA」の欧文字及び「ラブラ」の片仮名文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として平成7年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同10年1月5日付け手続補正書をもって「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2315935号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RUBRA」の欧文字を書してなり、昭和63年7月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、前記に表示したとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得るものである。
つぎに、これを称呼についてみるに、本願商標は、「LABRA」の欧文字及び「ラブラ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、該文字に相応して「ラブラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「RUBRA」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは、「ルブラ」の称呼を生ずるものというのが自然である。
そして、本願商標から生ずる「ラブラ」の称呼と引用商標から生ずる「ルブラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、3音という短い音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占めるその語頭において「ラ」と「ル」と相違するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し互いに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とを観念よりみるに、両者は共に特定の意味合いを生じない造語と認められものであるから、観念において比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-03-03 
結審通知日 1999-03-23 
審決日 1999-04-02 
出願番号 商願平7-102843 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (025 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 箕輪 秀人
沖 亘
寺島 義則
滝沢 智夫
商標の称呼 ラブラ 
代理人 成瀬 勝夫 
代理人 中村 智廣 

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