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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025
管理番号 1010991 
審判番号 審判1998-710 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-01-12 
確定日 1999-12-02 
事件の表示 平成6年商標登録願第121353号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、平成6年12月1日に登録出願され、指定商品については、平成8年7月31日付けの手続補正書により、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、和服、エプロン、えり巻き、靴下、スカーフ、ネクタイ、ネッカチーフ」に補正したものである。
2 原査定の引用商標
これに対して、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2327734号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、昭和63年8月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年8月30日に登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるものであり、その構成中に「SPRA」の欧文字を有してなるところ、この欧文字に相当する知られた語はないから、特定の観念を有しない造語と認められる。また、この欧文字の称呼についてみると、その綴りから英語風に「スプラ」と称呼されるのが自然であると認められる。
ところで、請求人は、本願商標のようにローマ文字を羅列した造語にあっては、一文字一文字を区切って明確に発音するのが常であるから、本願商標からは「エスピーアールエイ」の称呼のみが生じるとみるべきである旨主張している。しかしながら、「SPRA」を構成する4個の欧文字のそれぞれをアルファベットとして読んで「エスピーアールエイ」と称呼すると冗長なものとなるから、むしろ、本願商標はその綴りから英語風に「スプラ」と簡潔に称呼するのが自然である。したがって、この点の請求人の主張は採用できず、本願商標から生ずる自然な称呼は、前記認定のとおり、「スプラ」と認められる。
他方、引用商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるものであり、その構成中に「スプラ」及び「SPLA」の文字を有してなるところ、これらの文字に相当する知られた語はないから、特定の観念を有しない造語と認められる。また、引用商標の称呼についてみると、前記の各文字に相応して「スプラ」と称呼されるものと認められる。
また、請求人は、仮に本願商標から「スプラ」の称呼が生じるとしても、両商標の欧文字中に音質の異なる「R」と「L」の差異を有するから、両商標の称呼における「ラ」の発音は明確に区別されるべきものである旨主張しているが、「R」と「L」の発音の聴別は極めて困難であり、外来語においても例えば、ライト(「ight(右))とライト(light(光))のように両者の「ラ」の音を区別することなく「ライト」と発音しているのが実情であるから、この点の請求人の主張も採用できない。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、観念においては共に造語であるから比較すべくもなく、外観において差異があるとしても、同一の「スプラ」の称呼を生じ、互いに紛らわしい、類似する商標と判断するのが相当である。
また、本願商標は、引用商標の指定商品に含まれる商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記


審理終結日 1999-04-20 
結審通知日 1999-05-07 
審決日 1999-05-17 
出願番号 商願平6-121353 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (025 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 杉山 和江
上村 勉
商標の称呼 1=スプラ 
復代理人 斎藤 栄一 

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