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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない 022 |
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管理番号 | 1010915 |
審判番号 | 審判1998-9731 |
総通号数 | 9 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-06-22 |
確定日 | 1999-12-22 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第107745号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターボリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛,エアー式テント」を指定商品として、平成8年9月24日に登録出願されたものである。 2.査定の理由 原査定は、「本願商標は、法人格を表す『株式会社』の文字と、ありふれた氏と言える森田の読みの『モリタ』の片仮名文字とで結合してなるにすぎないものであるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 本願商標は、別紙に示すとおり「株式会社モリタ」の文字を書してなるものであるが、構成中の「株式会社」の文字は、法人組織の形態を表す語として普通に用いられているものである。 また、その構成中の「モリタ」の片仮名文字は、「モリタ」と称呼される「森田」の氏姓が、例えば、平成10年3月日本電信電話株式会社発行の「ハローページ東京都23区個人名全区版・下巻」をみると3,000以上の「森田」姓を見出すことができ、また、1972年3月8日六藝書房発行の佐久間英著「日本人の姓」の「森田」の名字のところには、全国で10万位存在する氏である旨の記載がみられる。 してみれば、「森田」は、ありふれた氏姓と認められるものであって、一般にその氏姓を片仮名文字で表示する場合も決して少なくない事実からして、「モリタ」の文字に接した者は、ありふれた氏姓の「森田」と理解し、把握するにとどまるものといわざるを得ない。 そうすると、本願商標は、法人組織の形態を表す「株式会社」の文字と、ありふれた氏姓である「森田」を片仮名文字で表した「モリタ」の文字とを普通に用いられる程度の態様で「株式会社モリタ」と表してなるものであるから、本願商標は、ありふれた名称からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別記 |
審理終結日 | 1999-10-07 |
結審通知日 | 1999-10-26 |
審決日 | 1999-11-08 |
出願番号 | 商願平8-107745 |
審決分類 |
T
1
8・
14-
Z
(022 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人、小林 薫 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
平松 和雄 大渕 敏雄 |
商標の称呼 | 1=モリタ |
代理人 | 江原 省吾 |