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審決分類 |
審判 003 |
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管理番号 | 1009572 |
審判番号 | 審判1997-12650 |
総通号数 | 8 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-08-25 |
種別 | 補正却下の決定 |
確定日 | 1999-08-12 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第82504号拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。 |
結論 | 平成9年10月30日付けの手続補正を却下する。 |
理由 |
1 この商標登録出願(以下「本願」という。)は、第3類「せっけん類,エッセンシャルオイルその他の香料類,化粧水,クリームその他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成7年8月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年7月24日付け手続補正書をもって「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水・クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」と補正され、さらに、同年10月30日付け手続補正書をもって「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」と補正されたものである。 2 しかしながら、平成9年10月30日付け手続補正書をもって補正された商品「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」は、同年7月24日付け手続補正書をもって補正された本願の指定商品「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水・クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」の範囲を拡大するものと認められるから、平成9年10月30日付け手続補正書による補正は、出願の要旨を変更するものである。 3 したがって、平成9年10月30日付け手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により、これを却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
決定日 | 1999-04-05 |
出願番号 | 商願平7-82504 |
審決分類 |
T
1
93・
2-
XX
(003 )
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前審関与審査官 | 伊藤 三男 |
特許庁審判長 |
金子 茂 |
特許庁審判官 |
森吉 正美 大渕 敏雄 |
商標の称呼 | 1=フィトアロマ 2=フィタローマ |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 佐藤 一雄 |
代理人 | 菊地 栄 |