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審決分類 審判    003
管理番号 1009572 
審判番号 審判1997-12650 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-08-25 
種別 補正却下の決定 
確定日 1999-08-12 
事件の表示 平成7年商標登録願第82504号拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。 
結論 平成9年10月30日付けの手続補正を却下する。
理由 1 この商標登録出願(以下「本願」という。)は、第3類「せっけん類,エッセンシャルオイルその他の香料類,化粧水,クリームその他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成7年8月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年7月24日付け手続補正書をもって「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水・クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」と補正され、さらに、同年10月30日付け手続補正書をもって「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」と補正されたものである。
2 しかしながら、平成9年10月30日付け手続補正書をもって補正された商品「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」は、同年7月24日付け手続補正書をもって補正された本願の指定商品「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水・クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」の範囲を拡大するものと認められるから、平成9年10月30日付け手続補正書による補正は、出願の要旨を変更するものである。
3 したがって、平成9年10月30日付け手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-04-05 
出願番号 商願平7-82504 
審決分類 T 1 93・ 2- XX (003 )
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 金子 茂
特許庁審判官 森吉 正美
大渕 敏雄
商標の称呼 1=フィトアロマ 2=フィタローマ 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 佐藤 一雄 
代理人 菊地 栄 

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