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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない 121
管理番号 1007789 
審判番号 審判1993-14881 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1993-07-21 
確定日 1999-02-19 
事件の表示 平成3年商標登録願第18554号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成のものであり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年2月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、イギリスの伝統ある著名な大学名を指称する『OXFORD UNIVERSITY』の文字を有してなるものであるが、当該大学の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおりの欧文字を書してなるところ、その構成中「OXFORD UNIVERSITY」の文字部分は、ケンブリッジ大学と並ぶ英国最古の大学として我が国においてもよく知られているオックスフォード大学を認識させるものである。
してみると、本願商標は、同大学の名称を含む商標といわなければならない。
また、請求人は、本願商標の出願に際し、他人である同大学の承諾を得ている事実も認められない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第8号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、正当であり、取り消すことはできない。
なお、当審において、平成9年9月5日付の審尋書で、審判長は、請求人に対してオクスフォード大学の名称使用の承諾書とその翻訳文を提出するよう指示した。これに対し、請求人は、同年12月29日付の回答書に代る上申書で、審尋に対する回答の猶予を願い出ているが、相当の期間を経過した今日に至るも、請求人は何らの手続をしないので、本件はこれを待たずに判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記

審理終結日 1998-08-24 
結審通知日 1998-09-11 
審決日 1998-09-21 
出願番号 商願平3-18554 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (121 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 小川 きみえ
上村 勉
商標の称呼 1=オックスフォ-ドユニバ-シティ-ボ-トクラブ 
代理人 秋元 輝雄 
復代理人 今村 元 

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