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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 029
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 029
管理番号 1007750 
審判番号 審判1997-21756 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-12-22 
確定日 1999-12-15 
事件の表示 平成7年商標登録願第124992号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示する書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月30日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「鮭とば」に補正しているものである。
これに対し、当審において「本願商標は、その構成中に鮭を干したもの、鮭の薫製等を表す『さけとば』及び『サケトバ』の文字を有するから、これをその指定商品中『鮭とば』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の新たな拒絶の理由を通知したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-12-01 
出願番号 商願平7-124992 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (029 )
T 1 8・ 272- WY (029 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 1=サケトバイチロ- 2=トバイチロ- 
代理人 斎藤 栄一 

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