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審決分類 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 124
管理番号 1004410 
審判番号 審判1995-4661 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-04-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 1995-03-02 
確定日 1999-08-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第2603133号商標の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2603133号商標の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 本件登録第2603133号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に表示した構成のものであり、平成1年5月29日に登録出願、第24類「英国製のおもちや、英国製の人形、英国製の娯楽用具、英国製の運動具、英国製の釣り具、英国製の楽器、英国製の演奏補助品、英国製の蓄音機、英国製のレコード、これらの英国製の部品及び英国製の附属品」を指定商品とし、同5年11月30日に登録されたものである。
2 請求人の主張
請求人は、「登録商標第2603133号商標の登録は、これを無効とす。」との審決を求め、その理由を要旨次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。なお、請求人が平成8年2月1日付けの上申書に添付して提出した甲第1号証ないし甲第24号証は先に提出の甲号証と号証番号が重複するので甲第8号証ないし甲第31号証として扱う。
(1)本件商標は、指定商品を英国製に限定した上で公告決定、登録査定を受けている。
しかしそもそも「ST.ANDREWS」はスコットランドの地名としてではなく、世界のゴルフの発祥地として有名であり、日本の2千万人のゴルフ愛好家の「聖地」として認識されている。そのため、「ST.ANDREWS」と言えば単なる地名ではなく「ST.ANDREWS・ゴルフ場」を指す事が既成の事実となっている。
その「ST.ANDREWS・ゴルフ場」を管理運営しているのが「ST.ANDREWS LINKS TRUST(セント・アンドリュース・リンクス・トラスト)」であり「ST.ANDREWS」に関連する商標の登録申請については同トラストの承認を必要とする、との条件が特許庁より申し渡されるのが普通である。その点、本件商標は、その指摘がされなかったものであり、上記トラストの日本国内の唯一の代理人である請求人以外は「英国製」と言えども本件商標等「ST.ANDREWS」に関連する商標の登録は認められないはずである。
(2)本件商標は下記の請求人所有の商標と類似であり、日本国内での請求人と同トラストとの契約に基づくライセンス商品の製造販売の事業に多大の支障を来している。
商標登録第2243333号
商標登録第2101848号
商標登録第2243334号
(3)以上の理由により本件商標の登録無効を請求をする。
3 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁をしていない。
4 当審の判断
本件商標は、構成中に「ST.ANDREWS」の文字を有しているところ、甲第3号証ないし甲第7号証を総合すると、「ST.ANDREWS」(片仮名表記では、「セント・アンドルーズ」又は「セント・アンドリュース」)は、英国スコットランドにある世界最古とされるゴルフ場として我が国においても著名であって、同ゴルフ場は、「ST.ANDREWS LINKS TRUST(セント・アンドリュース・リンクス・トラスト)」により管理運営されて来たものと認められる。
そうすると、本件商標中の「ST.ANDREWS」の文字は、「ST.ANDREWS LINKSTRUST(セント・アンドリュース・リンクス・トラスト)」の著名な略称でもあり、この文字を含んでいる本願商標は、他人の著名な略称を含む商標といわざるをえない。
また、被請求人は、本件商標を登録することについて、前記の者の承諾を得ていたとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、その余の理由につき判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
なお、請求人は、本件商標の登録を無効とすべき根拠条文を明示していないが、本件審判請求書に記載の請求の理由及び甲第2号証からみて、商標法第4条第1項第8号及び同第11号に違反した登録であることを根拠とするものと認められる。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別紙

審理終結日 1999-02-25 
結審通知日 1999-03-16 
審決日 1999-03-24 
出願番号 商願平1-60480 
審決分類 T 1 11・ 23- Z (124 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 半戸 俊夫 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 上村 勉
杉山 和江
登録日 1993-11-30 
登録番号 商標登録第2603133号(T2603133) 
商標の称呼 1=セントアンドル-ズ 2=アンドル-ズ 

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