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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 008 |
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管理番号 | 1003308 |
異議申立番号 | 異議1998-91474 |
総通号数 | 3 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-03-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-07-13 |
確定日 | 1999-09-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4125288号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4125288号商標の登録を取消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4125288号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月8日に登録出願、第8類「手動利器,手動工具」を指定商品として、同10年3月20日に設定の登録がされたものである。 2 登録異議申立に基づく当審の取消理由 本件商標は、登録異議申立人 エス アー エール エル クトゥルリーノントルネーズ(以下、「申立人」という。)が「ナイフ」をはじめとする「手動利器,手動工具」に使用して著名な別紙(2)ないし(4)に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標(1)ないし(3)」という。)と同一又は類似のものであるところ、商標権者は、引用商標に係るナイフの日本における販売権を得るべく申立人に接触した事実があることからすれば、本商標権の取得行為は、取引上の信義則に反し、不正の目的をもって使用するものである旨の申立があった結果、商標権者に対して、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するとの取消理由を通知した。 3 当審の判断 そこで判断するに、申立人の提出に係る甲第3号証(商品カタログの写し)、同第4号証(「ナイフマガジン」1996年12月号の写し)、同第5号証(「ラピタ」1995年春号の写し)、同第6号証(「ラピタ」1996年5月号の写し)、同第7号証(日本における「NONTRON」製品価格表の写し)及び同第8号証(「NONTRON」製品の日本への輸入インボイスの写し)によれば、申立人は、商品「ナイフ」について、別紙(2)ないし(4)に示したとおりの構成からなる「NONTRON」の文字よりなる商標、中世の甲冑模様状の図形からなる商標あるいはこれらを組み合わせた商標をフランス国において使用した結果、少なくとも同国における需要者の間において広く認識されていたものと認められる。そして、該商品は、本件商標の出願時には既に我が国にも輸入・販売されるとともに、我が国で発行された各種雑誌にも紹介されていた事実を認めることができる。 しかして、本件商標は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなるものであるところ、引用商標(1)とは「ノントロン」の称呼を共通にし、引用商標(2)とは特徴のある中世の甲冑模様状の図形部分を同じくし、引用商標(3)とは該図形及び「NONTRON」の文字ともその構成をほぼ同一にするものであり、かつ、指定商品も引用商標が使用されている商品と同一又は類似のものである。 そして、甲第9号証(株式会社瀬戸金型刃物工業と申立人との間で交わされた書簡の写し)によれば、商標権者は、申立人の業務に係る前記商品の販売権を得るべく、申立人と交渉を行っていた事実が認められることから、引用各商標が「ナイフ」について使用されている申立人の所有に係る商標であることを十分承知していたものといわなければならない。 この点について、商標権者は、1996年3月に申立人に会った際、申立人の商品の販売権を得ること、とりあえず、本件商標権者の名義で商標出願をした後、申立人の要求に応じてその権利を共有にすることの二点について、口頭で了解がなされていたにもかかわらず、その後になって申立人が一方的に販売権の解消を主張してきたため、商標権もそのままになったのであり、商標権者においては、「NONTRON」が著名との認識もなく、また、不正の目的もなかった旨述べている。 しかしながら、注目度の低い商品の販売権を取得しようとすることは一般的には考え難く、また、何らかの事情があったにせよ、事前に他人の商標を自己の名義で取得するということは販売権の取得交渉を有利に計ろうとするなど何らかの図利目的があったものとみられても致し方のないところである。 してみれば、上記事情を総合勘案すれば、本件商標は、引用商標が我が国において登録されていないことを奇貨として先取り的に出願されたものであって、不正の目的をもって使用するものといわざるを得ない。 したがって、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとの理由により、その登録を取り消すべきものとした先の取消理由は妥当なものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別紙 |
異議決定日 | 1999-07-14 |
出願番号 | 商願平8-49812 |
審決分類 |
T
1
651・
222-
Z
(008 )
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
金子 茂 |
特許庁審判官 |
大橋 良三 小松 裕 |
登録日 | 1998-03-20 |
登録番号 | 商標登録第4125288号(T4125288) |
権利者 | 株式会社瀬戸金型刃物工業 |
商標の称呼 | 1=ノントロン |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 松尾 栄蔵 |
代理人 | 稲葉 良幸 |