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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 009
管理番号 1001479 
審判番号 審判1997-19052 
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-11-10 
確定日 1999-09-01 
事件の表示 平成7年 商標登録願 第 72207号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録をすべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月18日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、当審において「本願商標は、他人の氏名を有してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として平成11年5月26日付けで拒絶理由を通知したところ、請求人(出願人)は、当該他人の承諾書を提出した。
してみれば、本願商標に対する当審の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 1999-08-10 
出願番号 商願平7-72207 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (009 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 田代 茂夫
小畑 惠一
商標の称呼 1=コーズバイマイケルコーズ 2=コーズ 3=マイケルコーズ 
代理人 黒岩 徹夫 
代理人 曾我 道照 

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