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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2021877 | 審決 | 商標 |
不服20217345 | 審決 | 商標 |
不服201424397 | 審決 | 商標 |
不服20211819 | 審決 | 商標 |
不服20215286 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W091635414245 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W091635414245 |
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管理番号 | 1380102 |
審判番号 | 不服2021-5919 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-05-10 |
確定日 | 2021-11-30 |
事件の表示 | 商願2020- 40213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年4月9日の出願であって、同年9月17日付けで拒絶理由、同3年3月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「ライブ特許分析」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「ライブ特許分析」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ライブ」の文字は、「生放送」の意味を有する語であり、近時、インターネットを介して動画や音声をリアルタイムにユーザーへ転送するサービスが提供され、それらを「ライブ配信」と称している実情が認められる。また、「特許分析」の語は、「特許を分析すること」の意味合いを容易に理解させ、本願指定役務中の知識の教授やセミナーを提供する業界においては、「特許分析」の語を使用して、特許を分析する手法や結果の活用方法を内容とするセミナーや説明会等が開催されている実情が見受けられることに加え、それらのセミナーや説明等の動画は、「ライブ配信」又は「LIVE配信」と称して、インターネットを介してリアルタイムにユーザーへ転送されるサービスとして提供されている実情が認められる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、「知識の教授,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),セミナーの企画・運営又は開催」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ライブ配信による特許分析に関する役務」であることを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「ライブ特許分析」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ライブ」の文字は、「生放送」等の意味を有する語(広辞苑)で、「特許分析」の文字は、「特許情報の分析」程の意味合いを認識させるものであるとしても、これらを結合してなる「ライブ特許分析」の文字が、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ライブ特許分析」の文字が、その商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、その商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類 電気通信機械器具,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル 第16類 シール,印刷物,教材(器具に当たるものを除く。),絵はがき,紙製手ふき,紙製包装用容器,写真,手帳,書画,書籍,日記帳,定期刊行物,文房具類 第35類 求人情報の提供,競売の運営,経営の診断又は経営に関する助言,広告業,広告用具の貸与,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,職業のあっせん,新聞記事情報の提供,ウェブサイトの検索結果の最適化,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,スポンサー探し,マーケティング,価格比較の調査,競合企業に関する情報収集,顧客ロイヤリティプログラムの管理,広告場所の貸与,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の調査,事業の評価,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,人材募集,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,販売促進のための企画及び実行の代理,コンピュータデータベースへの情報編集 第41類 映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作,図書の貸与,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),ニュースレポーターによる取材・報告,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文章の執筆,録音済み記録媒体の貸与,録音又は録画済み記録媒体の複製,録画済みビデオテープの貸与,セミナーの企画・運営又は開催 第42類 パテントマップに関する科学及び技術的な研究,技術的課題の研究,技術文書の作成,受託による新製品の研究開発,デザインの考案,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの貸与 第45類 身の上相談,インターネットドメイン名の登録に関する法律業務,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,パテントマップに関する法分野における助言,ライセンスに関する法的な管理,契約の交渉に関する法律業務(他人のためのこと),知的財産権に関する助言,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,法的書類の作成(法律業務),法律に関する助言のための知的財産権の監視,法律的事項に関する研究 |
審決日 | 2021-11-15 |
出願番号 | 商願2020-40213(T2020-40213) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W091635414245)
T 1 8・ 13- WY (W091635414245) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤田 和美 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 水落 洋 |
商標の称呼 | ライブトッキョブンセキ、ライブトッキョ |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 特許業務法人Toreru |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 土野 史隆 |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 眞田 忠昌 |