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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20211979 審決 商標
不服20217345 審決 商標
不服20216552 審決 商標
不服201414373 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W3641
管理番号 1380028 
審判番号 不服2021-877 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-21 
確定日 2021-11-24 
事件の表示 商願2019-32850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「渡邉財団」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年3月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年3月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月20日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、別掲のとおりに補正されたが、同年10月13日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和3年1月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『渡邉』の文字と会社等の種類名を表す文字として理解される『財団』の文字を、普通に用いられる方法で表示し、組み合わせたものにすぎないものであるから、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「渡邉財団」の文字を標準文字で表してなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。
これを本願商標についてみるに、たとえ、構成中前半の「渡邉」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「財団」の文字が、「財団法人の略」(出典:広辞苑第七版)として一般的に使用されているものであるとしても、本願商標は、「渡邉」の文字と「財団」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査するも、「渡邉財団」の名称の団体等の組織が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定役務
第36類「科学技術に関する分野の研究活動に対する助成金の給付,学術研究のための助成金の給付,研究開発に対する助成金の給付,奨学金の給付,奨学金の管理,慈善事業活動のための企画又は運営,慈善事業活動に関する情報の提供,慈善のための募金」
第41類「研究者の養成又は育成,科学技術者の養成又は育成,人材育成に関するコンサルティング,海外留学に関する情報の提供,交換留学生プログラムの企画,技芸・スポーツ又は知識の教授,研究者の育成のためのセミナーの企画・運営又は開催,科学技術者の育成のためのセミナーの企画・運営又は開催,人材育成に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,シンポジウム・会議・講習会・研修会・研究会の企画・運営又は開催,表彰式の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録音済み記録媒体の貸与,録画済みコンパクトディスクの貸与,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」


審決日 2021-11-04 
出願番号 商願2019-32850(T2019-32850) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W3641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 町田 圭輔守屋 友宏川崎 萌未 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
綾 郁奈子
商標の称呼 ワタナベザイダン、ワタナベ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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