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審決分類 審判 判定 その他 属さない(申立て成立) W05
管理番号 1379014 
判定請求番号 判定2021-600018 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2021-11-26 
種別 判定 
2021-04-23 
確定日 2021-10-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5948260号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「除菌剤」に使用するイ号標章は、登録第5948260号商標の商標権の効力の範囲に属しない。
理由 1 本件商標
本件登録第5948260号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成28年11月17日に登録出願、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,家庭用防臭剤,織物用防臭剤,カーペット用防臭剤,室内用スプレー式防臭剤,衛生マスク,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,綿棒」を指定商品として、同29年5月19日に設定登録されたものである。

2 イ号標章
請求人が商品「除菌剤」について使用する標章(以下「イ号標章」という。)は、「マルチプラズマ99.9」の文字を表したものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の判定を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)判定請求の必要性
本件商標は、その構成中に「99.9」の数字を含むところ、これは簡単でかつありふれた数字であって、除菌や抗菌効果をうたう商品や原材料成分の安全性をアピールする衛生商品など、様々な商品のパッケージ等に付されている(甲1、甲2)。
他方、請求人は、「99.9」の数字を含むイ号標章を商品表示として使用して、商品「除菌剤」を販売する予定である。
そのため、請求人は、イ号標章が本件商標の商標権の効力に属するか否かについて、判定を求める。
(2)イ号標章について
イ号標章は、「マルチプラズマ99.9」の文字を表してなるもので、その外観は片仮名と数字を組み合わせて一体的かつ一連に表記されているから、「マルチプラズマキュージューキューテンキュー」との称呼が生じる。また、イ号標章からは格別の観念は生じないが、あえていえば、この一連の標章から、複数の電離気体(マルチプラズマ)によって99.9%の除菌効果が得られることを想起させる。
そして、請求人は、商品「除菌剤」を販売するに当たり、イ号標章を商品の名称として使用する予定である。
なお、イ号標章の使用商品「除菌剤」は、本件商標に係る指定商品中「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」と同一である。
(3)イ号標章が本件商標の商標権の効力範囲に属しないこと
ア 本件商標は、「99.9」の数字と「キュキュッキュ」の片仮名を二段書きしてなるところ、その構成中「99.9」の数字部分は、簡単でかつありふれた数字で、その指定商品との関連において、薬剤の効能等を示す数字として一般的に広く用いられている。したがって、このような数字自体は、自他商品識別機能を発揮しない。
そして、本件商標は、片仮名部分に対して相対的に数字部分が大きい表示態様であるが、数字部分が独立して自他商品識別機能を発揮し得ない。
そうすると、本件商標は、「99.9」の称呼を特定する「キュキュッキュ」と組み合わせることにより、文字全体として又は「キュキュッキュ」の文字部分として、自他商品識別機能を発揮するものである。
イ 本件商標とイ号標章を対比すると、両者はともに「99.9」の数字を含むが、それぞれの要部として当該数字部分が抽出されて自他商品識別機能を発揮することはない。
そして、両商標は、外観(「99.9/キュキュッキュ」と「マルチプラズマ99.9」)及び称呼(「キュキュッキュ」と「マルチプラズマキュージューキューテンキュー」)において相違する。また、本件商標からは格別の観念は生じず、イ号標章と観念上共通する要素はない。
以上のとおり、本件商標とイ号標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似であるから、イ号標章は本件商標の商標権の効力範囲に属しない。

4 被請求人の答弁
被請求人は、本件判定請求に対し、何ら答弁していない。

5 当審の判断
(1)本件商標とイ号標章の比較
ア 本件商標は、別掲のとおり、上部に「99.9」の数字を大きく表し、下部に「キュキュッキュ」の片仮名を小さく表してなるところ、上下の文字部分は大きさは異なるものの、近接して中心を揃えてまとまりよく配置されているもので、その構成中「キュキュッキュ」の片仮名部分が「99.9」の数字部分の表音(振り仮名)を表してなると認識、理解できる。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「キュキュッキュ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ イ号標章は、「マルチプラズマ99.9」の文字を表してなるところ、その構成文字は、間隔なく横一列にまとまりよく表されてなるもので、その構成中「99.9」の数字は、商品やその原材料の数量や数値などを表してなる場合は、出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではない。
そうすると、イ号標章は、その構成文字に相応して、「マルチプラズマキュージューキューテンキュー」又は「マルチプラズマ」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標とイ号標章を比較すると、外観については、構成文字中に「99.9」の数字を有する点を共通にするが、構成文字(マルチプラズマ、キュキュッキュ)の有無という顕著な差異があるから、構成文字全体として判別は容易である。また、称呼については、構成音(「キュキュッキュ」と「マルチプラズマキュージューキューテンキュー」、「マルチプラズマ」)が明らかに相違するから、聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
以上を踏まえると、本件商標とイ号標章とは、外観及び称呼において判別は容易で、観念において比較できないから、これらを総合して考察しても、商品の出所について誤認混同するおそれはなく、類似するものではない。
(2)結論
以上のとおり、本件商標とイ号標章は同一又は類似する商標ではないから、その指定商品とイ号標章に係る使用商品を比較するまでもなく、イ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属しない。
よって、結論のとおり判定する。

別掲
別掲(本件商標)




判定日 2021-09-28 
出願番号 商願2016-129824(T2016-129824) 
審決分類 T 1 2・ 9- ZA (W05)
最終処分 成立  
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鈴木 雅也
阿曾 裕樹
登録日 2017-05-19 
登録番号 商標登録第5948260号(T5948260) 
商標の称呼 キュキュッキュ、キュージューキューテンキュー、キューキューキュー 
代理人 松尾 憲一郎 
代理人 市川 泰央 

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