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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
管理番号 1378879 
審判番号 不服2020-15319 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-05 
確定日 2021-10-12 
事件の表示 商願2020- 32742拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成30年10月19日に登録出願された商願2018-130648に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月26日に登録出願されたものである。
本願においては、令和2年4月6日付けの拒絶理由の通知に対し、同年5月15日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同年8月17日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和2年11月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、指定商品については、最終的に第25類「岡山県倉敷市真備町の地域振興を目的として販売されるベスト(ジーンズ製のものを除く。),岡山県倉敷市真備町の地域振興を目的として販売される帽子(ジーンズ製のものを除く。),岡山県倉敷市真備町の地域振興を目的として販売されるアウタージャケット(ジーンズ製のものを除く。),岡山県倉敷市真備町の地域振興を目的として販売されるティーシャツ(ジーンズ製のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5346807号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年5月11日登録出願、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の帽子」のほか、第18類及び「ジーンズ製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年8月20日に設定登録され、その後、令和2年6月22日に商標権存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「MABI」の欧文字を毛筆書体風に黒色で表し(以下「本願文字部分」という。)、本願文字部分の「M」の文字を囲むように、赤い線で描いたハート型様の図形を配した(以下「本願図形部分」という。)構成よりなるものである。
そして、本願文字部分と本願図形部分は、一部重なるように、まとまり良く一体的に表されているものである。
本願商標中の「MABI」の文字は、辞書等に掲載のない語であって、仮に審判請求人(以下「請求人」という。)が主張するように「岡山県倉敷市真備町」を意図したものであったとしても、欧文字で表された「MABI」の文字が、直ちに当該地名を想起、認識させるものとはいえないから、これよりは、特定の観念を認識させない一種の造語といえるものであり、このような特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の読みをもって称呼されるのが一般的といえることよりすれば、本願商標からは、「マビ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「マビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「mavi」の欧文字を青色で表し、そのうちの「v」の文字の上部に、同じ青色で小さく「JEANS」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、その構成中、「JEANS」の文字は、「丈夫な細綾織の綿布」を指称する平易な英語として、我が国において広く使用されているものである。また、引用商標の指定商品及び指定役務中には、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の帽子」及び第35類「ジーンズ製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれているところ、これらはいずれも「ジーンズ製の商品」又は「ジーンズ製の商品に関する役務」であるといえるから、当該指定商品及び指定役務との関係において、「JEANS」の文字は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
また、「mavi」の文字部分は、「JEANS」の文字に比して太く大きく表され、看者に対して強い印象を与えるものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、「mavi」の文字部分に着目して取引に資する場合も少なくないというのが相当である。
そして、「mavi」の欧文字は、辞書等に掲載のない語であるところ、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の読みにしたがって称呼されるのが一般的である。
したがって、引用商標は、「マビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、構成全体の外観においては、明らかに区別できるものである。
また、両商標中、大きく表された「MABI」及び「mavi」の欧文字部分を比較しても、欧文字の大文字と小文字の差を有することに加え、僅か4文字という少ない文字構成においては、第3文字目における「B」と「V」の違いにより、外観上与える印象が異なるものであるから、両者は判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、両者は「マビ」の称呼を共通にするものである。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において、判然と区別し得ることから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標)(色彩は、原本を参照。)


別掲2(引用商標)(色彩は、原本を参照。)



審決日 2021-09-22 
出願番号 商願2020-32742(T2020-32742) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周鈴木 優佳 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 馬場 秀敏
庄司 美和
商標の称呼 マビ 
代理人 黒住 智彦 

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