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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20216145 審決 商標
不服20213236 審決 商標
不服202013065 審決 商標
不服20211307 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
管理番号 1378875 
審判番号 不服2020-14218 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-09 
確定日 2021-10-12 
事件の表示 商願2019-31325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成31年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年1月30日付け:拒絶理由通知書
令和2年3月13日:意見書、手続補正書の提出
令和2年7月6日付け:拒絶査定
令和2年10月9日:審判請求書、手続補正書の提出
令和3年7月7日付け:審尋
令和3年7月21日:手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「bowl」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第21類、第25類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1713037号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲1のとおり
指定商品 第1類、第2類、第4類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和52年12月22日
設定登録日 昭和59年9月26日
なお、指定商品は、平成17年7月20日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(2)登録第1853521号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第1類、第2類、第4類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和58年10月27日
設定登録日 昭和61年4月23日
なお、指定商品は、平成18年6月28日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(3)登録第2038845号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和60年7月30日
設定登録日 昭和63年4月26日
なお、指定商品は、平成20年10月1日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(4)登録第2180304号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和58年10月27日
設定登録日 平成元年10月31日
なお、指定商品は、平成21年7月8日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(5)登録第2491036号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 「BALL」
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和59年8月7日
設定登録日 平成4年12月25日
なお、指定商品は、平成14年11月6日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(6)登録第2667302号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成2年10月3日
設定登録日 平成6年5月31日
なお、指定商品は、平成16年7月21日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(7)登録第2667303号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 「ボール」
指定商品 第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成2年10月3日
設定登録日 平成6年5月31日
なお、指定商品は、平成17年1月5日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。
(8)登録第3173078号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成5年8月3日
設定登録日 平成8年6月28日
(9)登録第3362986号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成7年10月5日
設定登録日 平成9年11月28日
(10)登録第4440359号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成11年10月18日
設定登録日 平成12年12月15日
(11)登録第4508862号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 「BALL」(標準文字)
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年11月2日
設定登録日 平成13年9月21日
(12)登録第4579576号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第1類、第4類、第5類、第9類、第10類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成13年7月5日
設定登録日 平成14年6月21日
(13)登録第4829356号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成16年6月30日
設定登録日 平成16年12月24日
(14)登録第4983157号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 「BALL」(標準文字)
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成17年3月28日
設定登録日 平成18年9月1日
(15)登録第5145853号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 「BALL」(標準文字)
指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年6月19日
設定登録日 平成20年6月27日
(16)登録第5424125号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成 「ボール」(標準文字)
指定商品 第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成21年12月21日
設定登録日 平成23年7月8日
(17)登録第5440734号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成23年1月26日
設定登録日 平成23年9月22日
(18)登録第5464531号商標(以下「引用商標18」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第2類及び第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成23年7月11日
設定登録日 平成24年1月20日
(19)登録第5497922号商標(以下「引用商標19」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第6類、第12類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成23年12月14日
設定登録日 平成24年6月1日
(20)登録第5741373号商標(以下「引用商標20」という。)
商標の構成 「Ball」(標準文字)
指定商品 第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成26年10月2日
設定登録日 平成27年2月13日
(21)登録第5989961号商標(以下「引用商標21」という。)
商標の構成 別掲6のとおり
指定商品 第6類、第8類、第16類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成27年6月29日
設定登録日 平成29年10月20日
(22)登録第6063663号商標(以下「引用商標22」という。)
商標の構成 「ボール」
指定商品 第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成29年11月24日
設定登録日 平成30年7月20日

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標7、9、16及び22について
本願商標の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標7、9、16及び22の指定商品と類似の役務はすべて削除され、引用商標7、9、16及び22の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標は引用商標7、9、16及び22との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21について
ア 本願商標について
本願商標は、前記2のとおり、「bowl」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「はち,(料理用の)ボウル」(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)の意味を有すると容易に理解させる平易な英語であるから、本願商標からは「ボウル」又は「ボール」の称呼、及び「はち,(料理用の)ボウル」の観念を生じるものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、上段に縫い目模様のある円形図形を配し、下段に「ボール」の片仮名を横書きした構成よりなるところ、引用商標1の円形図形は、直ちに特定の事物を認識させるものとはいい難いものの、「ボール」の文字と当該円形図形内の縫い目模様とがあいまって、「(野球の)ボール」の観念を想起するというのが相当である。
したがって、引用商標1は、その構成全体から「(野球の)ボール」の観念を生じ、「ボール」の文字に相応して、「ボール」の称呼を生じるものである。
ウ 引用商標2ないし4、10、12、18及び19について
引用商標2ないし4、10、12、18及び19は、別掲2のとおり、「B」の欧文字、縫い目模様のある円形図形及び「LL」の欧文字を連結してなるところ、いずれも同じ大きさ及び等間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものであり、また、「BALL」の欧文字が「(球技用の)ボール,球」(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)の意味を有する平易な英語であることとあいまって、引用商標2ないし4、10、12、18及び19に接した看者をして「BALL」の語を看取させ、当該円形図形も、「(野球の)ボール」の観念を想起するというのが相当である。
したがって、引用商標2ないし4、10、12、18及び19は、その構成全体から「ボール」の称呼及び「(野球の)ボール」の観念を生じるものである。
エ 引用商標5、11、14、15、20及び21について
引用商標5は「BALL」の文字を横書きしてなり、引用商標11、14及び15は、「BALL」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標20は「Ball」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標21は「Ball」の欧文字を筆記体風にデザイン化した構成よりなるところ、前記ウと同様に、当該文字は「球」の意味を有する平易な英語であるから、引用商標5、11、14、15、20及び21からは、「ボール」の称呼及び「球」の観念を生じるものである。
オ 引用商標6、8及び13について
引用商標6、8及び13は、別掲3のとおり、ひし形の輪郭内に「BALL」の欧文字を配置した構成よりなるところ、その構成中のひし型の輪郭は、ありふれた態様であることから、本願商標中、出所識別標識として機能する部分は、「BALL」の欧文字部分であるというべきである。
そして、「BALL」の欧文字は、前記エと同様であるから、引用商標6、8及び13からは、「ボール」の称呼及び「球」の観念を生じるものである。
カ 引用商標17について
引用商標17は、別掲5のとおり、上段に縫い目模様のある円形図形を配し、下段に「BALL印」の文字を横書きした構成よりなるところ、引用商標17の円形図形は、直ちに特定の事物を認識させるものとはいい難いものの、「球」を意味する「BALL」の文字と当該円形図形内の縫い目模様とがあいまって、「(野球の)ボール」の観念を想起するというのが相当である。
また、構成中の「印」の文字は、「目印、記号」等を意味し、「○○印」のように、他と区別するための印であることを表す語として用いられていることは、商取引の実際に照らし明らかであるから、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱い部分ということができる。
したがって、引用商標17は、その構成中の円形図形に相応して、「(野球の)ボール」の観念を生じ、「BALL印」の文字に相応して、「ボールジルシ」及び「ボール」の称呼を生じるものである。
キ 本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21との類否について
本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21との類否について検討するに、本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21とは、前記アないしカのとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字及び態様において、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21とは、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21とは、いずれも「ボール」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「はち,(料理用の)ボウル」の観念が生じるのに対し、引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21からは、「球」又は「(野球の)ボール」の観念が生じるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願の指定役務は、補正により引用商標7、9、16及び22に係る指定商品とは非類似の役務となり、また、本願商標と引用商標1ないし6、8、10ないし15、17ないし21とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標2ないし4、10、12、18及び19)


別掲3(引用商標6、8及び13)


別掲4(引用商標9)


別掲5(引用商標17)


別掲6(引用商標21)



審決日 2021-09-22 
出願番号 商願2019-31325(T2019-31325) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美真鍋 伸行 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 黒磯 裕子
馬場 秀敏
商標の称呼 ボウル、ボール 
代理人 下田 一徳 
代理人 中川 慶太 
代理人 辻田 朋子 
代理人 樋口 頼子 

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