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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W354142
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W354142
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W354142
管理番号 1378862 
審判番号 不服2021-1988 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-12 
確定日 2021-10-18 
事件の表示 商願2019-139390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年10月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月11日付け:拒絶理由通知
令和2年11月20日付け:意見書の提出
令和2年11月30日付け:拒絶査定
令和3年 2月12日付け:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1338352号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARA」の欧文字を横書きしてなり、2017年(平成29年)1月30日に国際商標登録出願、第4類、第10類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「ePARA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、語頭の文字が小文字で他の文字が大文字であるものの、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「イーパラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、上記「ePARA」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「イーパラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「PARA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「パラ」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、語頭の「e」の文字やデザイン化の有無など、その態様が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「イーパラ」の称呼と引用商標から生じる「パラ」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標


別掲2 本願商標の指定役務
【第35類】
広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,スポーツ選手に関する事業の管理,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供
【第41類】
電子競技の競技会の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,イベントのためのビデオの編集,オンラインによるゲームの提供
【第42類】
機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],コンピュータの貸与,サーバーのホスティング,電子データの保存用記憶領域の貸与

別掲3 引用商標の指定商品及び指定役務
【第4類】
Fuels [including motor spirit].
【第10類】
Surgical, medical veterinary apparatus and instruments; artificial limbs; artificial eyes; orthopedic articles; suture materials; none of the afore-mentioned relating to dental or orthodontic goods or for use in dental or orthodontic services.
【第16類】
Printed matter relating to sports and cultural events for disabled athletes.
【第35類】
Advertising; Business administration; all the aforesaid services in relation to sporting and cultural events for disabled athletes.
【第38類】
Telecommunications services in relation to sporting and cultural events for disabled athletes.
【第41類】
Sporting and cultural activities, namely, planning and conducting of sporting and cultural events for disabled athletes, organizing and conducting workshops and training programs relating to sporting and cultural events for disabled athletes, as well as providing information about sporting and cultural events for disabled athletes.
【第42類】
Scientific and technological research and development; computer software design; industrial design; design and development of computer hardware and software; none of the afore-mentioned relating to dental or orthodontic services or respiratory diseases.
【第44類】
Medical services; none of the afore-mentioned relating to dental or orthodontic services or respiratory diseases.


審決日 2021-09-28 
出願番号 商願2019-139390(T2019-139390) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W354142)
T 1 8・ 261- WY (W354142)
T 1 8・ 262- WY (W354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 イーパラ、イイパラ、エパラ、パラ 
代理人 古岩 信嗣 
代理人 古岩 信幸 

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