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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1378854 
審判番号 不服2021-3287 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-11 
確定日 2021-10-18 
事件の表示 商願2019- 91804拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年7月2日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月11日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月18日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年1月19日付け:拒絶査定
令和3年3月11日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「THEマイクロニードル」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第3類「マイクロニードル技術を利用したシート状の化粧品,マイクロニードル技術を利用した化粧品」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『THEマイクロニードル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『THE』の文字は,英語の定冠詞として知られている平易な単語であり,『普通名詞の前に付いて,同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。』として理解されているものであり,また,『マイクロニードル』の文字は,『マイクロサイズ(1000分の1ミリメートル)のニードル(針,突起)を並べて敷きつめたシール状のパッチ。それを肌に直接貼り付けて薬剤を注入する方法。』等の意味を有する語として,それぞれ一般に使用されているものである。そして,化粧品を取り扱う業界においては,マイクロニードル技術を利用した化粧品の取引が行われている実情がある。そうすると,本願商標を補正後の指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に『マイクロニードル技術を利用した商品』であることを強調したものであることを理解するにすぎないから,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は,「THEマイクロニードル」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,すべて同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成全体から生じる「ザマイクロニードル」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中「THE」の文字は,英語の定冠詞であり,「マイクロニードル」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,「マイクロサイズ(1000分の1ミリメートル)のニードル(針,突起)。また,それを肌に直接貼り付けて薬剤を注入する方法」を意味する語として認識される場合があるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「THEマイクロニードル」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これを補正後の指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいうことはできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-09-28 
出願番号 商願2019-91804(T2019-91804) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 須田 亮一
鈴木 雅也
商標の称呼 ザマイクロニードル、マイクロニードル 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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