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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07
管理番号 1378014 
審判番号 不服2020-650049 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-23 
確定日 2021-07-29 
事件の表示 国際登録第1433661号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PRIMAR」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Saw blades and saw bands for stationary motor-driven saw machines for sawing metal,plastic,rubber or composite materials.」を指定商品として、2018年(平成30年)5月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月1日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4877102号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年5月31日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2021-06-28 
結審通知日 2021-07-01 
審決日 2021-07-19 
国際登録番号 1433661 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 プリマー、プライマー 
代理人 吉川 俊雄 

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