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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W28
管理番号 1377935 
審判番号 取消2020-300870 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-11-30 
確定日 2021-08-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5800642号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5800642号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPER HERO」の文字を標準文字で表してなり、平成27年5月22日に登録出願、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン」を指定商品として、同年10月2日に登録査定、同月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和2年12月16日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年12月16日から令和2年12月15日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、登録第5800642号商標の指定商品、第28類『ぱちんこ器具,スロットマシン』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、請求書において、その理由を要旨以下のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、下記の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
1 「遊技機本体」における本件商標の使用について
本件商標権者は、2015年6月から現在に至るまで、継続して、本件商標を名称として冠した遊技機本体(以下「本件遊技機本体」とする。)に関する広告を内容とする情報に、本件商標を付して、掲載している。
ここで、遊技場において設置される遊技機は、遊技機本体と、遊技機本体に装着された遊技盤と、から構成される。そして、本件遊技機本体は、後述する既に販売が開始されている「ルパンシリーズ」の遊技盤について、共通して、使用可能となっており、また、今後、販売が開始される「ルパンシリーズ」の遊技盤についても、使用可能とする予定となっている。
このため、本件商標権者は、遊技機の需要者(遊技場の経営者等)に向けて情報を発信する自社のウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」とする。)において、2015年6月から現在に至るまで、継続して、本件遊技機本体に関する広告を内容とする情報に、本件商標を付して、掲載している。
すなわち、乙第1号証は、自社ウェブサイトにおける本件遊技機本体を紹介するページ(以下「自社ウェブページ1」とする。)の印刷物となっている。そして、自社ウェブページ1では、本件遊技機本体の各種機能の紹介と共に、本件遊技機本体の名称として、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示されている。特に、自社ウェブページ1では、本件遊技機本体の説明として、「ルパン専用本体」なる記載が表示されており、本件遊技機本体が「ルパンシリーズ」の遊技盤について専用(共通)の遊技機本体であることが表示されている。
また、乙第2号証は、自社ウェブサイトにおける本件商標権者が販売しているパチンコ機種の一覧を紹介するページ(以下「自社ウェブページ2」とする。)の印刷物となっている。そして、自社ウェブページ2(4ページ目を参照)では、自社ウェブページ1(及び、後述する自社ウェブページ3)へのリンクが設定されている部分において、「登場年月:2015年06月」なる文字が表示されており、自社ウェブページ1(及び、後述する自社ウェブページ3)の掲載が開始された時期が、2015年6月であることが表示されている。
特に、自社ウェブページ1は、2015年6月から現在に至るまで、継続して、掲載されている。
以上により、自社ウェブページ1では、2015年6月から現在に至るまで、継続して、本件遊技機本体に関する広告を内容とする情報に、本件商標を付して、掲載されている。
よって、本件商標権者は、該当期間中において、本件商標について、商標法第2条第3項第8号に基づく使用を行っている。
2 「遊技盤」における本件商標の使用について
(1)本件商標権者は、本件商標を使用した「ルパンシリーズ」の遊技盤を販売している。一例として、本件商標権者は、「ルパンシリーズ」の遊技盤として、2015年6月より、「CRルパン三世I’m a super hero」(以下「本件遊技盤1」とする。)の販売を行っており、2016年11月より、「ルパン三世?I’m a super hero?不二子におまかせ178ver.」(以下「本件遊技盤2」とする。)の販売を行っており、2019年4月より、「CR不二子?Lupin The End?199ver.」(以下「本件遊技盤3」とする。)の販売を行っている。
(2)特に、本件商標権者は、自社ウェブサイトにおいて、2015年6月から現在に至るまで、継続して、本件遊技盤1に関する広告を内容とする情報に、本件商標を付して掲載している。
すなわち、乙第3号証は、自社ウェブサイトにおける本件遊技盤1を紹介するページ(以下「自社ウェブページ3」とする。)の印刷物となっている。そして、自社ウェブページ3(中央上部を参照)では、本件遊技盤1の遊技性(スペック)の紹介と共に、「I’m a super hero」なる文字が表示されている。
ここで、自社ウェブページ3では、「I’m a super hero」なる文字のうち、「I’m a」の部分が銀色の文字で表示され、「super hero」の部分が金色の文字で表示されることにより、「super hero」の部分を独立して認識することが可能となっている。これによって、自社ウェブページ3では、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示されている。
また、上記のように、自社ウェブページ2(4ページ目を参照)には、自社ウェブページ3へのリンクが設定されている部分において、「登場年月:2015年06月」なる記載が表示されており、自社ウェブページ3の掲載が開始された時期が、2015年6月であることが表示されている。
特に、自社ウェブページ3は、2015年6月から現在に至るまで、継続して掲載されている。
以上により、自社ウェブページ3では、2015年6月から現在に至るまで継続して、本件遊技盤1に関する広告を内容とする情報に、本件商標を付して掲載されている。
よって、本件商標権者は、該当期間中において、本件商標について、商標法第2条第3項第8号に基づく使用を行っている。
(3)また、本件商標権者は、該当期間中において、本件商標を使用した本件遊技盤1ないし本件遊技盤3を、販売のために展示し、また、販売している。
ここで、遊技機の需要者(遊技場の経営者等)においては、自己の遊技場に導入した遊技機の稼働率を高めることが、最大の関心事となる。そして、遊技機では、遊技性や演出内容が、当該遊技機の稼働率に大きく影響する。このため、一般的に、遊技機の需要者は、遊技機を購入する際に、遊技機を試打して、遊技性や演出内容を確認した上で、当該遊技機(遊技機本体・遊技盤)を購入するか否かの意思決定を行う。
そこで、遊技機の業界では、遊技盤において、遊技の進行中における各種のタイミングで表示される演出画像に、各種の商標を表示することが、慣例となっている。これによって、遊技機の需要者は、新製品発表会、試打会等において、演出画像において表示される各種の商標を視認し、記憶に留めることになる。
そして、本件遊技盤1ないし本件遊技盤3では、各種のタイミングで表示される演出画像において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が使用されている。これによって、本件遊技盤1ないし本件遊技盤3について、演出画像において表示される本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字に基づいて、「SUPER HERO」シリーズの遊技盤であることを、遊技機の需要者に印象付けている。
具体的に、本件ウェブページ3(右部を参照)には、本件遊技盤1について、客待ち状態中の演出画像(以下「客待ち演出画像」とする。)を表示している状態の写真が掲載されている。そして、客待ち演出画像では、「I’m a super hero」なる文字が表示されている。ここで、客待ち演出画像では、「I’m a super hero」なる文字のうち、「I’m a」の部分が銀色の文字で表示され、「super hero」の部分が金色の文字で表示されることにより、「super hero」の部分を独立して認識することが可能となっている。これによって、本件遊技盤1では、客待ち演出画像において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。
また、乙第4号証は、本件遊技盤2の演出が紹介されている第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト1」とする。)の印刷物となっている。第三者ウェブサイト1(2ページ目の一番下の右側の画像を参照)では、本件遊技盤2について、リーチアクション中の演出画像(以下「リーチ演出画像1」とする。)の写真が掲載されている。そして、リーチ演出画像1では、「super hero」なる文字が表示されている。これによって、本件遊技盤2では、リーチ演出画像1において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。
また、乙第5号証は、本件遊技盤2の演出が紹介されている第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト2」とする。)の印刷物となっている。第三者ウェブサイト2(3ページ目の画像を参照)では、本件遊技盤2について、リーチアクション中の演出画像(以下「リーチ演出画像2」とする。)の写真が掲載されている。そして、リーチ演出画像2では、「スーパーヒーロー」及び「super hero」なる文字が表示されている。これによって、本件遊技盤2では、リーチ演出画像2において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。
また、乙第6号証は、本件遊技盤3のカタログ(以下「本件カタログ」とする。)となっている。また、乙第7号証は、本件遊技盤3の演出が紹介されている第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト3」とする。)の印刷物となっている。本件カタログ(青色の領域における下から2番目の画像を参照)、及び、第三者ウェブサイト3(2ページ目の上から2番目の画像を参照)では、本件遊技盤3について、先読み予告の演出画像(以下「先読み演出画像」とする。)の写真が掲載されている。そして、先読み演出画像では、「super hero」なる文字が表示されている。
また、乙第8号証は、本件遊技盤3の演出が紹介されている第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト4」とする。)の印刷物となっている。第三者ウェブサイト4(1ページ目の上から1番目の画像を参照)では、本件遊技盤3について、大当り中の演出画像(以下「大当り演出画像」とする。)の写真が掲載されている。そして、第三者ウェブサイト4(1ページ目の上から1番目の欄を参照)において「スーパーヒーロー」と記載されているように、大当り演出画像では、「super hero」なる文字が表示される演出が実行される(第三者ウェブサイト4では、「super hero」なる文字が表示されている状態が示されていない)。これによって、本件遊技盤3では、大当り演出画像において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。
また、乙第9号証は、本件遊技盤3において実行される第1の予告演出中の画面をキャプチャした画像(以下「キャプチャ画像1」とする。)の印刷物となっている。キャプチャ画像1では、「super hero」なる文字が表示されている。これによって、本件遊技盤3では、第1の予告演出中の画面において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。
さらに、乙第10号証は、本件遊技盤3において実行される第2の予告演出中の画面をキャプチャした画像(以下「キャプチャ画像2」とする。)の印刷物となっている。キャプチャ画像2では、多数の「super hero」なる文字が表示されている。これによって、本件遊技盤3では、第2の予告演出中の画面において、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。
以上のように、本件遊技盤1ないし本件遊技盤3では、遊技の進行中における様々なタイミングで表示される演出画像に、本件商標を示す「SUPER HERO」なる文字が表示される。これによって、遊技機の需要者に対して、本件遊技盤1ないし本件遊技盤3について、「SUPER HERO」シリーズの遊技盤であることを、強く印象付けている。
そして、本件商標権者は、自社のショールームにおいて、遊技機の需要者による試打が可能となる状態で、本件遊技盤1について、2015年6月から2018年5月に至るまで、継続して展示しており、本件遊技盤2について、2016年11月から2019年10月に至るまで、継続して展示しており、本件遊技盤3について、2019年4月から現在に至るまで、継続して展示している。
ここで、乙第11号証は、本件遊技盤1が設置されている日本全国の遊技場の数を表示する第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト5」とする。)の印刷物となっている。第三者ウェブサイト5では、少なくとも、2021年2月2日の時点で、日本全国の「91」の遊技場において、本件遊技盤1が遊技可能な状態で設置されていることが示されている。また、乙第12号証は、本件遊技盤2が設置されている日本全国の遊技場の数を表示する第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト6」とする。)の印刷物となっている。第三者ウェブサイト6では、少なくとも、2021年2月2日の時点で、日本全国の「120」の遊技場において、本件遊技盤2が遊技可能な状態で設置されていることが示されている。また、乙第13号証は、本件遊技盤3が設置されている日本全国の遊技場の数を表示する第三者のウェブサイト(以下「第三者ウェブサイト7」とする。)の印刷物となっている。第三者ウェブサイト7では、少なくとも、2021年2月2日の時点で、日本全国の「1695」の遊技場において、本件遊技盤3が遊技可能な状態で設置されていることが示されている。
このように、本件遊技盤1は、2015年6月から現在に至るまで、継続して、遊技可能な状態で設置され、遊技機の需要者(遊技場の経営者・スタッフ、遊技者等)に対して、本件商標を表示し続けている。また、本件遊技盤2は、2016年11月から現在に至るまで、継続して、遊技可能な状態で設置され、遊技機の需要者(遊技場の経営者・スタッフ、遊技者等)に対して、本件商標を表示し続けている。さらに、本件遊技盤3は、2019年10月に至るまで、継続して、遊技可能な状態で設置され、遊技機の需要者(遊技場の経営者・スタッフ、遊技者等)に対して、本件商標を表示し続けている。
また、本件商標権者は、少なくとも、本件遊技盤3について、該当期間中において、販売(譲渡)している。すなわち、乙第14号証は、本件遊技盤3に関するプロモーション契約の請求書となっている。当該請求書には、本件遊技盤3について、2019年3月31日付で、本件カタログを含む各種の販促物の制作に対する請求がなされていることが示されている。これによって、本件遊技盤3について、2019年3月31日以降に、本件カタログの頒布を含む販売目的の営業活動がなされていることがわかる。
また、乙第15号証は、本件遊技盤3の売買契約書となっている。当該契約書には、2019年4月18日付で、本件遊技盤3が顧客に納品されていることが示されている。なお、本件遊技盤3の正式な型式は、「CR不二子2L9BY2」となっている。
以上により、本件商標権者は、該当期間中において、本件商標を使用した本件遊技盤1ないし本件遊技盤3を、販売のために展示している。また、本件商標権者は、該当期間中において、少なくとも、本件商標を使用した本件遊技盤3を譲渡している。
よって、本件商標権者は、該当期間中において、本件商標について、商標法第2条第3項第2号に基づく使用を行っている。
3 小括
以上のように、本件商標権者は、2015年6月から現在に至るまで、本件商標を使用した、「SUPER HERO」シリーズの遊技機本体及び遊技盤の製造・販売・広告を継続している。また、本件商標権者は、今後も、本件商標を使用した、「SUPER HERO」シリーズの新たな遊技盤の製造・販売・広告を行う予定である。
4 むすび
以上のように、本件商標権者は、要証期間中において、本件商標を、本件指定商品に含まれる遊技機本体及び遊技盤に使用している。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべき商標に該当しない。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、ぱちんこ遊技機本体を紹介するページであり、ぱちんこ遊技機本体の各種機能を紹介する画像とともに、赤く塗りつぶされた枠囲いの中に黄色で表された「ルパン専用本体」の文字の直下に、黄色で大きく二段に表された「SUPER」及び「HERO」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されていることから、当該ぱちんこ遊技機本体の名称は「SUPER HERO」である。
(2)また同号証の左上には、「2021/1/28」とあることから、同号証は、2021年(令和3年)1月28日に作成されたものである。
(3)さらに、同号証の中央上には、「CRルパン三世?I’m a super hero?|株式会社平和」とあることから、同号証は、商標権者のウェブサイトの写しである。
(4)乙第2号証は、「年別パチンコ機種」における2015年パチンコ機種一覧であり、その中の「CRルパン三世?I’m a super hero?」について、「・・・ルパン専用本体『SUPER HERO』で颯爽登場!」と説明されている。
(5)そして、同号証における「CRルパン三世?I’m a super hero?」の「製品サイト」をクリックすると、乙第1号証の画面にリンクしているものと認められる。
(6)また、同号証における「CRルパン三世?I’m a super hero?」のパチンコ機種の画像の下には「登場年月:2015年06月」と表示されている。
(7)さらに、同号証の「年別パチンコ機種」の一覧は、2009年までのパチンコ機種をまとめて掲載し、2010年以降のものは年毎に掲載していることから、2009年又は2010年頃から、当該「年別パチンコ機種」に関する情報が商標権者のウェブサイト上で掲載され、乙第1号証とのリンクが貼られていたものと推認できる。
(8)同号証において、2015年パチンコ機種一覧の後に「HEIWA」の文字が表示されており、URLの表示も「http://www.heiwanet.co.jp/products/pachiko/2015/」であること等から、乙第2号証は、本件商標権者のウェブサイトの写しと認められる。
(9)以上の(1)ないし(8)を勘案すると、乙第1号証及び乙第2号証は、いずれも本件商標権者のウェブサイトの写しであって、商標権者の製造、販売に係るパチンコ機種(遊技機本体及び遊技盤)の広告物と認められる。
2 判断
上記1で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標
乙第1号証の使用商標と本件商標とは、態様において差異があるものの、構成文字、称呼(「スーパーヒーロー」)及び観念(「アメコミなどで、超人的な能力をもち悪と戦うキャラクター。超一流のスポーツ選手やタレント。」(小学館「デジタル大辞泉」))を共通にする、社会通念上同一の商標と認められる。
(2)使用商品
乙第1号証において、使用商標が表示された「ぱちんこ遊技機本体」(以下「使用商品」という。)は、請求に係る指定商品中、第28類「ぱちんこ器具」の範ちゅうに含まれるものと認められる。
(3)使用時期
使用商標が表示されている乙第1号証の使用商品に関する広告物は、要証期間を含む、2015年6月から、少なくとも乙第1号証の左上に表示された2021年1月28日まで、商標権者のウェブサイトに掲載されていたものと認められる。
(4)使用者
乙第1号証及び乙第2号証が商標権者のウェブサイトの写しであることから、使用商標の使用者は、本件商標権者と認められる。
(5)使用行為
本件商標権者のウェブサイト上の広告物において、使用商品について使用商標が表示される行為は、「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)が行われていたものと認められる。
(6)小括
上記(1)ないし(5)で判断したとおり、本件商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中、第28類「ぱちんこ器具」の範ちゅうに含まれる「ぱちんこ遊技機本体」に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して、インターネットにより提供する行為(商標法第2条第3項第8号)をしていたことが認められる。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件商標権者が、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審理終結日 2021-06-17 
結審通知日 2021-06-24 
審決日 2021-07-08 
出願番号 商願2015-48362(T2015-48362) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (W28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊島 幹太椎名 実 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 板谷 玲子
森山 啓
登録日 2015-10-16 
登録番号 商標登録第5800642号(T5800642) 
商標の称呼 スーパーヒーロー、ヒーロー 
代理人 吉村 徳人 
代理人 吉村 公一 

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