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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W091216353941434445 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W091216353941434445 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W091216353941434445 |
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管理番号 | 1377919 |
審判番号 | 不服2020-15616 |
総通号数 | 262 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-11-11 |
確定日 | 2021-09-07 |
事件の表示 | 商願2018-42806拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「瑪麗」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第12類,第16類,第35類,第39類,第41類,第43類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年3月22日に登録出願されたものである。 本願は,平成30年12月5日付けで拒絶理由の通知がされ,同31年4月1日に意見書が提出されたが,令和2年8月5日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和2年11月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,原審における平成31年4月1日付け並びに当審における令和3年1月4日付け及び同年6月7日付け手続補正書により,第9類,第12類,第16類,第35類,第39類,第41類,第43類,第44類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 本願商標は,以下の理由により,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (1)本願は,第16類及び第39類において,広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品及び指定役務のすべてについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 (2)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるから,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 (3)本願の指定役務のうち,「店舗における小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,一般的に百貨店,総合スーパー等の事業に関するものと認められるが,職権による調査では,出願人がこれらの事業を経営している事実を見いだすことができないため,出願人がその指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 2 商標法第4条第1項第11号について 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,そのうちの(8)ないし(10)並びに(33)及び(34)を除き,現に有効に存続しているものである。 また,引用商標1ないし引用商標46をまとめて,以下「引用商標」という。 (1)登録第427170号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第609648号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:メリー 指定商品:第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第636296号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:メリー 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録第651068号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (5)登録第871846号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「バリ」の文字と「BALI」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)登録第1050626号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「MERRY」の文字と「メリー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)登録第1109011号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品:第3類,第6類,第8類,第10類,第14類,第18類,第21類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (8)登録第1343944号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 指定商品:第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお,引用商標8は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和元年5月29日にされたものである。 (9)登録第1344954号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:「BALLET」の文字と「バレー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお,引用商標9は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和元年6月26日にされたものである。 (10)登録第1363192号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:メリー 指定商品:第20類,第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお,引用商標10は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和元年9月18日にされたものである。 (11)登録第1365845号商標(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:「BALLY」の文字と「バリー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第14類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (12)登録第1419915号商標(以下「引用商標12」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 指定商品:第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (13)登録第1462677号商標(以下「引用商標13」という。) 商標の構成:「BALLY」の文字と「バリー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (14)登録第1593849号の1商標(以下「引用商標14」という。) 商標の構成:BALLY 指定商品:第6類,第8類,第9類,第15類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (15)登録第1593849号の2商標(以下「引用商標15」という。) 商標の構成:BALLY 指定商品:第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (16)登録第1624906号商標(以下「引用商標16」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (17)登録第1626848号商標(以下「引用商標17」という。) 商標の構成:バリ 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (18)登録第1637634号商標(以下「引用商標18」という。) 商標の構成:「MERRY」の文字と「メリー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第3類,第6類,第8類,第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (19)登録第1670339号商標(以下「引用商標19」という。) 商標の構成:BARRY 指定商品:第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (20)登録第1851858号商標(以下「引用商標20」という。) 商標の構成:BALLY 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (21)登録第1938302号商標(以下「引用商標21」という。) 商標の構成:別掲8のとおり 指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (22)登録第1965102号の1商標(以下「引用商標22」という。) 商標の構成:Bully 指定商品:第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (23)登録第1965102号の2商標(以下「引用商標23」という。) 商標の構成:Bully 指定商品:第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (24)登録第2345368号商標(以下「引用商標24」という。) 商標の構成:MERRY 指定商品:第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (25)登録第2345917号商標(以下「引用商標25」という。) 商標の構成:BALLY 指定商品:第14類,第18類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (26)登録第2481130号商標(以下「引用商標26」という。) 商標の構成:バリ 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (27)登録第2575673号商標(以下「引用商標27」という。) 商標の構成:「バリ」の文字を縦書きに書してなるもの 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (28)登録第2666030号商標(以下「引用商標28」という。) 商標の構成:BALLY 指定商品:第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (29)登録第2701060号商標(以下「引用商標29」という。) 商標の構成:「MERRY」の文字と「メリー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (30)登録第2701456号商標(以下「引用商標30」という。) 商標の構成:バリー 指定商品:第6類,第8類,第9類,第15類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (31)登録第3334558号商標(以下「引用商標31」という。) 商標の構成:バーレイ 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (32)登録第4175168号商標(以下「引用商標32」という。) 商標の構成:BARLI 指定商品:第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (33)登録第4203387号商標(以下「引用商標33」という。) 商標の構成:別掲9のとおり 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお,引用商標33は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和元年6月26日にされたものである。 (34)登録第4424435号商標(以下「引用商標34」という。) 商標の構成:Varie 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお,引用商標34は,商標権の存続期間の満了により,その抹消の登録が令和3年7月7日にされたものである。 (35)登録第4475424号商標(以下「引用商標35」という。) 商標の構成:別掲10のとおり 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (36)登録第4734373号商標(以下「引用商標36」という。) 商標の構成:バライ 指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (37)登録第4734374号商標(以下「引用商標37」という。) 商標の構成:バライ 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (38)登録第4796160号商標(以下「引用商標38」という。) 商標の構成:BALI 指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (39)登録第5025826号商標(以下「引用商標39」という。) 商標の構成:別掲11のとおり 指定商品:第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (40)登録第5133180号商標(以下「引用商標40」という。) 商標の構成:「BALLY」の文字と「バリー」の文字を二段に横書きしてなるもの 指定商品:第14類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (41)登録第5282411号商標(以下「引用商標41」という。) 商標の構成:BULLY 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (42)登録第5294831号商標(以下「引用商標42」という。) 商標の構成:BULLY 指定商品及び指定役務:第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (43)登録第5373721号商標(以下「引用商標43」という。) 商標の構成:別掲12のとおり 指定商品:第6類及び第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (44)登録第5386373号商標(以下「引用商標44」という。) 商標の構成:別掲13のとおり 指定役務:第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (45)国際登録第1145511号商標(以下「引用商標45」という。) 商標の構成:Meray 指定商品:第29類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (46)国際登録第1342162号商標(以下「引用商標46」という。) 商標の構成:BALLY 指定商品:第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書について 当審において,審判請求書及び令和3年3月1日付け上申書により,「商標の使用を開始する意思を明記した書面」及び「事業計画書」が提出された結果,請求人が,本願商標をその指定商品及び指定役務について,使用する又は使用の意思があることについては,疑義がなくなった。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)引用商標8ないし引用商標10並びに引用商標33及び引用商標34(以下「引用商標グループ1」という。)について 引用商標グループ1は,上記第2 2(8)ないし(10)並びに(33)及び(34)のとおり,すでにその抹消の登録がされているものである。 したがって,本願商標が,引用商標グループ1と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。 (2)引用商標1,引用商標3ないし引用商標7,引用商標11ないし引用商標30,引用商標32,引用商標37,引用商標38,引用商標41,引用商標44ないし引用商標46(以下「引用商標グループ2」という。)について 本願の指定商品及び指定役務は,上記第1のとおり補正された結果,引用商標グループ2の指定商品又は指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標グループ2の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって,本願商標が,引用商標グループ2と類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。 (3)本願商標と引用商標2,引用商標31,引用商標35,引用商標36,引用商標39,引用商標40,引用商標42及び引用商標43(以下「引用商標グループ3」という。)について ア 本願商標について 本願商標は,「瑪麗」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして,本願商標を構成する漢字「瑪」の読みは,「バ」又は「メ」であり,また漢字「麗」の読みは,「レイ」,「ライ」又は「リ」である(いずれも「漢字源改訂第四版」株式会社学習研究社発行)。特に「瑪」の漢字は広辞苑や一般の辞書に採録がなく一般に慣れ親しまれた漢字とはいい難い上に,「麗」の漢字も複数種類の読み方があることからすると,本願商標から直ちに称呼を特定することは困難であるとしても,上記「瑪」及び「麗」の読みを組み合わせた「バレイ」,「バライ」,「バリ」,「メレイ」,「メライ」又は「メリ」の称呼が生じる余地があることから,本願商標と引用商標グループ3との類否について,以下検討する。 また,「瑪」及び「麗」の漢字を組み合わせた語は,辞書等に載録がなく,特定の意味合いを有するものとして使用又は認識されているといった事情も見当たらないことから,これらから構成される本願商標は,特定の観念を生じない。 イ 本願商標と引用商標2,引用商標35及び引用商標39の類否について (ア)引用商標2は,「メリー」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は「陽気な,楽しい」の意味を有する語(merry)の片仮名表記(広辞苑)であるから,引用商標2からは,その構成文字に相応して「メリー」の称呼が生じ,「陽気な,楽しい」の観念が生じる。 そこで,本願商標の称呼と引用商標2の称呼とを比較するに,本願商標から「メリ」の称呼が生じる余地があるとしても,引用商標2の称呼「メリー」とは,2音又は3音と極めて短い称呼において,長音の有無によって十分に聴別可能である。 (イ)引用商標35は,別掲10のとおり,「Merry」の欧文字を筆記体風に横書きしてなるところ,当該文字は,上記(ア)のとおり,「陽気な,楽しい」を意味する「メリー」の英語表記であるから,引用商標35からは,その構成文字に相応して「メリー」の称呼が生じるとともに,「陽気な,楽しい」の観念が生じる。 そこで,本願商標の称呼と引用商標35の称呼とを比較するに,本願商標から「メリ」の称呼が生じる余地があるとしても,引用商標35の称呼「メリー」とは,2音又は3音と極めて短い称呼において,長音の有無によって十分に聴別可能である。 (ウ)引用商標39は,別掲11のとおり,複数の黒色又は緑色の正方形又は長方形より構成されるひし形状の図形と,その上部に小さな文字で「TOLI TILE CARPET」及び「VARY SERIES」の文字を二段に横書きし,上記図形の下部にはひときわ大きな文字で「VARY」の文字を横書きし,さらに当該文字の下には小さな字で「ヴァリー」の文字を横書きしてなるものである。 そして,その構成中,「VARY」の文字が比較的大きく表されて注目を引きやすく,また,その下の「ヴァリー」の文字は,「VARY」の文字の読み方を表わしたものとみるのが自然である。さらに,「VARY」の文字は,「変わる,変化する」等の意味を有する英語である(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行。以下,「ジーニアス」という。)。 以上よりすれば,引用商標39からは,「VARY」及び「ヴァリー」の文字部分に相応して「ヴァリー」の称呼が生じるとともに,「変わる,変化する」の観念が生じる。 そこで,本願商標の称呼と引用商標39の称呼とを比較するに,本願商標から「バリ」の称呼が生じる余地があるとしても,引用商標39の称呼「ヴァリー」とは,2音又は3音と極めて短い称呼において,長音の有無によって十分に聴別可能である。 (エ)本願商標と引用商標2,引用商標35及び引用商標39の類否を検討するに,本願商標と各引用商標の外観については,その構成全体が顕著に相違することから,判然と区別し得るものである。 次に,称呼については,上記(ア)ないし(ウ)のとおり,十分に聴別可能であり,紛れるおそれはない。 さらに,観念については,本願商標から特定の観念が生じない一方で,引用商標2及び引用商標35からは「陽気な,楽しい」の観念が生じ,引用商標39からは「変わる,変化する」の観念が生じるから,本願商標と各引用商標は観念において紛れるおそれはない。 以上よりすれば,本願商標と引用商標2,引用商標35及び引用商標39とは,外観,称呼,観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 ウ 本願商標と引用商標31,引用商標40及び引用商標42との類否について (ア)引用商標31は,「バーレイ」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「バーレイ」の称呼が生じる。また,「バーレイ」の文字は,辞書等に載録がなく,特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見当たらないから,引用商標31から特定の観念は生じない。 そこで,本願商標の称呼と引用商標31の称呼とを比較するに,本願商標から「バレイ」の称呼が生じる余地があるとしても,引用商標31の称呼「バーレイ」とは,3音又は4音と極めて短い称呼において,長音の有無によって十分に聴別可能である。 (イ)引用商標40は,「BALLY」の文字と「バリー」の文字を二段に横書きしてなるところ,下段の文字は上段の文字の読み方を表したものとみるのが自然である。また,「BALLY」の文字は,「ひどい[く]」等の意味を有する英語(イギリス英語の俗語)である(ジーニアス)ものの,その意味が我が国に一般的に認識されているとはいい難く,むしろ特定の観念を認識されることはないというのが相当である。 そうすると,引用商標40からは,その構成文字に相応して「バリー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。 そこで,本願商標の称呼と引用商標40の称呼とを比較するに,本願商標から「バリ」の称呼が生じる余地があるとしても,引用商標40の称呼「バリー」とは,2音又は3音と極めて短い称呼において,長音の有無によって十分に聴別可能である。 (ウ)引用商標42は,「BULLY」の文字を標準文字で表してなるところ,「弱い者いじめをする人」等の意味を有し,「ブリー」と発音する英語である(ジーニアス)ものの,その意味がその意味が我が国に一般的に認識されているとはいい難く,むしろ特定の観念を認識されることはないというのが相当である。そして,我が国になじみのない英語であっても,「bull」(ブル),「full」(フル),「fully」(フリー),「pull」(プル)等の一般に知られた英語読みに倣えば,引用商標42からは「ブリー」の称呼が生じるというのが相当であり,特定の観念は生じない。 そこで,本願商標の称呼と引用商標42の称呼とを比較するに,本願商標から「バリ」又は「メリ」の称呼が生じる余地があるとしても,引用商標42から生じる「ブリー」の称呼とは,明らかに相違するものである。 (エ)本願商標と引用商標31,引用商標40及び引用商標42の類否を検討するに,本願商標と各引用商標の外観については,その構成全体が顕著に相違することから,判然と区別し得るものである。 次に,称呼については,上記(ア)ないし(ウ)のとおり,十分に聴別が可能である等,紛れるおそれはない。 さらに,観念については,いずれも比較することはできない。 以上よりすれば,本願商標と引用商標31,引用商標40及び引用商標42とは,観念において比較できないとしても,外観において明らかに相違し,称呼においても紛れるおそれはないから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 本願商標と引用商標36及び引用商標43との類否について (ア)引用商標36は,「バライ」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「バライ」の称呼が生じる。また,「バライ」の文字は,辞書等に載録がなく,特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見当たらないから,引用商標36から特定の観念は生じない。 (イ)引用商標43は,別掲12のとおり,デザインを施した「VALLI」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に載録がなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見当たらない。そして,「valley」(バリー),「ballance」(バランス),「chilli」(チリ),「million」(ミリオン)等の一般に知られた英語読みに倣えば,引用商標43からは「バリ」の称呼が生じるというのが相当であり,特定の観念は生じない。 (ウ)本願商標と引用商標36及び引用商標43の類否を検討するに,本願商標と各引用商標の外観については,その構成全体が顕著に相違することから,判然と区別し得るものである。 次に,称呼についてみるに,本願商標から生じ得る「バライ」又は「バリ」の称呼と,引用商標36から生じる「バライ」の称呼及び引用商標43から生じる「バリ」の称呼は同一であるものの,上記アのとおり,本願商標から直ちに「バライ」又は「バリ」の称呼が生ずることには困難があるというべきであるから,本願商標と各引用商標における称呼上の共通性は,商標の類否を検討するにあたって大きな影響を及ぼすとはいい難いものである。 さらに,観念については,いずれも比較することはできない。 以上よりすれば,本願商標と引用商標36及び引用商標43とは,外観において明らかに相違し,称呼を共通にする場合があるとしても,その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず,さらに,観念において比較することができないものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 オ 小括 本願商標と引用商標グループ3は,上記イ?エのとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定商品又は指定役務と引用商標グループ3の指定商品又は指定役務が類似するものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 まとめ 上記1のとおり,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 また,上記2のとおり,引用商標グループ1及び引用商標グループ2との関係においては,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。さらに,引用商標グループ3との関係においては,本願商標は,同号に該当するものではない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願の指定商品及び指定役務 第9類「青写真複写機」 第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,車いす」 第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,荷札,封ろう,マーキング用孔開型板,書画,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,あて名印刷機,印字用インクリボン,コンニャク版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,郵便料金計器,輪転複写機,印刷用インテル,活字」 第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清掃用具及び洗濯用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるのり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における染料・顔料・陶磁器用釉薬・塗料・印刷インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるつや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における防錆グリース・工業用油・工業用油脂・ろう・高級脂肪酸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における銃砲・銃砲弾・火薬・爆薬・火工品及びその補助器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉱山機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における土木機械器具・荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における人工漁礁・漁業用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における化学機械器具・オゾン発生器・電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における繊維機械器具・編み機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における食料加工用又は飲料加工用の機械器具・牛乳殺菌機・業務用アイスクリーム製造機・業務用製パン機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるパルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における印刷用又は製本用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における工業用炉・原子炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴製造機械・製革機械・靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるたばこ製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるガラス器製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における塗装機械器具・吹付け塗装用ブースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるプラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における半導体製造装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるゴム製品製造機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるセメント製品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における動力機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における風水力機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における印刷用インクリボン・ラベルプリンタ・硬貨の計数用又は選別用の機械・事務用裁断機・写真複写機及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用暖冷房装置・業務用冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるガソリンステーション用装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用電気洗濯機・業務用衣類乾燥機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における修繕用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用美容マッサージ器・業務用美顔器・タオル蒸し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における機械式駐車装置・駐車場用硬貨作動式ゲートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用加熱調理機械器具・業務用食器洗浄機・業務用食器乾燥機・業務用調理台・業務用流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用電気式ワックス磨き機・業務用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における管継ぎ手・金属製フランジ・キー・コッタの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における救命用具・落下傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における消火器・消火栓・消火ホース・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるオイルフェンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるてんてつ機・鉄道用信号機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における潜水用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるマーキング用孔開型板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における汚水浄化槽・し尿処理槽・工業用滅菌装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるごみ焼却炉・熱交換器(機械部品を除く。)・バーナーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属製コンテナ(貯蔵・輸送用のものに限る。)・液体貯蔵槽・工業用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における液化ガス貯蔵槽・ガス貯蔵槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における浄水装置・水ろ過器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるごみ圧縮機械・ガラス製容器破砕処理機械・工業用粉砕機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における粉砕機・乾燥装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における乗物運転技能訓練用シミュレーター・運動技能訓練用シミュレーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における科学用人工衛星の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における原料繊維・石綿糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における生地・テープ・リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における電気絶縁・断熱・防音材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における織物の代用品・房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるワイヤーロープ・綱類(金属製のものを除く。)・金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属製・ガラス製・陶磁器製・紙製・木製・布製・竹製・わら製・ゴム製・プラスチック製の包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における包装用又は結束用のバンド(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における手持ち式旗ざお・のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるあんどん・ちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるろうそく・ろうそく消し・ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるあんか・懐炉・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における十能・暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)・火ばし・家庭用燃え殻ふるい・五徳・石炭入れ・火消しつぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるはえ取り紙・ねずみ取り器・はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式栽培器・じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるきゃたつ・はしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における帽子掛けかぎ・洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における衛生器具及び装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における汚水処理設備の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における買い物かご・護身棒・貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるお守り・おみくじ・荷札・印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における貯蔵槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるタオル用ディスペンサー・せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用椅子・トイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるつい立て・びょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるオーニング・農業用プラスチックシート・屋外用ブラインド・ベンチ・灯ろう・立て看板・人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における書画・絵画・版画・額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるマッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における食用たんぱく・食用グルテン・飼料用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における蚕種・種繭・種卵・人工授精用精液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における原料プラスチック・プラスチック基礎製品・ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるパルプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における漆の実・経木・しだ・竹・竹皮・つる・とう・木皮・未加工のコルク・やしの葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるあし・い・おにがや・すげ・すさ・麦わら・わらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるおがくず・カポック・かんなくず・木毛・もみがら・ろうくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における牙・鯨のひげ・甲殻・人工角・象牙・角・歯・べっこう・骨・さんご・牛毛・たぬきの毛・豚毛・馬毛・人毛・羽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるセラミック製基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉱物性基礎材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるセラミックス加工機械器具・レンズ加工機械器具・工業用ロボット・写真用フィルム製造装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における硬貨洗浄機・パチンコ玉の洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における安全拘束具(乗物座席用及び運動器具用のものを除く。)・酸素呼吸装置(人工呼吸用のものを除く。)・蘇生訓練用シミュレーター・護身用スプレー・スタンガン・ガス機器の調節用又は安全用の付属装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における家庭用煙吸収器・脱臭器(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴下の型崩れ防止用台紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における衣服保管用カバー・家具のコーナークッション・まごの手・タオル掛け・ペットボトルの携帯用ホルダー・衣服用圧縮保存袋・ティッシュペーパー箱カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における古銭(古紙幣又は通貨として使用するものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,乗物用の動力機械器具の貸与」 第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,仮装用衣服の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 第43類「動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」 第44類「雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,農業用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」 第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,祭壇の貸与,装身具の貸与,金庫の貸与」 別掲2 引用商標1 別掲3 引用商標4 別掲4 引用商標7 別掲5 引用商標8 別掲6 引用商標12 別掲7 引用商標16 別掲8 引用商標21 別掲9 引用商標33 別掲10 引用商標35 別掲11 引用商標39(色彩については,原本を参照。) 別掲12 引用商標43 別掲13 引用商標44(色彩については,原本を参照。) |
審決日 | 2021-08-19 |
出願番号 | 商願2018-42806(T2018-42806) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W091216353941434445)
T 1 8・ 263- WY (W091216353941434445) T 1 8・ 262- WY (W091216353941434445) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 小田 昌子 |
商標の称呼 | メレー、バレー、メリ、バリ、メレイ、メライ、バレイ、バライ |
代理人 | 林 栄二 |
代理人 | 篠田 貴子 |