• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W02
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W02
管理番号 1377874 
審判番号 不服2020-6313 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-11 
確定日 2021-08-13 
事件の表示 商願2018-38767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「古渋」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月25日受付の手続補正書及び同31年3月12日受付の手続補正書並びに同月28日受付の手続補正書により、第2類「柿渋を原料に用いた塗料」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『古渋』の文字を標準文字で表してなるところ、『古渋』は、古来より塗料や染料等として使用されてきた『柿渋』の製造において、相当程度熟成が進んだものを指す語であり、『柿渋』は、古くから木材等に塗る防水、防腐用の塗料として利用されてきたものであることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『古渋と呼ばれる熟成が進んだ柿渋を使用した塗料』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示したものであると認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、請求人に対し令和2年12月7日付けで証拠調べ通知書を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見の要旨
1 柿渋の熟成期間が異なれば、柿渋の品質は当然異なるところ、熟成期間が異なっていても同じ名称であるならば、熟成期間による品質上の差異がないことを示し、その名称は品質を表すものではない。証拠調べ通知書に記載の証拠においては、「古渋」について統一された説明ではなく様々な説明が勝手にされているにすぎず、文章中に存在しているにすぎないことから、「古渋」の文字は一義的に品質を表すものではない。
2 証拠調べ通知書に記載の証拠においては、いずれも、「古渋」の用途が本願の指定商品の塗料である旨の明記がなく、「塗料」の品質表示の言葉として理解されていない。
3 請求人における宣伝、広告は、主としてインターネットによるものであり、たまに、コラボ商品で実演・販売、雑誌などに載る時がある程度であるものの、塗料としての「柿渋」はニッチな商品分野であるため、この分野では広く知れ渡っている。請求人は、商品「柿渋」業界では最大手で、そのシェアは約50%である。
4 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に該当しない。仮に商標法第3条第1項第3号の規定に該当する場合でも、同条第2項の規定により登録を受けることができる。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号,平成27年10月21日判決参照)。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「古渋」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の証拠調べ通知書の1(1)ないし(10)において提示したとおり、柿渋をある程度の期間寝かせて熟成させたものを「古渋」と称している事実があり、原審において提示したインターネット記事によれば、「古渋」は、「柿渋を一定の期間寝かせたもの」といった意味合いで、柿渋の一つの種類を表すものであり、また、別掲の証拠調べ通知書の2において提示したとおり、「柿渋」は、木材等に塗る耐水、防腐、防虫用の塗料の原材料として用いられている事実が裏付けられるところである。
そうすると、「古渋」の文字を、本願商標の指定商品「柿渋を原料に用いた塗料」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「一定の期間寝かせた柿渋を原料に用いた塗料」、すなわち「古渋を原料に用いた塗料」であることを理解するものであり、商品の原材料や品質を表示したにすぎないものと認識すると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の原材料や品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 本願商標の商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標を商品「塗料」について使用しているのは請求人のみであり、請求人以外の者は誰一人として使用しておらず、請求人による使用の結果、商品「塗料」において、「古渋」が請求人の業務に係るものであることを認識できる旨主張し、甲第25号証ないし甲第35号証を提出している。また、請求人は主としてインターネットにより宣伝・広告を行い、たまにコラボ商品で実演・販売、雑誌などに載る時がある程度であるものの、塗料としての「柿渋」がニッチな商品分野であることから、請求人は、この分野では広く知れ渡っており、商品「柿渋」業界では最大手で、そのシェアは約50%であるとし、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同条第2項の規定により登録を受けることができる旨主張する。
しかしながら、請求人が本願商標の指定商品に使用した商標の使用数量、使用期間及び使用地域等、また、商品の広告宣伝の期間、地域及び規模や商品の売上高を確認できる証拠の提出がないこと、また、市場シェアについて、その数字を裏付ける客観的な証拠の提出がないことから、本願商標が、請求人による使用の結果、請求人の出所を表示するものとして、需要者の間で全国的に認識されているということを客観的に判断することはできない。
その他、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるほどに使用されているものと認めるに足る証拠はない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、柿渋の熟成期間が異なれば、柿渋の品質は当然異なるところ、熟成期間が異なっていても同じ名称であるならば、熟成期間による品質上の差異がないことを示し、その名称は品質を表すものではない。証拠調べ通知書に記載の証拠においては、「古渋」について統一された説明ではなく様々な説明が勝手にされているにすぎず、文章中に存在しているにすぎないことから、「古渋」の文字は一義的に品質を表すものではない旨主張する。
しかしながら、上記1(2)及び証拠調べ通知書の1において提示したとおり、熟成に要する期間を問わず、「柿渋を一定期間寝かせたもの」を「古渋」と称し、使用されている事実があることからすれば、「古渋」の文字は、取引者、需要者によって、柿渋の品質、特性を表示したものと一般に認識されるとみるのが相当である。
(2)請求人は、証拠調べ通知書に記載の証拠においては、いずれも、「古渋」の用途が本願の指定商品の塗料である旨の明記がなく、「塗料」の品質表示の言葉として理解されていない旨主張する。
しかしながら、「柿渋」を一定期間寝かせたものが「古渋」と称されており、証拠調べ通知書の2において提示したとおり、その「柿渋」が塗料の原材料として用いられ、柿渋の塗料として一般に使用されていることからすれば、「古渋」の用途が本願の指定商品である塗料である旨の明記がないことをもって、「古渋」の文字が、本願商標の指定商品の原材料や品質を表すものとして認識されることを否定できるものではない。
したがって、請求人の上記(1)及び(2)の主張は、いずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同条第2項に規定する要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 証拠調べ通知書において示した事実
1 「古渋」の語が、「柿渋を一定の期間寝かせたもの」といった意味合いで、柿渋の一つの種類を表すものとして用いられている事例(下線は合議体が付与。以下同じ。)
(1)「コトバンク」のウェブサイトにおける、「渋紙」の見出しの下、「日本大百科全書(ニッポニカ)の解説」の項に、「柿渋(かきしぶ)で加工した和紙。柿渋は古くは柿油ともいって、晩夏のころに青柿より絞り取る。この生渋(なましぶ)を半年以上置くとさらに良質の古渋になるが、成分はシブオールというタンニンの一種で、これを和紙に数回塗布することによって耐水性ができ、じょうぶになる。」の記載がある。
(https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E7%B4%99-523159)
(2)「今井敬潤『ものと人間の文化史 115・柿渋(かきしぶ)』」(財団法人法政大学出版局、2003年)の、158頁及び225頁において、「なお、型紙用に使う柿渋は、新渋(今年採ったばかりのもの)ではなく、古渋(採ってから一年以上経ったもの)が用いられた。」、及び「『三?六ヶ月貯蔵してから出荷する』ということは他のいくつかの文献にも見られ、これが製品として出荷されるカキ渋の一般的な貯蔵期間であったと考えられるが、カキ渋の用途によっては、長いものでは二?三年貯蔵したのちに行われた。ちなみに、伊勢型紙の地紙づくりに用いるカキ渋はその年に造られた新渋ではカキ渋が流れてしまうので、二年以上貯蔵した古渋が用いられ、清酒の清澄剤用のカキ渋も新渋では清澄効果の安定性が低いとされ、古渋が用いられている。」の記載がある。
(3)「住まいのすすめ」のウェブサイトにおいて、「柿渋(かきしぶ)」の見出しの下、「柿からつくる地産地消のエコ塗料に柿渋(かきじぶ)があります。柿に含まれるタンニンを主成分とする塗料です。・・・柿渋は柿の絞り汁をろ過し、加熱殺菌、自然発散させて後、1?2年熟成させてタンニンが安定するのを待ちます。長く熟成させることで色が濃くなり、艶も増すため、4?5年寝かせたものは『古渋』と重宝されます。・・・柿渋は木材に浸透し、繰り返し塗ることで皮膜ができ、水に強くなります。そのため、昔から番傘や水桶、漁網に塗られ、民家では水まわりや外装用の塗料として使用されていました。」の記載がある。
(https://ameblo.jp/matanosuke/entry-12535831293.html)
(4)「柿渋塗装の詳細」のウェブサイトにおいて、「建築用には古渋が一番よい(柿渋塗装の詳細)」の見出しの下、「熟成期間は製品によって様々ですが、3年以上寝かせた柿渋は古渋と呼ばれ、なかでも塗装用のものは5年以上長期間熟成させたものの方が、品質は安定しており施工性もよいです。色も濃く、艶やかで美しく仕上がります。また、耐水性が高いため、水回りはもとより外部のムク板壁などの表面塗装などにも使うことができます。(ただし、日当たりのよいところは劣化が早いので注意が必要)」の記載がある。
(http://kakisibu-tosou.seesaa.net/article/114590593.html)
(5)「社団法人日本工芸会」のウェブサイトにおいて、「柿渋(かきしぶ)」の見出しの下、「1 柿渋の製造」の項に、「柿渋製造については、京都府相楽郡和束町在住の岩本亀太郎・将稔さんにお話をうかがった。以下はその概要である。・・・渋はタンクの中で1年も過ぎると茶褐色のいわゆる柿渋色に変化し、古渋として出荷可能となる。以前は1か月の発酵が終わった時点で、新渋と呼んで出荷していたこともあった。」の記載がある。
(https://www.nihon-kogeikai.com/SASAERU/SASAERU-101.html)
(6)「柿渋による木材への金属固着性の向上と防腐効力 - 奈良県森林技セ研報No.33(2004)」のPDFにおいて、「1.はじめに」の項に、「渋柿から生産される柿渋は、古くから清酒、漆器、漁網、和紙などの製造過程に使われ、我々の生活に重要な役割を果たしてきた。清酒づくりには清澄剤(おり下げ剤)として、現在でも柿渋が使用されている。」、及び「2.材料及び方法」、「2.1.1 供試薬剤」の項に、「柿渋には、天王柿の未熟柿の搾汁を2年間発酵熟成した古渋(タンニンの含有量は5%:Folin-Denis法)を用いた。」の記載がある。
(http://www.nararinshi.pref.nara.jp/kenpou/no.33/no.33m.pdf)
(7)「日本塗装技術協会」のウェブサイトにおいて、「『実用塗装・塗料用語辞典』 サ行」の見出しの下、「渋」の項に、「persimmon-juice,sibu 一般に柿渋のことをいい,タンニン性シブオールを含んだ液である。保存年限によって新渋と古渋とがあり,柿の実(豆柿)を青いうちにとり,砕いて圧縮して渋をとる。」の記載がある。
(http://jcot.gr.jp/download/jituyotosou_toryo_yogojiten_sa.pdf)
(8)「長春堂」のウェブサイトにおいて、「柿渋 4年もの 玉渋 2リットル」の見出しの下、「商品説明」の項に、「じっくり寝かせた4年ものを玉渋と言い、最上級の柿渋です。表装の仮張りに又布の染色に安心の逸品です。ちなみに1年ものを新渋3年もの古渋。4年寝かせてやっと玉渋になります。」の記載がある。
(http://www.kakejiku.ne.jp/goods_catalog.php?grid=00030003&gno=68)
(9)「IKKAN2」のウェブサイトにおいて、「一閑張りと柿渋の話」の見出しの下、「柿渋の話」の項に、「柿渋の主成分はタンニン。渋みの正体です。渋ければ渋いほど原料としては高品質です。収穫された青柿から搾り取った汁を発酵させ、加熱殺菌のあと熟成させます。1年以上熟成させたものが柿渋となりますが、3年?5年熟成させたものを古渋と云い色も艶も美しく仕上がります。・・自然の塗料として見直されている柿渋ですが、紙や布への染料としても見直されています。」の記載がある。
(http://www.asahi-net.or.jp/~bz4a-httr/durian/ikkan/kakisibu.html)
(10)「Journal201812|HLF」のウェブサイトにおいて、「マテリアルトリートメント」の見出しの下、「マテリアルトリートメントの導入」の項に、「今回、新たに試みたのは、 ABE 木の総合学研究所『マテリアルトリートメント』。製材後、1,2ヶ月以内に醸造用最高品の古渋を使った柿渋を塗布するというもの。」の記載がある。
(https://hlfjpn.com/journal/201812.html)
2 塗料の原材料として柿渋が用いられ、柿渋の塗料として一般に使用されている事例
(1)「無臭柿渋商品詳細ぺージ | ターナー色彩株式会社 | TURNER COLOUR WORKS LTD.」のウェブサイトにおいて、「無臭柿渋」の見出しの下、「有害な化学物質を含まない、100%天然素材なのに”無臭”の柿渋です。柿渋は平安末期から続く伝統的な天然塗料です。近年、天然素材の安全性が見直されて、柿渋染めの染料や建築材の塗料として再び注目を集めています。無臭柿渋は柿渋の大きな欠点とである独特の強い臭いを現代の技術で解消し、使いやすくしました。」の記載がある。
(https://www.turner.co.jp/brand/%E7%84%A1%E8%87%AD%E6%9F%BF%E6%B8%8B/)
(2)「Sumai 日刊住まい」のウェブサイトにおいて、「天然塗料『柿渋』で床や本棚のDIY。独特の風合いが安全に手に入る」の見出しの下、「防腐・防虫・防水効果にすぐれた天然塗料『柿渋』。独特の色合いは、青い渋柿を圧搾し、その果汁を発酵・熟成させることで生まれます。その歴史は古く、平安時代が始まり。」、及び「柿渋はDIYの家具をグレードアップしてくれる!色味は重ね塗りで調節」の項に、「ツーバイフォー用のパイン材でつくった本棚に柿渋を塗りました。DIYの家具をグレードアップさせるのに柿渋は一役買ってくれます。塗装直後は色が薄かったのですが、数か月経つと写真のような色味に変化しました。柿渋の特徴として、空気に触れると酸化して、次第に色が濃くなります。自然塗料のなせるワザです。」の記載がある。
(https://sumaiweb.jp/articles/199875)
(3)「makit(メキット)by DIY FACTORY」のウェブサイトにおいて、「伝統のヴィンテージ加工!柿渋塗料の塗り方と魅力にせまる」の見出しの下、「昔から日本の家具や床などに使われていた塗料で、防虫防腐効果や耐水性に優れています。通常の塗料によく使われる溶剤が一切入っていないので、近年問題になっているシックハウス症候群の対策としても注目されています。渋柿を発酵させて作った塗料なので独特な匂いがありますが、塗装後10日程経つと自然と無くなります。柿渋が使えるのは木材だけでなく、和紙や布などにも使えます。」の記載がある。
(https://makit.jp/01413/)
別掲

審理終結日 2021-05-31 
結審通知日 2021-06-02 
審決日 2021-06-23 
出願番号 商願2018-38767(T2018-38767) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W02)
T 1 8・ 13- Z (W02)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 荻野 瑞樹
豊田 純一
商標の称呼 フルシブ、コシブ 
代理人 前島 大吾 
代理人 宇高 克己 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ