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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W45
管理番号 1376965 
審判番号 不服2020-650040 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-03 
確定日 2021-06-02 
事件の表示 国際商標登録第1430766号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年(平成30年)2月12日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2020年(令和2年)10月9日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第45類「Mediation;arbitration services;intellectual property consultancy;licensing of intellectual property;monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes;legal research;registration of domain names(legal services);alternative dispute resolution services;copyright management.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、その指定役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおり取消しの通報があった結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2021-05-06 
結審通知日 2021-05-10 
審決日 2021-05-27 
国際登録番号 1430766 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大房 真弓久木田 俊 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
山根 まり子
商標の称呼 エスエッチアイエイシイ、エスエイチアイエイシイ、シアク 
代理人 有馬 百子 

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