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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2535
管理番号 1376875 
審判番号 取消2019-300593 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-07-30 
確定日 2021-07-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第5693092号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5693092号商標の指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」及び第35類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5693092号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成25年8月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を、指定商品及び指定役務として、同26年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和元年(2019年)8月19日になされたものであり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年(2016年)8月19日から令和元年(2019年)8月18日までの期間(以下「本件要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(以下、証拠の表記に当たっては、「甲(乙)第○号証」を「甲(乙)○」のように、「第」及び「号証」を省略して記載する。)を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」(以下「取消請求商品」という。)及び第35類「全指定役務」(以下「取消請求役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、審判事件答弁書において、乙1ないし乙4を提出し、商標権者が、本件商標を、取消請求商品中、第25類「ティーシャツ」について使用している旨を主張しているが、以下に述べるとおり、被請求人の主張及び提出する証拠によっては、本件商標が本件要証期間内に取消請求商品及び取消請求役務について使用されていることは立証されていない。
ア 使用の証拠について
被請求人は、本件商標を「ティーシャツ」について使用している旨主張している。
しかし、乙1ないし乙4からは、被請求人が開催した「HOPE AND LIVE東京国際チャリティマラソン2018」(以下「本件マラソン」という。)において、参加者に対して本件商標を付した「ティーシャツ」を配布したことがうかがわれるのみであり、参加者以外の者に対して販売を行った事実を確認できない。
イ 商品としての「ティーシャツ」の使用について
商標とは、商標法第2条第1項で規定されるとおり、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」及び「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」である。
しかしながら、上述したとおり、本件商標を付した「ティーシャツ」は被請求人が開催した本件マラソンにおいて参加者に対して配布するためのものであり、当該「ティーシャツ」は、それ自体交換価値を有し独立した商取引の目的物とされているものとはいえない。
ウ 小括
被請求人が提出する証拠は、取消請求商品及び取消請求役務について本件商標が使用されていることを示すものではない。
(2)以上のとおり、被請求人の主張及び提出する証拠によっては、本件商標が本件要証期間内に取消請求商品中、第25類「ティーシャツ」について使用されていることは立証されていない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙4(枝番号を含む。)を提出している。
1 答弁の理由
(1)被請求人について
被請求人は、音楽、映像及び芸術分野で活動するアーティストの表現活動を通じて、広く一般市民を対象に、災害救援活動、環境保全活動、地域活性化による街作り、医療福祉活動、難民救済活動、青少年教育活動及び芸術文化活動等様々な支援活動についての情報提供、社会問題や慈善事業に関する知識の啓発普及、情報提供事業を行い、より豊かで文化的に充実した調和のある社会の実現をめざし、広く公益の増進に寄与することを目的として、平成25年12月に設立されたものである。主な業務は、各種イベントの企画、運営及び開催である。
(2)本件商標の使用態様について
本件商標は、「ティーシャツ」(以下「乙1ティーシャツ」という。)に付されている(乙1の1ないし3)。乙1(枝番号を含む。)によれば、乙1ティーシャツの前面中央やや下の左部に白地にだいだい色で本件商標が表示されているのが分かる。乙1ティーシャツが、取消請求商品中、第25類「ティーシャツ」に該当することはいうまでもない。
(3)本件商標の使用の概要について
まず、被請求人は、本件商標の通常使用権者である株式会社問屋街(以下「問屋街社」という。)に対して、口頭で乙1ティーシャツの発注を行い、問屋街社は、これに対して乙1ティーシャツを製造(商標法第2条第3項第1号)し、被請求人に対して納品(商標法第2条第3項第2号)するものである。
次に、被請求人は、平成31年(2019年)2月11日に開催した本件マラソン(乙2)の参加者に対して乙1ティーシャツを配布し、また、参加者以外の者に対しては販売も行った。
このように、本件商標は乙1ティーシャツに直接表示されているため、当該表示行為は「商品・・・に標章を付する行為」といい得ることから、商標法第2条第3項第1号に該当し、さらに、乙1ティーシャツの納品、販売又は配布の行為は「商品・・・に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、・・・行為」といい得ることから、同第2号に該当する。
なお、乙1ティーシャツ中の右横部には「アキバ★エンタメマラソン」の文字が表示されているが、これは本件マラソンの旧名称がそれであったことの名残である。
(4)本件商標の使用の詳細について
前記のとおり、被請求人は、問屋街社に対して、乙1ティーシャツの発注について口頭で発注を行い、問屋街社はこれに応じて乙1ティーシャツを製造(本件商標を付する行為も含む。)し、被請求人に対して納品するものである。
ここで、被請求人は、平成31年(2019年)2月11日に、本件マラソンを開催し、乙1ティーシャツを参加者に対し配布等するものであり、この日付は本件要証期間内である。
さらに、問屋街社は、同月12日付けで、被請求人に対して、乙1ティーシャツの生産に関する費用(36,450円)を請求するものであり(乙3)。この日付も本件要証期間内である。
これに対して、被請求人は、同月28日付けで、問屋街社の銀行口座に36,450円を振り込んでいる(乙4)。
このように、被請求人と通常使用権者である問屋街社との間の乙1ティーシャツに関する一連の取引は、何ら不自然な点がなく、有効に成立している。
したがって、被請求人及び通常使用権者である問屋街社は、本件要証期間内において、本件商標を乙1ティーシャツについて使用(商標法第2条第3項第1号及び同第2号)したことは明らかである。
(5)結語
以上のとおり、被請求人の提出に係る乙1ないし乙4を勘案すれば、被請求人が、本件要証期間内において、本件商標を取消請求商品について使用したことが容易に理解できる。
2 審尋に対する令和3年2月9日付け回答書
合議体は、被請求人に対し、問屋街社が通常使用権者として本件商標を使用したということはできない旨、本件マラソンの参加賞として乙1ティーシャツが配布されたことを確認できず、それを確認できたとしても、乙1ティーシャツを商標法第50条の「商品」とは認めることができない旨、本件マラソンにおいて乙1ティーシャツが参加者以外の者に対して販売された事実を確認できない旨の審尋(令和3年1月6日付け)をしたところ、被請求人は要旨以下のように回答した。
(1)問屋街社の行為について
ア 商標法は「商品又は商品の包装に標章を付する行為」を商標法上の使用の一態様として規定しているところ(同法第2条第3項第1号)、通常使用権者である問屋街社は、被請求人の口頭での依頼に基づいて乙1ティーシャツに本件商標を付しているから、同社の行為は当該規定に該当する。
被請求人への納品は販売等の流通過程に置かれることが前提とされるものではあるが、当該規定の文言上はどのような制限も課されていないから、通常使用権者による使用行為、すなわち、乙1ティーシャツに本件商標を付する行為を商標法上の使用に該当しないとする合理的な理由は見当たらない。
イ 我が国において流通する全ての衣料品に商品タグが付されているものではなく、商品タグが存在しない場合であっても何ら不自然な点はない。
また、乙3の請求書に記載された「2色」は、白地にだいだい色のプリントであるから、「白」と「だいだい色」の意味であることは、容易、かつ、即座に理解できる。
さらに、乙1ティーシャツの納品日については、納品時に納品書を発行していないため提出することはかなわなかったが、通常使用権者が被請求人に対して乙1ティーシャツを納品した事実に相違はない。
ウ したがって、通常使用権者である問屋街社が、本件要証期間内において、本件商標を乙1ティーシャツについて使用(商標法第2条第3項第1号)したことは、明らかである。
(2)本件マラソンについて
ア 乙1ティーシャツは、本件マラソン開催時に現に被請求人により販売されたものである。この点、イベント開催時の販売であったため、参加者、観客等の顧客に対して領収書の発行等は行われなかったが、現実に本件Tシャツの販売が行われた事実に相違はない。
イ 乙3の請求書に記載された枚数は「50枚」であるものの、乙1ティーシャツの一部における請求、納品であるため、「50枚」との記載となったものである。
商品の性質や製造委託者の資金力にもよるが、一度に大量の商品製造を依頼する場合もあれば、トレンドや需給に応じて複数回に分けて商品製造を依頼する場合もあるのが取引の実情である。乙1ティーシャツの場合は、後者のケースであり、取引上一般に行われていることである。
ウ したがって、被請求人が、本件要証期間内において、本件商標を乙1ティーシャツについて使用(商標法第2条第3項第2号)したことは、明らかである。

第4 当審の判断
1 認定事実
被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙1は、ティーシャツ(乙1ティーシャツ)の3枚の写真(同一の商品を撮影倍率を変えて3枚撮影したものと思われる。)であるところ、乙1ティーシャツは、白地で、その前面に、別掲2で示す標章(以下「使用商標」という。)を含む絵柄がだいだい色1色でプリントされている。
また、乙1ティーシャツには、その襟のタグに「S」と思われる文字が表示されているが、本件マラソンの名称や商品番号等の商品を特定できる表示はない。
(2)被請求人は、平成31年(2019年)2月11日に、「HOPE AND LIVE東京国際チャリティマラソン 2018」(本件マラソン)を主催した。
本件マラソンのパンフレットには、参加賞に「大会オリジナルTシャツ」が含まれることは記載されているが、「大会オリジナルTシャツ」のデザイン又は写真等の具体的内容に関する掲載はない(乙2)。
(3)問屋街社は、被請求人に対して、平成31年(2019年)2月12日付けの請求書により、品名「085-CVT-TP/プリントスター/5.6ozヘビーウェイト半袖無地Tシャツ ホワイトLサイズ」のTシャツ50枚、並びにプリント代として「フロント:綿製品・普通地・通常色・2色」50枚、及び「バック:綿製品・普通地・通常色・1色」50枚の代金として36,450円を請求した(乙3)。
(4)被請求人は、平成31年(2019年)2月28日、問屋街社に対して、36,450円を振り込んだ(乙4)。
2 判断
前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)被請求人は、自身が、本件商標の通常使用権者である問屋街社に対して、本件商標が付された乙1ティーシャツの発注を口頭で行い、問屋街社は、これに対して乙1ティーシャツを製造し、被請求人に納品しており、当該行為は商標法第2条第3項第1号及び第2号に該当する旨主張するので、以下検討する。
ア 前記1(3)及び同(4)によれば、被請求人から注文を受けた問屋街社が、被請求人に、乙3の請求書に係るティーシャツ50枚を本件要証期間内に納品したことがうかがわれる。
しかしながら、当該ティーシャツは、前記1(3)のとおり、無地、かつ、その前面に2色でプリントされたものであって、「Lサイズ」であり、他方、乙1ティーシャツは、前記1(1)のとおり、白地、かつ、その前面にだいだい色1色でプリントされたものであるから、2色でプリントされたものとはいえず、さらに、その襟タグに、サイズを意味すると思われる「S」の文字が表示されていることから、両者の内容が一致するとはいえない。また、乙1の写真には、乙3の請求書の品名と一致する商品番号等の記載も見いだすことができないから、この点からも、乙1ティーシャツが乙3の請求書に係る商品であることを確認できない。
よって、乙3の請求書が乙1ティーシャツに係るものとは認めることができない。
イ したがって、乙3の請求書に係るティーシャツに本件商標が使用されたとは認めることができない。
(2)被請求人は、本件要証期間内である平成31年(2019年)2月11日に開催された本件マラソンの参加者に対して乙1ティーシャツを配布し、また、参加者以外の者に対して販売しており、当該行為は商標法第2条第3項第2号に該当する旨主張するので、以下検討する。
ア 前記1(2)によれば、本件要証期間内に被請求人によって主催された本件マラソンにおいて、参加者に「大会オリジナルTシャツ」が参加賞として配布されたことがうかがわれる。
しかしながら、本件マラソンのパンフレット(乙2)には、前記1(2)で認定したとおり、「大会オリジナルTシャツ」のデザイン又は写真等の具体的内容に関する掲載がないし、前記1(1)で認定したとおり、乙1ティーシャツには、本件マラソンの名称がないから、「大会オリジナルTシャツ」が乙1ティーシャツであることを確認できない。また、その確認ができない旨を記載した前記審尋に対して、被請求人は何らの証拠を提出していない。したがって、乙1ティーシャツが本件マラソンの参加者に参加賞として配布されたとは認めることができない。
仮に、乙1ティーシャツが当該参加賞として配布されたとしても、前記1(2)によれば、被請求人は、本件マラソンについて「マラソン大会の企画・運営又は開催」といった役務を提供したといい得るところ、乙1ティーシャツは、当該役務の提供の一環として参加者に渡されたものというべきである。よって、乙1ティーシャツは、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物とはいえないから、商標法上の「商品」と認めることができない。
イ また、本件マラソンにおいて、乙1ティーシャツが参加者以外の者に対して販売されたことを裏付ける証拠の提出はないから、これが商品として販売されたと認めることもできない。
ウ したがって、本件マラソンにおいて、本件商標が商品「ティーシャツ」に使用されたとは認めることができない。
3 被請求人の主張について
被請求人は、本件マラソンの参加者や観客等に対して乙1ティーシャツを販売した旨主張し、本件マラソンの開催時の販売であったため、領収書の発行等は行われなかった旨主張する。
しかしながら、被請求人は、上記主張をするのみであり、当該商品を販売した事実を裏付ける証拠を何ら提出しておらず、また、乙3の請求書に記載された枚数の「50枚」は、本件マラソンにおいて配布ないし販売された乙1ティーシャツの全部ではなく一部の枚数である旨主張するが、本件マラソンにおいて、販売用の商品が何枚用意されていたのかを確認できる証拠の提出もなく、その他、乙1ティーシャツが本件マラソンにおいて販売されたことをうかがわせる何らの証拠もない。
したがって、被請求人の上記主張は、採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人が、本件要証期間内に取消請求商品及び取消請求役務のいずれかについて本件商標が使用されたことを証明したとはいえないから、商標法第50条第2項に規定されているその他の使用の要件について論及するまでもなく、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消請求商品又は取消請求役務のいずれかについての本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを被請求人が証明したとはいえない。
また、被請求人は、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」及び第35類「全指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本件商標。色彩については、原本を参照。)

別掲2(使用商標。色彩については、乙1を参照。)


審理終結日 2021-05-06 
結審通知日 2021-05-17 
審決日 2021-06-02 
出願番号 商願2013-60810(T2013-60810) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W2535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 馬場 秀敏
山村 浩
登録日 2014-08-08 
登録番号 商標登録第5693092号(T5693092) 
商標の称呼 ジョインライフキコー、ジョインライフ 
代理人 佐藤 大輔 
代理人 橘 哲男 

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