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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09353642
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09353642
管理番号 1376854 
審判番号 不服2020-9271 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-02 
確定日 2021-08-10 
事件の表示 商願2018-110502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「情報信託」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成30年9月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年10月21日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『情報信託』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『個人情報を含むパーソナルデータの管理や提供を委託する』ほどの意で使用されている。また、近年、政府および関係機関において、パーソナルデータの適切な利活用について議論され、個人情報を含むパーソナルデータの管理や提供を委託するための情報信託機能の仕組み・制度の整備が進められている。そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『個人情報を含むパーソナルデータを信託するための商品』又は『個人情報を含むパーソナルデータの信託に関する役務』であることを認識するといわざるをえず、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「情報信託」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務との関係において、「情報信託」の文字が、商品の品質等又は役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質等又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」
第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク及びその他の記録媒体の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」



審決日 2021-07-21 
出願番号 商願2018-110502(T2018-110502) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09353642)
T 1 8・ 13- WY (W09353642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山根 まり子
小田 昌子
商標の称呼 ジョーホーシンタク 
代理人 山元 真人 

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