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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
審判 一部取消 商標の同一性 無効としない Y09
管理番号 1376850 
審判番号 取消2018-300792 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-10-19 
確定日 2021-07-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4679903号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4679903号商標(以下「本件商標」という。)は,「アキ」の文字を標準文字で表してなり,平成14年11月1日に登録出願,第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,業務用テレビゲーム機,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,デジタルデータ通信を使用したダウンロード可能な着信メロディー用音楽,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,眼鏡,耳栓,自動販売機,ガソリンステーション用装置,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,計算尺」並びに第28類,第29類,第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同15年6月6日に設定登録がされ,現に有効に存続しているものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成30年11月5日である。
なお,本件審判において,商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは,平成27年(2015年)11月5日ないし同30年(2018年)11月4日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の指定商品中,第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,電線及びケーブル,デジタルデータ通信を使用したダウンロード可能な着信メロディー用音楽,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード」(以下「請求に係る指定商品」という。)の登録を取り消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,請求に係る指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人が主張する携帯電話機用ストラップの陳列販売状態をもってしても商標法第2条第3項第2号の「使用」に該当しないことについて
ア TBSストア赤坂店における,テレビドラマ「水戸黄門」に登場するキャラクター「アキ」の「携帯電話機用ストラップ」(以下「本件ストラップ」という。)の陳列販売状態を示す写真(乙8の2)は,要証期間後である平成30年11月15日に被請求人により撮影されたものであり,要証期間内における陳列販売状態を示すものではなく,本件商標の使用を証明し得ないものである。
本件ストラップ又はその包装には,「アキ」の片仮名は付されていない(乙8の1)。なお,請求人が,乙第8号証の1の商品と同じ絵柄の携帯電話機用ストラップをTBSストア赤坂店にて購入して確認したところ,同商品の台紙の裏側は白紙であった(甲2)。
イ 陳列用筒状ホルダーは,携帯電話機用ストラップを店頭に陳列する際に,各携帯電話機用ストラップがどのキャラクターのものかが簡単にわかるよう分けて並べるために,簡易的に用いられたものにすぎない。また,陳列用筒状ホルダーは,台紙とビニールで包装済みの携帯電話機用ストラップとは物理的に分離しており,本件ストラップと共に転々流通するものではない。よって,「アキ」の片仮名が表示された陳列用筒状ホルダーに本件ストラップを収納することが「商品の包装に標章を付する」行為には該当し得ない。
自他商品の識別機能を考えても,本件ストラップとは物理的に離れた状態にある陳列用筒状ホルダーに表示された「アキ」の片仮名が,本件ストラップの出所表示機能を果たし得る関係にあるといえず,需要者(顧客)が水戸黄門ストラップを選択する際には,当該商品の絵柄の外観,色,形状等を見て判断し,購入しているといわざるを得ない。
したがって,「アキ」の片仮名は,需要者が商品を選択する際の目印としては機能しておらず,自他商品の識別機能を果たす態様において使用されているものとはいえない。
ウ 被請求人の挙げる裁判例は,本件とは事案を全く異にするものである。
エ 以上より,本件ストラップが,陳列用筒状ホルダーに収納された状態で陳列され,当該陳列用筒状ホルダーに「アキ」の片仮名が付されていることをもって,本件商標権者又は株式会社グランマルシェ(以下「グランマルシェ」という。)が,本件商標と社会通念上同一の商標を付した本件ストラップを販売し,また,販売のために展示したとはいえないから,当該行為が商標法第2条第3項第2号に規定する商標の使用行為にあたるとの被請求人の主張は失当である。
(2)使用商標の「取引書類」における使用について
「TBSストア委託商品販売報告書」(乙9,以下「商品販売報告」という。)は,本件商標権者から販売委託を受託したグランマルシェが,委託者である本件商標権者に宛てた,納品済みの特定の商品の在庫数等を報告するものであって,グランマルシェから本件商標権者に対してのみ供される書面であるから,商標法第2条第3項第8号にいう「取引書類」には該当し得ない。本件商標権者のみに供するために作成された本件委託業務報告をグランマルシェから本件商標権者に対してのみファクシミリ送信する行為は,商標法第2条第3項第8号の「展示」,「頒布」等に該当しない。
(3)結論
以上のとおり,被請求人の主張する本件商標の使用はいずれも商標法第50条における登録商標の使用には該当し得ない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求め,答弁書及び回答書において,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標権者及び本件商標について
本件商標権者は,1966年(昭和41年)8月25日に設立し,テレビ番組・映画・CMを始めとする各種映像の企画・制作・販売等を主たる業務とする会社であり(乙1),テレビドラマの「水戸黄門」にちなんだ各種の商品化事業を行っている(乙3)。
「アキ」の文字は,「水戸黄門」の第31部(放映期間:平成14年10月14日ないし同15年3月24日)から登場した,水戸光圀公一行と全国を行脚する子供のキャラクターの名である(乙4)。
2 本件ストラップの販売について
本件商標権者は,2011年(平成23年)に,グランマルシェと,本件商標権者が製造した「水戸黄門」の関連グッズをグランマルシェが販売する委託販売に関して協議し,2012年(平成23年)より販売を開始することを決定した(乙5)。
グランマルシェは,TBSテレビのグループ会社であり,TBS公式オンラインショップにおいて,TBSテレビの人気ドラマ・バラエティ・情報番組などのオリジナルグッズ等の販売を担当している会社である(乙6)。
本件商標権者は,2012年(平成24年)2月13日付けのファクシミリによる発注書(乙7)により,グランマルシェから発注を受け,同年2月14日に,TBSストアの倉庫へ,本件ストラップを50個納品した(乙7)。
本件ストラップは,東京都港区のTBSストア赤坂店内の一角に設けられた「水戸黄門」コーナーにおいて,「アキ」の片仮名を表示した状態で陳列販売されている(乙8の2)。
そして,上記の陳列販売されていたことを示す写真(乙8の2)が要証期間内に撮影されたものでないとしても,下記のとおり,本件ストラップは要証期間内に販売されているから,当該写真が要証期間内に撮影されたものでないことのみをもって,本件商標による登録商標の使用の事実が否定されるものではない。
本件ストラップの販売実績は,毎月,グランマルシェよりファクシミリされる商品販売報告により,本件商標権者へ報告されている。納品した50個の本件ストラップは,2016年(平成28年)までに32個が販売され,要証期間に入ってから後は,2016年(平成28年)3月,2017年(平成29年)7月,2018年(平成30年)4月,2018年(平成30年)5月に各1個が販売され,要証期間経過時点での在庫数は,14個となっている。
なお,商品販売報告には,本件ストラップの「商品コード」が記載されているが,これは,TBSストア赤坂店におけるグランマルシェの商品管理用のJANコードであって(乙10),陳列販売されている本件ストラップに対応していることから,商品販売報告に記載されている商品名「水戸黄門ストラップ アキ」が,本件ストラップであることが認められる。
3 本件ストラップと商標法第50条第1項に基づく審判における登録商標の使用について
本件ストラップは,「携帯ストラップ」の縦書き文字が明記されているものであり,商品の形態から,審判請求に係る指定商品中の「携帯電話機用ストラップ」を表したものであることが明らかである。
本件ストラップは,本件商標権者が,その販売業務をグランマルシェに委託し,2012年(平成24年)年2月13日以来,現在に至るまで,東京都港区のTBSストア赤坂店で継続して販売されているものであるから(乙13),本件ストラップの実質的な販売者は,本件商標権者である。また,グランマルシェは,業務委託によって,自己の店舗等で本件商標を付した本件ストラップを販売することを本件商標権者が許諾した者でもあるから,本件商標の通常使用権者にあたる。
また,グランマルシェから毎月ファクシミリされている商品販売報告(乙9)は,「発注書」と同様に,商品に関する「取引書類」(商標法第2条第3項第8号)に該当するものであり,本件ストラップは,商品販売報告において,「水戸黄門ストラップ アキ」という商品名と,商品コードをもって記載されている。
一方,本件ストラップは,TBSストア赤坂店において,透明なアクリル製の筒状ホルダーに収納された状態で陳列され販売されており,上記筒状ホルダーには,「アキ」の片仮名を横書きしたシールが貼付されており,上記商品コードは,TBSストア赤坂店の商品管理用のバーコードに対応している。
そうすると,少なくとも「アキ」という商品名(商標)の「携帯電話機用ストラップ」がTBSストア赤坂店で販売されていたことになる。
使用商標と本件商標は,社会通念上,同一の商標であることは明らかであり,グランマルシェは,本件ストラップを,陳列用の筒状ホルダーに本件商標を貼付して販売し,また,販売のために展示している(商標法第2条第3項第2号)。
ところで,商品ディスプレイ用のスタンドとは, 商品を立てかけたまま展示又は陳列するための台であり,商品の販売において一般に使用されているものである。
そして,商品自体に商品名が表示されていない場合や表示できない場合,ディスプレイ用のスタンドに商品名を表示する展示販売や陳列販売などが普通に行われている。
そうすると,本件ストラップそのものに「アキ」の文字が表示されていないとしても,当該筒状ホルダーが「アキ」という商品名で販売されている携帯電話機用ストラップであることは誰の目にも明らかであるから,「商品・・・に関する広告・・・に標章を付して展示」(商標法第2条第3項第8号)するものに該当する。
したがって,当該使用態様において,「アキ」の片仮名は,グランマルシェが販売する商品の名称であり,かつ,その品質は実質的な販売者である本件商標権者によって保証されているため,自他商品の識別機能を果たす態様において使用されているといえる。
以上のとおり,本件商標は,本件商標権者又は通常使用権者により,審判請求に係る「携帯電話機用ストラップ」について,要証期間において使用されているものである。
4 裁判例及び審決
被請求人の主張は,裁判例及び審決(乙11,乙12)にみられる判断に照らすことで,より明確になる。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出した証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者とグランマルシェは,2011年(平成23年)に本件商標権者が製造した「水戸黄門キャラクターのストラップ」を含むテレビ番組「水戸黄門」に関連する商品を,グランマルシェが2012年(平成24年)より委託販売することを決定し,2018年(平成30年)12月においても当該決定は存続している(乙5,乙13)。
(2)グランマルシェは,株式会社TBSテレビが放送した番組に関連するグッズを販売しており,東京都港区にある「TBSストア赤坂店」を運営している(乙6,乙9)。
(3)ピンクの帯に「葵紋」と「水戸黄門」の文字が表示され,当該帯と鈴及び笠を持った女の子供を型どったキャラクターが提げ紐及び固定具で結びつけられている商品(以下「使用商品」という。)の包装に係る台紙には,右上に葵紋と「水戸黄門」の文字が縦書きで表示され,左下には「携帯ストラップ」の文字が赤字に白抜き文字で若干斜めに表示されている(乙8)。
また,「使用商品のTBSストア赤坂店における陳列販売状態を示す写真」とする写真(乙8の2)においては,使用商品が「アキ」の片仮名(以下「使用商標」という。)が記載されたシールが貼付された透明の筒状ホルダーに収納されており,当該筒状ホルダーの右側には,同様の筒状ホルダーの前に「葵紋」の表示及び「水戸黄門ストラップ ¥800(税抜)」と記載された商品販売票が配されている。
なお,当該写真の撮影日は2018年(平成30年)11月15日である(乙8)。
(4)グランマルシェは,2016年(平成28年)4月4日付けで,本件商標権者に同年3月1日ないし同月31日にTBSストア赤坂店において「商品名」を「水戸黄門 ストラップ アキ」とする商品を「1」販売した旨を報告した(乙9の1)。
2 上記1の認定事実に基づき,以下判断する。
(1)本件商標の使用者について
グランマルシェは,TBSストア赤坂店において使用商品を販売しているから,当該グランマルシェが使用商標の使用者であると認められる。
そして,使用商品は,その包装に係る台紙の文字よりテレビ番組「水戸黄門」に関連する商品であるといえるところ,グランマルシェは,本件商標権者が製造したテレビ番組「水戸黄門」に関連する商品を委託販売しており,本件商標権者にTBSストア赤坂店で売り上げた商品の販売数を報告している。
そうすると,グランマルシェは,本件商標権者より,商品の販売を委託された,本件商標の通常使用権者であると認めて差し支えない。
(2)使用商品について
被請求人は,本件商標を本件審判の請求に係る指定商品中「携帯電話機用ストラップ」に使用していると主張しているところ,「携帯電話機用ストラップ」は,一般に「携帯ストラップ」とも呼ばれるものであり,使用商品の包装に係る台紙には「携帯ストラップ」と表示されている。
そうすると,使用商品は,本件審判の請求に係る指定商品中の「携帯電話機用ストラップ」とみて差し支えないものである。なお,請求人もこの点については争っていない。
(3)使用商標について
本件商標は,「アキ」の文字を標準文字で表してなるものである。
一方,使用商標は,透明の筒状ホルダーに貼付されたシールに表示されている「アキ」の片仮名からなる。
そうすると,本件商標と使用商標とは,「アキ」の片仮名を同一にするものであるから,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(4)商品販売報告における取引商品について
グランマルシェが本件商標権者に販売を報告した「水戸黄門 ストラップ アキ」とする商品の商品名は,使用商品が収納されている筒状ホルダーに表示されている使用商標と,使用商品の包装に係る台紙に表示されている「水戸黄門」の文字並びに使用商品である「携帯電話機用ストラップ」の構成中の「ストラップ」の文字若しくは商品販売票の「水戸黄門/ストラップ」の文字とを結合したものと認められる。
そうすると,上記商品は,使用商品の包装に係る台紙に表示された「水戸黄門」に関連する「(携帯電話機用)ストラップ」の「アキ」とする商品であって,使用商標を使用した使用商品であると認められる。
(5)商標の使用及び使用時期について
使用商品が収納されている使用商標が表示されたシールが貼付された透明の筒状ホルダーは,商品を展示するためのスタンドといえるものであり,通常使用権者は,当該ホルダーに使用商標を付して使用商品を販売したものと認められる。
なお,上記の使用状況を証する写真は要証期間外に撮影されたものであるところ,グランマルシェが本件商標権者に報告した上記(4)の商品販売報告に係る,使用商品の取引時期である2016年(平成28年)年3月1日ないし同月31日は,要証期間である。
そうすると,グランマルシェは,当該期間にも商品を陳列販売していたことが認められ,その陳列販売は,上記と同様の状態で行われたとみるのが自然である。
したがって,グランマルシェが要証期間に使用商標の表示の下,使用商品を陳列販売したことが推認できる。
(6)小括
以上によれば,本件商標の通常使用権者は,要証期間に,日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標の表示の下に本件審判の請求に係る指定商品中「携帯電話機用ストラップ」を陳列販売したといえる。
そして,上記の行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して展示し,若しくは頒布する行為」に該当する。
3 まとめ
以上のとおり,被請求人は,要証期間に日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品中に含まれる「携帯電話機用ストラップ」について,本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,その請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審理終結日 2021-02-04 
結審通知日 2021-02-08 
審決日 2021-03-05 
出願番号 商願2002-92800(T2002-92800) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
T 1 32・ 11- Y (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
半田 正人
登録日 2003-06-06 
登録番号 商標登録第4679903号(T4679903) 
商標の称呼 アキ 
代理人 塩谷 信 
代理人 船橋 理恵 
代理人 松尾 栄蔵 
復代理人 村瀬 純一 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 岩瀬 ひとみ 
復代理人 佐藤 俊司 
復代理人 阪田 至彦 
代理人 田中 克郎 

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