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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1375974 
審判番号 不服2020-16978 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-10 
確定日 2021-07-01 
事件の表示 商願2019-19091拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「2層トラップ」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年1月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年12月10日受付の手続補正書により、第21類「ゴキブリ捕獲器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「2層トラップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「層」の文字は「かさなること。かさなり。」、「トラップ」の文字は「罠。」を意味するから、本願商標は、「2つの重なりをもった構造の罠」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そして、本願の指定商品に関連する分野において、害虫・害獣の習性、弱点等を利用して駆除するため、多層構造の罠を有する商品が生産、販売されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、第21類「ねずみ取り器,ハチ捕獲器,ゴキブリ捕獲器,その他の害虫捕獲器」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「2層構造の罠を有する商品」であることを端的に表したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「2層トラップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「層」の文字は「かさなり」の意味を、「トラップ」の文字は「罠」の意味をそれぞれ有する語である(いずれも「広辞苑第七版」から引用。)としても、これらの語を結合してなる「2層トラップ」の文字は、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「2層トラップ」の文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-06-15 
出願番号 商願2019-19091(T2019-19091) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W21)
T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 ニソートラップ、ニソー、トラップ 
代理人 柴田 昭夫 

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