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審決分類 審判 全部取消 商53条使用権者の不正使用による取消し 無効としない W35
管理番号 1375970 
審判番号 取消2019-300321 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-04-22 
確定日 2021-06-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第6052166号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6052166号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおり「GATEN職」の文字を横書きにした構成よりなり,平成29年9月25日に登録出願,第35類「求人情報の提供,インターネットを介して行なう求人情報の提供,職業のあっせん,職業適性検査,広告業,広告スペースの貸与又は提供,インターネット上での広告スペースの提供及び貸与,広告用具の貸与,求人・採用等の人事に関する事務の代行,文書又は磁気テープのファイリング,経営に関するコンサルティング,人事管理に関する指導及び助言,人事管理のための適性検査,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として,同30年6月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が,引用する商標は次のとおりである(以下,それらをまとめて「引用商標」という。)。
1 登録第5816535号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成27年6月19日
設定登録日:平成27年12月25日
指定商品及び指定役務:第9類,第35類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
2 登録第5791628号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:ガテン(標準文字)
登録出願日:平成26年12月18日
設定登録日:平成27年9月11日
指定役務 :第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
3 登録第4771257号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:ガテン(標準文字)
登録出願日:平成15年1月15日
設定登録日:平成16年5月14日
指定商品及び指定役務:第9類,第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
4 登録第4527273号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:ガテン(標準文字)
登録出願日:平成12年5月10日
設定登録日:平成13年12月7日
指定商品及び指定役務:第16類,第35類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
5 登録第3189045号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成4年9月24日
設定登録日:平成8年8月30日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

第3 請求人の主張
請求人は,商標法第53条第1項の規定により,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,その理由を審判請求書,弁駁書及び令和元年9月11日付け上申書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標権者について
本件商標権者は,平成18年5月29日に大阪府大阪市中央区に設立され,パーソナルコンピュータ通信,情報通信システムの設計・企画・施工及びコンサルタント業務などを定款記載業務とするものである(甲8)。
2 商標の使用者について
本件商標権者は,株式会社フィーポ(以下「フィーポ社」という。)に対して,通常使用権を許諾していると考えられる。
フィーポ社は,平成24年12月21日に大阪府大阪市中央区に設立され,パーソナルコンビュータ通信,情報通信システムの設計・企画・施工及びコンサルタント業務などを定款記載業務とするものである(甲9)。
本件商標権者とフィーポ社が互いに関連する企業同士であることは,両社の住所が一致している点,定款記載業務が大部分において一致している点及び両社の代表取締役が一致している点から明らかである。
3 使用標章について
フィーポ社は,同人が管理・運営するウェブサイト「ガテン系の求人情報!転職なら【ガテン職】」(以下「本件ウェブサイト」という。)のトップページ(甲10)において,中央やや上部に位置する横長長方形内下部に「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイトGATEN」(以下「使用標章1」という。)と表示するものである。さらに,同ウェブサイトトップページ左上部に,別掲4のとおりの標章(以下「使用標章2」という。以下,これらを合わせて「使用標章」ということがある。)を表示している。
4 使用商標と本件商標の類似性について
(1)使用標章1と本件商標について
ア 使用標章1は,「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイトGATEN」の文字からなる。
使用標章1は,全体として33音と冗長であることから,「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイト」の文字部分と「GATEN」の文字部分とに分離して認識,把握するのが自然である。さらに,「GATEN」の文字部分は,下記6のとおり,周知・著名性を有する引用商標を欧文字に表記したものであるから,これに接する取引者,需要者は,使用標章1の構成中の「GATEN」の文字部分が要部であり,出所識別標識として強く支配的な印象を受けるものと認識,把握され得るとするのが自然である。
これに対して,本件商標の構成中の「職」の文字は,岩波書店版広辞苑第7版によれば「生計のための仕事。いとなみ。」等の意味を有し(甲11),「職業」,「就職」,「転職」などのように主に「職業」を表すものとして広く一般に用いられ,理解,把握されるのが実情である。そうすると,本件指定役務との関係では,「職」の文字部分は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いことから,これに接する取引者,需要者は,本件商標の構成中の「GATEN」の文字部分が要部であり,出所識別標識として強く支配的な印象を受けるものと認識,把握されるものである。
したがって,使用標章1と本件商標とは互いに要部となり得る「GATEN」の文字が共通することとなるため,外観・称呼・観念のいずれの観点からも相紛らわしい互いに類似の商標といわなければならない。
イ 被請求人の主張に対し
修正後の使用標章1は,全体として35音と冗長であることから,これに接する取引者,需要者は,「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイト」の文字部分と「GATEN職」の文字部分とに分離して認識,把握するのが自然である。そのため,これに接する取引者,需要者は,使用標章1の構成中の「GATEN職」の文字部分が要部であり,出所識別標識として強く支配的な印象を受けるものと認識,把握され得るとするのが自然である。
したがって,修正後の使用標章1の要部と本件商標とは,互いに共通することとなるため,外観・称呼・観念のいずれの観点からも相紛らわしい互いに類似の商標といわなければならない。
(2)使用標章2と本件商標について
使用標章2は,別掲4の構成態様よりなるものであるところ,本件商標と同一の構成中の「G」の上部に工事用ヘルメットと思われるデザインを表示し,その右部に「ガテン系のお仕事ポータルサイト」の文字を比較的小さく表示し,同じく構成中の「職」の右部に,人間の手,手首,前腕,上腕をモチーフにしたデザインを表示し,その右側に赤地のノコギリ歯状の円的図形の内部に「求人」,「転職情報」,「満載!!!」の文字を表示してなるものである。
このように,使用標章2は,本件商標の構成に他の図形要素や文字要素を付加しているものの,これに接する取引者,需要者は使用標章2中に大書されている「GATEN職」の文字部分に注目する。
そうすると,使用標章2と本件商標とは構成中の一部が共通するから,外観・称呼・観念のいずれの観点においても相紛らわしい互いに類似の商標といわなければならない。
5 使用標章を本件商標の指定役務について使用していること
フィーポ社は,本件ウェブサイトを通じて,利用者が入力する検索条件に応じた求人情報を利用者に対して提供するものである。そのため,フィーポ社が提供する役務は,本件商標の指定役務中の「求人情報の提供」や「インターネットを介して行なう求人情報の提供」に該当するものである。
したがって,フィーポ社は,使用標章を本件商標の指定役務について使用している。
6 使用商標の使用が請求人の業務に係る役務と混同を生ずるものであること
(1)引用商標の周知著名性について
ア 求人情報誌「ガテン」について
請求人は,平成3年9月,求人情報誌「ガテン」(以下「請求人情報誌」という。)を創刊した(甲12)。請求人情報誌は,主に土木・建築・ドライバー・調理師・メカニックなどの,いわゆるブルーカラー労働者層に特化した求人情報を掲載することをコンセプトとして創刊された求人メディアである。
請求人情報誌は,請求人によるテレビCMや他の媒体を利用した積極的な広告宣伝戦略によって,創刊以降その知名度を急激に拡大していった。
そして,請求人情報誌は,平成3年9月の創刊以降,同21年に休刊となるまでの間,18年間継続して発行され,その結果として請求人情報誌は累計で117万部もの部数が発行され,引用商標は,請求人情報誌のブランド力を向上することに大きく寄与している。
イ アプリケーションソフトウェア事業について
(ア)請求人が提供する求人メディアは,現在の取引者,需要者がより効率的,かつ,簡易にアクセスすることが可能な「アプリケーションソフトウェア」にその形態を変え独立したものとして展開されている(甲13)。
引用商標を付した請求人が提供するアプリケーションソフトウェア(以下「請求人アプリ」という。)は,平成27年3月にリリースされてから4年が経とうとしているが,その間に相当数のダウンロードが繰り返され,取引者,需要者に対して認知度を高めると同時に利用者の利便性を図っている。
(イ)被請求人の主張に対し
被請求人が指摘するアプリケーションソフトウェアの紹介ウェブサイトは,各種のアプリケーションソフトウェアをランキング形式で紹介しているものの,これらはいずれも公的機関が主催するものではなく,単なる一企業が主催するものに過ぎない。そのため,これらのウェブサイトは,ダウンロード数やリリース日などの統計データがどれだけ正確に反映されているかが疑問であり,客観性や公平性を欠くものといわざるを得ない。
ウ 請求人情報誌休刊後の求人情報誌について
請求人は,請求人情報誌の休刊後には,引用商標をアプリケーションソフトウェア事業とは別に,請求人が発行する,「タウンワーク社員」のタイトルの求人情報誌に「×ガテン」の文字を表記した「タウンワーク社員×ガテン」(以下「タウンワーク誌」という。)を現在に至るまで継続的に発行している(甲16)。
タウンワーク誌の累計発行号数は(ア)首都圏版が1096部,(イ)愛知版が142部,(ウ)大阪版が141部,(エ)福岡版が49部である。
エ 日本有名商標集について
引用商標が周知・著名性を有することは,一般社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)が発行する日本有名商標集第2版,第3版において引用商標と同一又は互いに類似の構成からなる「ガテン」の文字が掲載されている(甲14,甲15)ことからも理解,把握できる。
オ 小括
引用商標は,請求人情報誌の発行,現在のアプリケーションソフトウェア事業及びタウンワーク誌の発行の合計22年もの長きにわたって,多くの取引者,需要者の目に触れており,請求人が提供する求人メディアと容易に認識,把握されるところである。
そのため,引用商標は,我が国において取引者,需要者の間に広く認識され,周知著名性を獲得しており,現在もなお継続している。
(2)引用商標と使用標章との類似性について
ア 引用商標と使用標章1との類似性について
(ア)引用商標は,その構成文字全体に相応する「ガテン」の称呼が生ずる。これに対して,使用標章1の要部である「GATEN」の欧文字部分よりも「ガテン」の称呼が生ずるものであり,両者は称呼において一致する。さらに,引用商標は請求人が提供する求人情報誌又は請求人アプリの名称として使用されていることから,請求人の業務に係る役務との観念が生じ,一方で,使用標章1は「ガテン」の文字を欧文字に表記したものにすぎないため,これよりも請求人の業務に係る役務との観念が生ずる。そのため,両者は観念上も相紛らわしいものである。
そうすると,引用商標と使用標章1とは,外観が異なるものの,この外観の相違が称呼及び観念の共通性を凌駕するものではない。このため,これに接する取引者,需要者は,請求人の業務に係る役務であると誤認混同を生じるものといわなければならない。
したがって,引用商標と使用標章1とは,称呼及び観念の観点から相紛れるおそれがある類似の商標である。
(イ)被請求人の主張に対し
使用標章1は小さく記載されているところ,標章が小さく表記された場合であっても,その表記が登録商標である場合や登録商標を含むものである場合は,出所識別標識として機能することは十分に考えられる。
そして,修正後の使用標章1は自らが取得した登録商標を現に使用しているのだから,「GATEN職」の文字部分において出所識別標識が機能することは明らかである。
イ 引用商標と使用標章2との類似性について
(ア)使用標章2の構成中の「GATEN」と「職」の文字部分は,互いに欧文字と漢字とで文字種が異なるため,視覚上分離して観察し得るものであるところ,「GATEN」の文字部分は周知著名である引用商標を欧文字に表記したものにすぎず,さらに,「職」の文字部分は,主に「職業」を表すものとして広く一般に用いられている実情がある。
そのため,本件指定役務との関係では,「職」の文字部分は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いことから,これに接する取引者,需要者は,使用標章2中の「GATEN」の文字部分が要部であり,出所識別標識として強く支配的な印象を受けるものと認識,把握するものである。
そうすると,引用商標と使用標章2についても,称呼及び観念の観点から相紛れるおそれがある互いに類似の商標である。
(イ)被請求人の主張に対し
「ガテン系」といったワードが一般名称であるかそうでないかは本件審判とは全く関係がない。
(3)役務の共通性について
フィーポ社が提供する役務は,上記5のとおり,ウェブサイト上で,利用者に対して求人情報を提供することである。これに対して,請求人が現在提供する役務は,アプリケーションソフトウェア上で,利用者に対して求人情報を提供することである。
両者は,求人情報を提供するプラットフォームがウェブサイト上であるか,アプリションソフトウェア上であるかの相違があるものの,これらは共にインターネットを利用するものであり,オンライン上にある求人情報を提供する点では互いに共通するものである。
さらに,請求人は,請求人情報誌において求人情報を提供していたものであるから,「求人情報の提供」といった広い枠組みにおいては,軌を一にするものである。
したがって,フィーポ社が提供する役務と請求人が提供する役務は,互いに共通することは明らかである。
(4)小括
引用商標の周知著名性及び,引用商標と使用標章の類似性の高さに照らすと,フィーポ社が引用商標に極めて近似した使用標章を「求人情報の提供」に使用すると,使用標章が,請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務ではないかと,その出所について誤認混同されるおそれがある。
7 本件商標権者には悪意があること(ただし書要件の非充足)
本件商標権者とフィーポ社とは,互いに関連する企業同士であることから,本件商標権者は「本件商標と互いに類似する使用標章を指定役務について使用している」事実について当然に認識,把握しており,かつ,相当な注意を払っていたとは考え難い。
したがって,本件商標権者は,商標法第53条第1項ただし書に規定される「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において,相当の注意をしていたとき」の要件を充足するものではない。
8 結語
以上のとおり,フィーポ社は,本件商標に類似する使用標章を,その指定役務中,第35類「求人情報の提供」及び「インターネットを介して行う求人情報の提供」について使用しており,その使用によって,請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように出所について誤認混同されるおそれがある。さらに,本件商標権者は,その事実を当然に認識,把握しており,かつ,相当な注意を払っていたとは考え難い。
したがって,本件商標は,商標法第53条第1項の規定により取り消されるべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 使用標章について
(1)使用標章1について
使用標章1の「GATEN」の文字は「GATEN職」とすべき箇所の誤植である。被請求人は,本件審判請求書の受領後(令和元年6月13日)にウェブサイトの当該誤植の修正を行った(乙1)。
さらに,当該箇所は画像データで表されており,テキスト検索ができないものである。つまり,引用商標の顧客吸引力を利用する等,何らかの不正な目的で表されたものでない。
(2)使用標章2について
使用標章2は本件ウェブサイトのトップページ左上部に表示されるものである。
(3)使用標章と本件商標について
ア 使用標章1と本件商標の類否について
(ア)審査に基づく商標非類似
本件商標は引用商標と類似しないものとして登録が認められている。
そうすると,本件商標と使用標章1とは,「職」の有無が異なり,称呼と外観が類似しないものであるといえる。また,両商標は一定の観念が生じないため比較することができない。
(イ)本件商標の構成に基づく商標非類似
本件商標を構成する各文字は同じ書体,同じ大きさ及び同じ間隔で表記されている。このため,視覚上ひとまとまりの商標として認識できる。また,本件商標の称呼「ガテンショク」は5音と短いものであり,無理なく一連に称呼できる。さらに,本件商標は指定役務との関係で,「ガテン系の転職」程度の意味合いを間接的・暗示的に認識させるものであり,観念上のつながりがある。
このため,本件商標は全体で一体不可分の造語と認識できるものであり,「GATEN」の文字のみを抽出して観察することはないといえる。
(ウ)したがって,本件商標と使用標章1は類似しない。
イ 使用標章2と本件商標の類否について
使用標章2の要部は「GATEN職」の文字部分であるといえる。このため,使用標章2と本件商標は形式的には類似する。
2 使用標章の使用が請求人の業務に係る役務と混同を生じないことについて
(1)引用商標の周知著名性について
ア 請求人情報誌は,平成21年に休刊となっている。そして,10年前に休刊した情報誌の名称に周知著名性が残存しているとは考えられない。また,休刊されるということは,その需要者が減少していたことを示唆しており,10年以上前には既に周知著名性が消えかかっていたことが推察できる。
イ 「日本有名商標集」の出版日は,第3版が2004年,第2版が1998年と古いものである。商標の周知著名性は時代とともに変動するため,15年以上前に発行された「日本有名商標集」に掲載されたことをもって直ちに現在でも周知著名性が高いとはいうことはできない。
ウ 請求人アプリの提供により,当然に過去の蓄積された周知著名性が復活するわけではない。アプリケーションソフトウェアの紹介をしているウェブサイトをみても,請求人アプリが周知・著名となっている事情は見受けられない(乙2,乙3)。
エ したがって,引用商標は周知・著名ではない。
(2)使用標章1の使用が請求人の業務に係る役務と混同を生じるか否かについて
本件ウェブサイトの中央部には「ガテン系のお仕事探し」の文字が大きく表示されており,当該文字の下部に小さく表示される使用標章1は,目立つ態様で使用されておらず,自他役務識別標識として認識できるとはいえない。また,使用標章1は「建築,運送などガテン系に強い求人サイト」の書き出しからなり,本件ウェブサイトで提供される役務の内容を端的に説明している箇所にすぎないと一般需要者は認識する。このため,使用標章1は商標的に使用されているとはいえない。
したがって,使用標章1は請求人の業務に係る役務と混同を生じさせるものではない。
(3)使用標章2の使用が請求人の業務に係る役務と混同を生じるか否かについて
ア 使用標章2の構成に基づく主張
使用標章2の要部は「GATEN職」の文字部分であるといえる。そして,上記1(3)アのとおり,「GATEN職」の文字部分は全体で一体不可分の造語と認識できるものであり,「GATEN」の文字のみを抽出して観察することはないといえる。
また,請求人情報誌及び「ガテン」の文字が周知・著名であったとしても,「ガテン系」の言葉は「肉体労働者」を表す言葉として一般的に使用され(乙4?乙7)一般名称であると認識される。
そうすると,「ガテン」の文字に別の語が結合した標章については,当該文字が含まれるというだけで,請求人の業務との関連性や,当該文字から派生したことを需要者が認識するというよりも,「ガテン系」という一般名称から派生したものと認識するというべきである。
したがって,使用標章2は請求人の業務に係る役務と混同を生じさせるものではない。
イ 商標法第53条第1項の趣旨に基づく主張
使用標章2が請求人の業務に係る役務と混同が生じるとすれば,本件商標も同様に請求人の業務に係る役務と混同が生じるといえる。
登録商標そのものを使用許諾した場合や登録商標を内包した図案化された標章を使用している場合にも不正使用である認定がされるとすれば,商標の使用態様に過度な制限が掛かるためこのような場合に商標法第53条第1項を適用するのは適当でない。
したがって,使用標章2は請求人の業務に係る役務と混同を生じるか否かに関わらず,商標法第53条第1項の適用をすべきではない。
3 まとめ
以上により,本件商標は,商標法第53条第1項の規定の要件に該当しない。

第5 当審の判断
商標法第53条第1項においては,「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし,当該商標権者がその事実を知らなかった場合において,相当の注意をしていたときは,この限りでない。」と規定されているところ,請求人は,フィーポ社が本件商標の使用権者であるとした上で,同人の本件商標に類似する使用標章の使用によって,請求人の業務に係る役務との間で誤認・混同を生じているというべきである旨主張するので,フィーポ社による使用標章の使用が上記規定に該当するものであるか否かについて,以下検討する。
1 使用権者について
本件ウェブサイトは,フィーポ社により運営されている(甲10)ところ,本件商標権者とフィーポ社とは,住所及び代表取締役が同一である(甲8,甲9)ことから,関連会社と認められる。そうすると,フィーポ社は,本件商標の使用について黙示の許諾があったといっても不自然ではなく,本件商標の通常使用権者と認めて差し支えない。
2 使用標章について
請求人の主張する使用標章は,本件ウェブサイトトップページにおいて,中央やや上部に位置する横長長方形内下部に表示されている「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイトGATEN」の文字からなる使用標章1及び左上部に表示されている別掲4のとおりの使用標章2である(甲10)。
3 本件商標の指定役務と使用標章の使用に係る役務の類否について
本件ウェブサイトは,その表示に「ガテン系のお仕事探し」,「キーワードで探す 社名・地域などから検索できます」の文字及び「新着の求人」の見出しの下「建築」「正社員」「給与」「勤務地」等の文字及び会社名の記載等(甲10)があることより,求人情報を提供しているものと認められる。
そうすると,本件ウェブサイトに表示されている使用標章は,「求人情報の提供」に使用されているものであって,当該役務は本件指定役務中,第35類「求人情報の提供,インターネットを介して行う求人情報の提供」と同一又は類似の役務である。
したがって,使用標章は本件商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用しているものであると認められる。
4 本件商標と使用標章の類否について
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり「GATEN職」の文字を若干特徴のある同じ書体で同じ大きさ,等間隔に表してなるものであって,当該文字から生ずる「ガテンショク」の称呼も冗長ではなく,一気一連に称呼できるものである。また,当該文字は,辞書等に採録されていない造語であって,本件商標の指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられない。
そうすると,本件商標は,「ガテンショク」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)使用標章1について
使用標章1は,上記2のとおり「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイトGATEN」の文字を表してなるところ,当該文字は27文字(句読点を含む。)と冗長であること,及び構成中の「建築,運送,現場などガテン系に強い求人サイト」の文字部分は,本件ウェブサイトの用途を表示する文字と認められ,自他役務識別標識としての機能がないか弱いものであるから,構成中の「GATEN」の文字を要部として抽出し,これと本件商標を比較することが許されるというべきである。
そうすると,使用標章1は,その構成中の要部である「GATEN」の文字に相応して,「ガテン」の称呼を生じ,当該文字は,辞書等に採録されていない造語であって,使用標章1に係る役務の分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないから,特定の観念は生じないものである。
(3)使用標章2について
使用標章2は別掲4のとおり,黄色の背景色に2種類の図形,「ガテン系のお仕事ポータルサイト」,「GATEN職」及び赤色の突起のある円形図形内の「求人転職情報満載!!!」の文字よりなるところ,構成中の図形部分と文字部分とは,観念的に密接な関連性を有しているとは考え難いし,一連一体となった何かしらの称呼が生じるともいえないから,図形部分と文字部分とが,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできない。
そうすると,使用標章2の図形部分と文字部分は,それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であるというべきである。
そして,使用標章2の構成中の文字部分のうち「GATEN職」の文字は,構成中の他の文字部分よりも大きな文字で表されていることから,外観上,強い印象を与えるとともに,看者の注意を強く引くものであると認められる。
また,当該文字部分のうち「ガテン系のお仕事ポータルサイト」及び「求人転職情報満載!!!」の文字は,本件ウェブサイトが求人情報の提供について使用されていることから,本件ウェブサイトの質あるいは用途を表示する文字と認められ,自他役務識別標識としての機能がないか弱いものである。
してみれば,使用標章2の構成中「GATEN職」の文字部分を要部として抽出し,これと本件商標を比較することが許されるというべきである。
そうすると,使用標章2は,要部である「GATEN職」の文字に相応して「ガテンショク」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(4)本件商標と使用標章1の類否について
本件商標と使用標章1の要部とを対比するに,両者は,「職」の文字の有無により,外観上,判然と区別し得る差異を有するものである。
また,本件商標から生じる「ガテンショク」の称呼と使用標章1から生じる「ガテン」の称呼とは,「ショク」の音の有無により,明瞭に聴別できるものであり,両者は,称呼上,相紛れるおそれはない。
さらに,本件商標と使用標章1とは共に特定の観念は生じないものであるから観念上比較できない。
そうすると,本件商標と使用標章1の要部とは,観念上比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに相違するものであるから,これらを総合してみれば,本件商標と使用標章1とは,相紛れるおそれのない非類似のものであるというのが相当である。
(5)本件商標と使用標章2の類否について
本件商標と使用標章2の要部とを比較するに,両者は同じ書体の「GATEN職」の文字を同一にし,そこから生じる「ガテンショク」の称呼も同一である。
そうすると,本件商標と使用標章2の要部とは,観念上比較できないとしても,構成文字及び称呼を同一にするものであるから,これらを総合してみれば,本件商標と使用標章2とは類似の商標である。
なお,この点については,被請求人も争っていない。
5 小括
上記1ないし4より,本件商標の通常使用権者は,本件商標の指定役務と同一又は類似の役務について,本件商標に類似する使用標章2を使用しているものと認められる。
しかしながら,使用標章1は本件商標と類似しない。
6 役務の質の誤認又は他人の業務に係る役務との混同について
次に本件商標と類似する使用標章2の使用が役務の質の誤認又は他人の業務に係る役務との混同を生ずるかについて検討する。
(1)役務の質の誤認について
使用標章2は,別掲4のとおりの構成よりなるところ,構成中の図形及び「GATEN職」の文字部分は特定の観念を有するものではない。
また「ガテン系のお仕事ポータルサイト」及び「求人転職情報満載!!!」の文字は,上記4(3)のとおり,本件ウェブサイトの質あるいは用途を表示する文字と認められるものである。
そうすると,使用標章2の使用は,本件ウェブサイトが提供している役務の質の誤認を生じるものとはいえない。
(2)他人(請求人)の業務に係る役務との混同について
ア 引用商標の周知性について
(ア)両当事者の提出に係る証拠及び両当事者の主張によれば,以下の事実を認めることができる。
a 請求人情報誌について
請求人は,平成3年9月,請求人情報誌を創刊した(甲12)。請求人情報誌の表紙には,雑誌の表題として「GAT’N」の欧文字と「ガテン」の片仮名が表示されているもの(甲12の1?207)及び「ガテン」の片仮名が表示されているもの(甲12の208?669)があり,その発行部数は4万2000部であり,累計では117万部である(請求人の主張,乙6)。
そして,請求人情報誌は,平成21年に休刊した(甲12の669)。
b 請求人情報誌休刊後の引用商標の使用について
(a)タウンワーク誌について
請求人は,2010年(平成22年)より,「ガテン」の文字を表題に含むタウンワーク誌を発行しているところ,当該タウンワーク誌の表紙には「千葉版」,「埼玉版」,「新宿・武蔵野・多摩・町田版」,「横浜南・県央・湘南版」,「城東・城北・川口版」,「渋谷・東京南部・川崎・横浜北版」,「愛知版」,「大阪版」,「福岡版」の表示があることから(甲16),当該地域のみで発行されたものと認められる。
タウンワーク誌の2010年(平成22年)ないし2019年(令和元年)における,発行回数の合計は1399回である(甲16)が,その発行部数を確認することはできない。
(b)アプリケーションソフトウェア事業について
請求人は,平成27年3月より求人情報用のアプリケーションソフトウェア(請求人アプリ)を提供しており,請求人アプリの画面においては,引用商標1と同じ構成の「ガテン」の文字が表示されている(請求人主張,甲13)ところ,そのダウンロード数は確認できない。
そして「人気アプリを探すならAPPLION」のウェブサイトにおいて「2019年 アルバイト・就職・転職 人気アプリ[iPhone]」の記事において,請求人アプリは67位である(乙3)。
c その他
(a)日本有名商標集について
日本有名商標集第3版(2004年(平成16年))(一般社団法人日本国際知的財産保護協会発行)には引用商標1と同じ構成からなる「ガテン」の文字からなる標章が掲載されており(甲14),同第2版(1999年(平成11年))には「GAT’N」,「ガテン」の文字及び図形からなる標章が掲載されている(甲15)。
(b)辞書等の掲載について
インターネット上の辞書において,「ガテン系」の見出しの下「肉体労働者を指す通称。かつて刊行されていた雑誌『ガテン』に由来する表現。」等の記載がある(乙4?乙7)。
d 使用標章2の使用について
フィーポ社による,使用標章2の使用開始日は不明であるところ,少なくとも本件審判の請求時(平成31年4月)には,使用標章2の使用をしていたと認められる。
(イ)上記(ア)の事実によれば,以下のとおりである。
請求人は,平成3年9月ないし平成21年10月に「ガテン」及び「GAT’N」の表題の下,請求人情報誌を発行し,当該情報誌はある程度の部数を発行していたことがうかがえるほか「ガテン系」の文字の由来ともなっている。また「ガテン」の文字は,平成11年及び同16年発行の日本有名商標集に掲載されている。
しかしながら,請求人情報誌は,本件審判の請求の10年前に休刊している。そして,請求人情報誌の休刊後に発行したタウンワーク誌は,平成22年11月ないし令和元年7月の約10年間に合計1399回の発行があるとしても,その頒布地域は,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,愛知県,大阪府,福岡県に限られており,また,頒布部数や広告回数等を定量的に確認できる客観的な資料は提出されていない。
そうすると,請求人情報誌及びタウンワーク誌の発行によって,本件審判の請求時の引用商標の周知性の程度を推し量ることはできない。
また,請求人アプリのダウンロード数及びシェア等は明らかではないが,2019年のiPhone用のアルバイト・就職・転職アプリのランキングにおいては,69位と高いものではない。
さらに,「ガテン系」の文字が請求人情報誌に由来しているとしても,現在においては,当該文字が肉体労働者を指す通称として認識されていることから,「ガテン」の文字も直ちに請求人の業務に係る役務を表示する文字として認識されているものと認めることはできない。
以上よりすると,請求人情報誌の表紙に表示されている「ガテン」と「GAT’N」の文字及び当該文字と同じ構成又は同じ文字からなる引用商標は,本件審判の請求時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
イ 使用標章2と引用商標の類似性の程度について
(ア)使用標章2について
使用標章2は,上記4(3)のとおり,要部である「GATEN職」の文字に相応して「ガテンショク」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(イ)引用商標について
a 引用商標1ないし引用商標4について
引用商標1ないし引用商標4は,別掲2及び上記第2の2ないし4のとおり「ガテン」の片仮名を書してなるものであるから,当該文字に相応した「ガテン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
b 引用商標5について
引用商標5は,別掲3のとおり「ガテン」の片仮名と「GAT’N」の欧文字を上下2段に書してなるところ,上段の「ガテン」の文字は下段の「GAT’N」の読みを表示するものと認められるから,当該文字に相応した「ガテン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(ウ)使用標章2と引用商標の類否について
使用標章2の要部と引用商標の外観についてみるに,使用標章2の要部と引用商標1ないし引用商標4とは文字種の相違により,使用標章2の要部と引用商標4とは,文字種の相違に加え,1段及び2段の構成の相違により明確に判別できるものである。また,使用標章2の要部から生じる「ガテンショク」の称呼と引用商標から生じる「ガテン」の称呼とは語尾の「ショク」の有無により明確に聴別できるものである。そして,使用標章2の要部と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することができない。
そうすると,使用標章2の要部と引用商標とは観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに区別できるものであるから,これらを総合してみれば,使用標章2と引用商標は,非類似のものであって別異のものというべきである。
ウ 出所の混同のおそれについて
引用商標は,上記アのとおり,本件審判の請求時において,請求人の業務に係る役務を表すものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。
また,使用標章2は,上記イのとおり,引用商標と非類似のものである。
そうすると,使用標章2に係る役務と請求人の提供している役務が同一又は類似であり,本件審判の請求時において,本件商標の通常使用権者が,使用標章2を本件ウェブサイトに使用しても,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想,想起することはないというべきであり,使用標章2は,その取引者,需要者をして,本件ウェブサイトが提供する役務を請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)本件商標権者に悪意があることについて
以上のとおり,通常使用権者による使用標章の使用行為は,商標法第53条第1項本文の要件を欠くものである。
そうである以上,その使用行為に商標法第53条第1項ただし書の適用の余地はない。
7 請求人の主張について
(1)請求人は,請求人情報誌の発行部数が117万部であったこと,引用商標と同一の構成である「ガテン」の文字が日本有名商標集に掲載されていたことで引用商標の周知著名性を獲得し,現在においては引用商標を付した請求人アプリの提供及びタウンワーク誌の発行から,引用商標は,現在においても我が国における取引者,需用者の間に広く認識されている旨主張する。
しかしながら,上記6(2)ア(イ)のとおり請求人情報誌は10年前に休刊されており,「ガテン」の文字の日本有名商標集の掲載も15年以上前のことである。
そして,現在においては,引用商標は,請求人アプリや,一部の地域で頒布されるタウンワーク誌に表示されていることがうかがえるものの,これらの事実のみでは引用商標が周知性を維持しているとは認め難い。
(2)請求人は,被請求人の提出するアプリケーションソフトウェアの紹介ウェブサイト(乙3)は,各種のアプリケーションソフトウェアをランキング形式で紹介しているものの,単なる一企業が主催するものにすぎないから,ダウンロード数やリリース日などの統計データがどれだけ正確に反映されているかが疑問であり,客観性や公平性を欠くものである旨主張する。
しかしながら,請求人は,請求人アプリの,ダウンロード数やシェア等についての具体的な主張はしていないところ,上記ウェブサイトは,一企業による提供であっても第3者の提供によるものであるから,少なくとも,当該ウェブサイトに掲載されているアプリケーションソフトウェアの需要者数の目安にはなり得るものである。
(3)したがって,請求人の主張は採用できない。
8 むすび
以上のとおり,フィーポ社による使用標章の使用は,専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものということではない。
したがって,本件商標は,商標法第53条第1項の規定により,その登録を取り消すべきものではない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標1 色彩は原本参照)


別掲3(引用商標5)


別掲4(使用標章2 色彩は原本参照)


審理終結日 2021-03-25 
結審通知日 2021-04-02 
審決日 2021-04-28 
出願番号 商願2017-127596(T2017-127596) 
審決分類 T 1 31・ 5- Y (W35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 町田 圭輔守屋 友宏 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
半田 正人
登録日 2018-06-15 
登録番号 商標登録第6052166号(T6052166) 
商標の称呼 ガテンショク、ガテン 
代理人 大槻 聡 
代理人 橘 哲男 
代理人 佐藤 大輔 

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