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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W1635364145
管理番号 1375214 
異議申立番号 異議2021-900046 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-02-02 
確定日 2021-06-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第6316346号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6316346号商標(以下「本件商標」という。)は、令和2年11月13日に設定登録がなされ、同年12月1日に商標掲載公報が発行されたものである。
ここで、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2において「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、・・・登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、本件商標への登録異議の申立ては、令和2年12月1日から2月以内、すなわち同3年2月1日までにされなければならない。
ところが、本件商標登録異議申立書は、「ゆうパック」(登録商標)によって特許庁へ提出されているところ、令和3年2月1日に霞が関ビル内郵便局が当該ゆうパックによる配送物(以下「本件配送物」という。)を受け付け、同月2日に特許庁が本件配送物を受け取ったことは、記録上、明らかである。
そして、「願書」又は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているもの」の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、商標登録異議申立書は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているもの」に該当するが、荷物として取り扱われる「ゆうパック」は、同条に規定する「郵便」又は「信書便」に該当しないから、意思表示の原則規定である民法第97条第1項の到達主義の規定が適用されるべきであり、その荷物(ゆうパック)が特許庁に到達した日が提出の効力発生時期となる。
そうすると、本件商標登録異議申立書の提出日は、本件配送物が特許庁に到達した令和3年2月2日となり、本件登録異議の申立日は、当該日(令和3年2月2日)となる。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間経過後の不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2021-06-10 
出願番号 商願2019-113850(T2019-113850) 
審決分類 T 1 651・ 03- X (W1635364145)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 駒井 芳子河島 紀乃 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 森山 啓
板谷 玲子
登録日 2020-11-13 
登録番号 商標登録第6316346号(T6316346) 
権利者 正林 真之
商標の称呼 チホン 
代理人 篠田 貴子 
代理人 林 栄二 

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