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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1435
審判 全部申立て  登録を維持 W1435
審判 全部申立て  登録を維持 W1435
審判 全部申立て  登録を維持 W1435
審判 全部申立て  登録を維持 W1435
管理番号 1375200 
異議申立番号 異議2020-900246 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-09-28 
確定日 2021-06-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6267769号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6267769号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6267769号商標(以下「本件商標」という。)は、「OYSTER ARMOUR」の文字を標準文字で表してなり、令和元年6月18日に登録出願、第14類「時計,時計の部品及び附属品」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同2年5月8日に登録査定、同年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する登録第987836号商標(以下「引用商標」という。)は、「OYSTER」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年12月3日に登録出願、第23類に属する原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年11月4日に設定登録され、その後、平成15年4月23日に指定商品を第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号
ア 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標と引用商標の外観
引用商標は、「OYSTER」の文字を横書きしてなり、本件商標は「OYSTER ARMOUR」の文字を横書きしてなるものであるから、本件商標と引用商標は、「OYSTER」の文字を共通にする外観上類似する商標である。
(イ)本件商標と引用商標から生じる称呼
本件商標「OYSTER ARMOUR」からは「オイスターアーマー」の称呼が生じるが、比較的長い商標であること、後段の「ARMOUR」が日本の需要者には馴染みのうすい英単語であること、後述するように、「OYSTER」が申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本の需要者に周知、著名となっていることから、前段の「OYSTER」の文字に呼応して「オイスター」の称呼も生じる。
よって、本件商標と引用商標は、「オイスター」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。
(ウ)本件商標と引用商標から生じる観念
英単語の「OYSTER」は「牡蠣」を意味する語として我が国の需要者にもよく知られているため、この単語を含む本件商標及び引用商標からは、ともに「牡蠣」の観念を生ずる。
本件商標「OYSTER ARMOUR」の構成中、後段の「ARMOUR」は「被甲;防護具;装甲;がいそう」といった意味をもつ英単語であるが(甲3)、「OYSTER ARMOUR」は熟語的な意味を有する語ではなく、また我が国の需要者が「ARMOUR」という英単語の意味を直ちに理解できるとはいい難いから、よく知られた英単語である前段部分の「OYSTER」の部分のみから「牡蠣」の観念を想起する可能性が高い。
上記より、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念ともに共通する類似の商標である。
イ 指定商品及び指定役務の抵触について
本件商標の指定商品及び指定役務は、第14類「時計,時計の部品及び附属品」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり、一方、引用商標の指定商品は、第14類「時計,時計の部品及び附属品」であるから、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似である。
ウ まとめ
上記より、本件商標と引用商標は、類似の商標であり、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品も類似するものであるから、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号
ア 商標「OYSTER」及び「オイスター」の周知性、著名性
(ア)申立人は約100年の歴史を誇る世界的に著名な時計会社である。その歴史は、1905年、申立人の創始者ハンス・ウィルスドルフがイギリスのロンドンに時計会社を設立したことに始まり、「ロレックス」の名称は、1908年にスイスで商標登録された(甲4)。
(イ)申立人の腕時計は、高い性能を有していることでも全世界に知られていて、1910年、スイス公認クロノメーター検査協会から、クロノメーターの公式証明書を獲得し、1914年、イギリスのキュー天文台において腕時計では初のA級証明書を獲得した。
(ウ)申立人は、それまでの腕時計にはなかった、腕時計の性能を高める機構を開発し、常に時計界をリードする立場にいることで知られている。1900年代初めまでは、携帯用の時計といえば懐中時計であったが、懐中時計を腕に巻いて使用する者が現れるようになった。
そこで申立人は、防水性、気密性及び防塵製を備えたケースを世界で初めて開発し、特許を取得し、「オイスター」と名付け、その性能の高さは、1927年、ロレックス・オイスターが、メルデセス・グライツ嬢の腕に付けられてドーバー海峡を横断したことによっても証明されている(甲5、甲6)。
この情報は瞬く間に世界中を駆けめぐり、多くの新聞がこのことを記事にした。申立人の腕時計は、完璧な防水性能を有する時計として人々に認識され、人気を博した。
(エ)「OYSTER」及びその片仮名表記である「オイスター」は、上記のような歴史的経緯及び永年に亘る使用の結果、我が国における需要者によく知られることとなり、周知性、著名性を獲得したものである。
このことは、雑誌において「世界的定番のオイスター」(甲7)、「世界中で愛されている時計」(甲8)、「オイスターケースから始まった防水時計の歴史」(甲9)などと紹介されていることからも明らかである。
また、インターネット検索エンジン「Google」で「腕時計オイスター」を検索したところ、結果の大部分が申立人の業務に係る商品についてのものであること(甲10)からも、少なくとも腕時計については「OYSTER」及びその片仮名表記である「オイスター」が、申立人の業務に係る商標として周知、著名であることは明らかである。
イ 混同のおそれ
本件商標と引用商標とが類似する商標であること、引用商標が我が国において周知、著名となっていることは先に述べたとおりである。
そうすると、本件商標に接した需要者が、その商品の出所として申立人又は申立人と何らかの組織的、経済的つながりのある者を想起することは十分にあり得るものであり、本件商標が申立人の周知、著名な商標「OYSTER」との間で出所の混同を生じるおそれがある。
また、本件商標の実際の使用態様(甲12?甲14)をみると、「OYSTER」が「ARMOUR」よりもやや小さく表示されており、「OYSTER」が視覚的に分離される態様で使用されていることから、申立人の周知、著名な商標「OYSTER」との間で出所の混同を生じるおそれはより一層高いといえる。
なお、第14類「時計」及びこれに類似する第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とする商標であって、「OYSTER」又は「オイスター」の文字を含む商標は本件商標以外、全て申立人に登録されている(甲11)。
このことからも、「OYSTER」「オイスター」が、時計に関する商品及び役務については申立人の業務に係るものとして理解、認識されており、これらの文字を含む商標が申立人以外の者によって登録、使用された場合には申立人の周知、著名な商標「OYSTER」との間で出所の混同を生じるおそれがあることは明白である。
ウ まとめ
以上のとおり、本件商標は、申立人の周知、著名な商標「OYSTER」「オイスター」との間で出所の混同を生じるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号
ア 商標「OYSTER」「オイスター」の周知性、著名性及び「OYSTER」「オイスター」と本件商標の類似性については先に述べたとおりである。
イ 本件商標が不正の目的をもって使用されていること
本件商標権者は、本件商標を使用して腕時計用バンドを販売している(甲12?甲14)。
そして、当該商品は「ロレックス専用」(甲13)として販売されているのみならず、商品の販売に際して申立人の商品の画像が、申立人の商品であることがはっきりと認識できる態様で使用されていることから、本件商標権者が申立人の業務に係る商標として周知、著名である商標「OYSTER」「オイスター」の名声にただ乗りして、不正の利益を得る目的で本件商標を使用していることは明らかである。
また、「ロレックス専用」をうたった商品を販売している本件商標権者が、「OYSTER」「オイスター」が申立人の業務に係る商標として周知、著名であることを知らないはずはない。
そうとすれば、「OYSTER」「オイスター」が申立人の業務に係る商標として周知、著名となっていることを十分に知りながら、これと類似する本件商標を出願し使用したものであるから、本件商標権者は、申立人の業務に係る商標である「OYSTER」「オイスター」の周知性、著名性にただ乗りする意図で本件商標の出願をし、腕時計と密接に関連することが明らかな腕時計用バンドにこれを使用したものである。
したがって、本件商標権者が腕時計用バンド、それも申立人の商品専用とうたったものに本件商標を使用することには、商標法第4条第1項第19号にいう「不正の目的」があったものといわざるを得ない。
ウ まとめ
以上のとおり、本件商標は申立人の周知、著名な商標「OYSTER」「オイスター」の名声を利用するという不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当するとしてその登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知、著名性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人のウェブサイトによれば、「ROLEX」の名称の由来について記載され、1926年に防水腕時計「ロレックス オイスター」が誕生したことが記載されている(甲4、甲5)。
(イ)世界の傑作品(平成16年6月25日発行、株式会社ワールドフォトプレス発行)によれば、「名品ロレックスサブマリーナ」と題して、「ロレックス&サブマリーナの100年」の見出しの下、1905年ないし1980年の間の歴史が記載され、1926年に「ロレックスがオイスター・ケースの特許を取得。金属の塊を打ち抜き、ネジ込み式の裏蓋とリュウズを備えることで、世界初の完全防水腕時計を実現。牡蠣のように堅く閉ざされた堅牢なつくりから、『オイスター』と名付けられた。」と記載されている(甲6)。
(ウ)世界の一流品大図鑑(平成3年5月23日、株式会社講談社発行)によれば、「ROLEX」の欄に、「ロレックス(スイス) 防水時計には今や絶対の信頼があります。世界的定番のオイスターはサファイアクリスタルに衣替え。さらに頼もしくなりました。」と記載され、腕時計の写真が掲載されている(甲7)。
世界の一流品大図鑑2004年版(2004年4月22日、株式会社講談社発行)によれば、ROLEXについて、「牡蠣のように密閉されたロレックスオイスター」の見出しの下、「ロレックスの創設者、ハンス・ウイルスドルフが、会社を設立したのは約百年も前のことです。・・・その後、世界初の防水ケースを開発。時計のケースが牡蠣のような密閉性を持つことから、オイスターと名付けられ、特許を取得しています。」と記載され、時計の写真が掲載されている(甲8)。
世界の腕時計第10号(平成6年12月20日、株式会社ワールドフォトプレス発行)によれば、「オイスターケースから始まった防水時計の歴史」の見出しの下、「1926年 世界初のダイバーズウォッチ、ロレックスオイスター発売・・・1953年 ロレックス、防水自動巻時計、オイスター・パーペチュアル発売」と記載され、該時計の写真が掲載されている(甲9)。
(エ)インターネット検索エンジンで、「腕時計 オイスター」をキーワードとして検索すると、申立人の腕時計が結果として表示される(甲10)。
(オ)申立人は、第14類「時計」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等において、「OYSTER」の文字を含む商標登録を行っていることがうかがえる(甲11)。
イ 上記アからすれば、我が国を始め複数の国において、申立人の業務に係る商品(防水腕時計「OYSTER(オイスター)」)が販売されているところ、当該商品に引用商標が使用されて、ROLEX(ロレックス)の時計愛好家等の需要者の間ではある程度知られていることがうかがえるとしても、申立人の業務に係る商品の我が国及び外国における販売数、売上高、市場シェア等の販売実績を定量的に確認できる客観的な証拠の提出はなく、また、申立人の業務に係る商品「ロレックスオイスター」が書籍、雑誌に紹介、掲載されているとしても、我が国及び外国における当該書籍等の販売期間、販売地域、頒布規模等の実績を定量的に確認できる客観的な証拠の提出もないことから、申立人の業務に係る商品の我が国及び外国における周知性の程度を把握することはできない。
また、インターネットによる「腕時計 オイスター」に対する検索結果の表示は、関心の高さを示している場合があるとしても、それをもって直ちに引用商標の周知性が認められるものではないし、申立人が「OYSTER」の文字を構成中に含む商標を我が国において商標登録しているとしても、それが、我が国及び外国における引用商標の周知性の判断に影響を及ぼすものではない。
その他、申立人の提出した証拠から、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間で、引用商標が他人(申立人)の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めるに足る事実は見いだせない。
したがって、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、他人(申立人)の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、「OYSTER ARMOUR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に一文字程度の空白を有しているとしても、それぞれ同じ書体、同じ大きさであり、まとまりよく表わされているものである。
また、これより生ずる「オイスターアーマー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、その構成中の「OYSTER」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものであるとか、又はそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして看取、把握されるというべきであり、ことさらその構成中の「OYSTER」の文字部分を抽出して、これを他の商標と比較し、商標自体の類否を判断することは許されないものというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「オイスターアーマー」の称呼のみを生じ、また、当該文字は親しまれた既成語ではなく、指定商品との関係において直ちに何らかの意味合いを理解させるものでもないから特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、「OYSTER」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は「牡蠣」を意味する英語として親しまれた語といえるから、その構成文字に相応して「オイスター」の称呼を生じ、「牡蠣」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較するに、それぞれ上記ア及びイの構成よりなるものであるから、両者は、外観上判然と区別し得るものである。
また、本件商標より生じる「オイスターアーマー」の称呼と、引用商標より生じる「オイスター」の称呼は、構成音数の顕著な差異により、その語調、語感が相違したものとなり、明瞭に聴別できるものである。
そして、本件商標は特定の観念を生じないのに対して、引用商標は、「牡蠣」の観念を生じるものであるから、互いに紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのないものであるから、両者は非類似の商標である。
エ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。
また、本件商標は、引用商標とは、上記(2)のとおり、非類似の商標であり、看者に全く別異のものとして認識されるものといえる。
そうすると、これらの事情を考慮し、本件商標の取引者、需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すれば、本件商標権者が、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用をしても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起することはなく、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品及び役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が引用商標と出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたとは認められないことから、引用商標が需要者の間に広く認識されていたものであることを前提に、本件商標は不正の目的をもって使用するものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものである。
そして、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは非類似の商標であって、別異の商標であり、本件商標権者による本件商標の使用が不正の利益を得る目的や申立人の引用商標の出所表示機能を希釈化させ、その名声等をき損させる目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものではなく、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
異議決定日 2021-05-28 
出願番号 商願2019-85421(T2019-85421) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W1435)
T 1 651・ 261- Y (W1435)
T 1 651・ 271- Y (W1435)
T 1 651・ 262- Y (W1435)
T 1 651・ 263- Y (W1435)
最終処分 維持  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 板谷 玲子
岩崎 安子
登録日 2020-07-09 
登録番号 商標登録第6267769号(T6267769) 
権利者 前田 光幣
商標の称呼 オイスターアーマー 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

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