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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2535
審判 全部申立て  登録を維持 W2535
管理番号 1375190 
異議申立番号 異議2020-900214 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-09-03 
確定日 2021-05-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6261593号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6261593号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6261593号商標(以下「本件商標」という。)は、「ASCLO」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年6月21日に登録出願、第25類「革製又は人工皮革製の被服,皮革製被服,シャツ,男性用スーツ,スーツ,ニット製被服,革製短靴,帽子,マフラー,半袖シャツ,靴,紳士服,礼服,コート,被服,ジャケット,ジャンパー,カーディガン,Tシャツ,パーカー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用した被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用した履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用したかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同2年6月2日に登録査定、同月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するとして引用するのは、「ASCLO」の欧文字を横書きしてなる標章(以下「引用商標」という。)である。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した(枝番号を含む。枝番号の全てを引用する場合は、その枝番号の記載を省略する。)。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
(1)取消原因
ア 申立人及び引用商標について
(ア)申立人について
a 申立人は、韓国人であり、商号をASCLOで登録した法人格を有しない企業(以下「ASCLO社」という。)の共同事業者の一人である。なお、ASCLO社は法人ではないため登記簿謄本はないが、ASCLOの商号登録の事実と、申立人がASCLO社の共同事業者の一人であることを証明する韓国国税庁の事業登録証及びその翻訳文の写しを提出する(甲2)。
b ASCLO社について
ASCLO社は、申立人等によって、商号登記する以前の2013年から実質的に事業を開始した。ASCLO社の資本金は、日本円に換算すると1,000万円で、従業員は15人、事業所は韓国国内に3カ所を有している。
c ASCLO社の使用製品及び使用役務について(甲3、甲4)
ASCLO社のウェブサイトには、製造、販売されている商品の一部が掲載されている。ASCLO社は、シャツ・ジャケット・ベスト等の被服、ベルト、帽子、シューズ等の履物、指輪等のアクセサリー、メガネ、バッグ等の商品及びこれらの商品の小売(以下「使用商品及び使用役務」という。)に引用商標を使用している。
(イ)引用商標について
a 引用商標は、アルファベット5文字を横一連に「ASCLO」と配した造語商標であり、特別な観念や意味を有しない。
b 引用商標の登録状況について
申立人は、黒地に白抜きの「ASCLO」の文字からなる商標を、第25類の商品「革服、シャツ、男性のスーツ、ニットウェア、靴、帽子、スカーフ、半袖シャツ、紳士服、靴下、ドレス、コート(スポーツ専用衣類及び韓服は除く)、衣類、ジャケット、ジャンパー、カーディガン、コート、Tシャツ、パーカ」を指定して、2019年3月12日に韓国特許庁に商標登録出願し、同年12月2日に登録第40-1549640号として商標権の設定登録がされた(甲5)。
また、申立人は、黒地に白抜きの「ASCLO」の文字からなる商標を、第35類の役務「バッグ卸売業者、バッグ小売業、靴卸売、靴小売業、靴販売代行業、衣類卸売、衣類小売、アパレル装飾品卸売業、衣類装飾品小売業、衣料品の装飾品販売代行業、衣服販売代行業、インターネットを通じた靴小売、インターネットを通じたバッグ卸売業、インターネットを通じたバッグ小売、インターネットを通じたバッグ販売代行業、インターネットを通じた靴卸売業、インターネットを通じた靴の販売代行業、インターネットを通じた衣類卸売業、インターネットを通じた衣類小売、インターネットを通じた衣類販売代行業」を指定して、2019年3月12日に韓国特許庁に商標登録出願し、2020年2月12日に登録第40-1574527号として商標権の設定登録がされた(甲6)。
(ウ)引用商標の使用状況及び周知性について
a ASCLO社は、2013年から韓国において、使用商品及び使用役務に引用商標を使用している。
この結果、引用商標が使用されているASCLO社の使用商品は、6年以上、韓国国民に大きな支持を得ている。
また、韓国の一般国民はもちろんのこと、韓国の有名芸能人等においても、引用商標を付したファッション商品が愛好されるとともに、有名芸能人等が発信するSNSにおいても、ASCLO社の製品とともに引用商標が紹介されている。
韓国のインターネット記事においても、2018年9月13日に、申立人とASCLO社のことが紹介されるとともに引用商標が表示されている。
b ASCLO社は、2016年から日本におけるウェブサイト「BUYMA」において、使用商品に引用商標を使用している。
この結果、引用商標が使用されている使用商品は、日本において、3年以上、大きな支持を得ている。
また、有名芸能人等が発信するSNSにおいては、ASCLO社の製品とともに引用商標が紹介されている。さらに、インターネット上においても、「STYLEHAUS」のウェブサイトにおいて、2018年7月17日にASCLO社の製品の特集紹介が(甲8)、2018年9月の「K-channe1」のウェブサイトにおいて掲載された「韓国人に人気の服装をチェック!その特徴やおすすめブランドは?」のブランド紹介の中では、ASCLO社の製品紹介がある(甲8の1)。
c ASCLO社は、インターネットを通じて、韓国、日本以外のアメリカ合衆国やヨーロッパにも宣伝広告するとともに商品を販売している。
d 以上のように、ASCLO社は、引用商標を使用した事業を2013年に韓国で開始して以来、その事業は韓国、日本を中心に世界中に拡大を続けてきた。
(エ)ASCLO社のインターネットサイトに訪れる訪問者数
2020年1月から同年11月のASCLO社のインターネットサイトに訪れる訪問者数は、1月から6月の訪問者数の合計が1,459,800(甲9)、7月から11月の訪問者数の合計が650,149(甲10)である。
(オ)売上高
a ASCLO社の韓国の純売上額は、2017年7月から12月は29億ウォン以上(甲11)、2018年は61億ウォン以上(甲12)、2019年は51億ウォン以上(甲13)、2020年1月から11月は30億ウォン以上(甲14)である。
b ASCLO社のアメリカ合衆国やヨーロッパ各国等の純売上額は、2018年は7万4,000米国ドル以上(甲15)、2019年は16万3,000米国ドル以上(甲16)、2020年1月から11月は66万2,000米国ドル以上(甲17)である。
(力)宣伝・広告
ASCLO社は、インターネット検索ポータルサイトのネイバー社、広告会社のモビオン社やクリテオ社、及びFacebook社等のインターネット等を通じて、自社商品等の宣伝広告を行っており、その費用は、ネイバー社には2013年3月から2020年10月までに合計543,792,841ウォン、モビオン社には2014年9月から2020年10月までに合計334,250,000ウォン、クリテオ社には2015年1月から2017年7月までに合計190,696,110ウォン、Facebook社には2015年1月から2020年10月までに合計774,398,500ウォンである(甲18)。
イ 商標法第4条第1項第15号該当性
以上のとおり、引用商標は周知商標であり、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用すると、ASCLO社の業務に係る商品及び役務であると誤認されて需要者が商品及び役務の出所について誤認するか又は当該指定商品及び指定役務がASCLO社と経済的又は組織的に関係がある者の業務に係る商品及び役務であると誤認されるというべきである。
よって、本件商標がその指定商品、指定役務について使用された場合には、当業者、需要者は当該商品、当該役務がASCLO社によって扱われる商品、役務であると誤認、混同するおそれが高いことは明らかであり、また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が韓国、日本における需要者に広く認識されていたことは明らかであるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
ウ 商標法第4条第1項第19号該当性
引用商標は韓国、日本における需要者に広く認識されており、本件商標は引用商標と同一又は極めて類似する商標である。また、「ASCLO」は造語であるところ、本件商標の出願人が引用商標と偶然に同一の文字からなる本件商標を引用商標の使用商品、使用役務と同一又は密接に関連する商品又は役務について選択したとは考え難い。当該事実からだけでも本件商標は不正の目的をもって使用されるものと推認することは十分である。
さらに、申立人は韓国人であり、ASCLO社は韓国で創業された企業である。一方、本件商標の商標登録出願人である株式会社マレも韓国の企業である。
以上からすれば、本件商標の商標登録出願人は、申立人が共同事業者を務めるASCLO社が使用する引用商標と同一の本件商標を出願したと考えるのが自然であり、本件商標は不正の目的をもって出願された可能性が極めて高い。
したがって、本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において引用商標が韓国、日本における需要者に広く認識されていたことは明らかであるので、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
(1)引用商標「ASCLO」の周知性について
ア 申立人の提出に係る甲各号証及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、ASCLO社の共同事業者の一人である。ASCLO社は、「事業登録証」の翻訳文の記載によれば、「商号」を「ASCLO」、「事業年月日」を「2014年12月19日」、「種目」を「電子商取引業」、「事業種類」を「業態 小商業」として、韓国国税庁に事業登録している(甲2)。
(イ)ASCLO社は、自社のものとうかがえるウェブサイトに、引用商標を付して、使用商品の画像を掲載している(甲4)。
(ウ)申立人は、黒色の四角形の中央に白抜きで「ASCLO」の欧文字を配してなる商標を、第25類の商品「革服、シャツ、男性のスーツ、ニットウェア、靴、帽子、スカーフ、半袖シャツ、紳士服、靴下、ドレス、コート(スポーツ専用衣類及び韓服は除く)、衣類、ジャケット、ジャンパー、カーディガン、コート、Tシャツ、パーカ」を指定して、2019年3月12日に韓国特許庁に商標登録出願し、同年12月2日に、登録第40-1549640号として商標権の設定登録がされた(甲5)。
また、申立人は、前記商標を、第35類の役務「バッグ卸売業者、バッグ小売業、靴卸売、靴小売業、靴販売代行業、衣類卸売、衣類小売、アパレル装飾品卸売業者、衣類装飾品小売業、衣料品の装飾品を販売代行業、衣服販売代行業、インターネットを通じた靴小売、インターネットを通じたバッグ卸売業者、インターネットを通じたバッグ小売、インターネットを通じたバッグ販売代行業、インターネットを通じた靴卸売業者、インターネットを通じた靴の販売代行業、インターネットを通じた衣類卸売業者、インターネットを通じた衣類小売、インターネットを通じた衣類販売代行業」を指定して、2019年3月12日に韓国特許庁に商標登録出願し、2020年2月12日に、登録第40-1574527号として商標権の設定登録がされた(甲6)。
(エ)ASCLO社は、我が国における「BUYMA」のウェブサイトにおいて、引用商標を使用商品又は使用役務に使用していることがうかがえる(職権調査:https://www.buyma.com/item/60370132/)。
また、我が国における、「STYLEHAUS」のウェブサイトにおいて、「2018/07/17」の記載と引用商標についての紹介記事が、また、「K-channe1」のウェブサイトにおいて、「2018年9月19日」の記載と引用商標についての紹介記事が記載されている(甲8)。
(オ)ASCLO社のインターネットサイトに訪れる訪問者数
申立人は、甲9及び甲10を用いて、ASCLO社のインターネットサイトに訪れる訪問者数に関する主張をしているが、いずれも、証拠作成者が不明である上、「日時」、「全体訪問数」、「初訪問」及び「再訪問」の項目に数値が記載されているにすぎないものである。
(カ)売上高
申立人は、甲11ないし甲14を用いて、ASCLO社の韓国の純売上額について主張し、また、甲15ないし甲17を用いて、ASCLO社のアメリカ合衆国やヨーロッパ各国等の純売上額について主張しているが、いずれも証拠作成者が不明である上、一部の項目について説明が記載されているものの、「日時」、「注文数」、「品目数」、「商品購入金額」、「配送費」、「デポジット」、「NAVERポイント」、「ネイバーキャッシュ」等の項目に数値等が記載されているにすぎないものである。
(キ)宣伝・広告
申立人は、ASCLO社により、インターネット検索ポータルサイトのネイバー社、広告会社のモビオン社やクリテオ社、及びFacebook社等のインターネット等を通じて自社商品等の宣伝広告を行っており、甲18を用いて、その費用についての主張をしているが、甲18は、証拠作成者が不明である上、「ネイバー」、「モビオン」、「クリテオ」及び「Facebook」の項目、及び、その一段下に「期間」及び「広告費 入金 金額(ウォン)」の項目があり、これらの下に数値が記載されているにすぎないものである。
イ 上記アによれば、引用商標は、2014年12月19日を事業年月日とする、申立人が共同事業者の一人であるASCLO社の業務に係る商品又は役務について使用されている商標であり、韓国特許庁において、引用商標と同じつづりを有する商標について、申立人によって、第25類「衣類」等及び第35類「衣類小売」等を指定した商標権が設定されているものである。そして、ASCLO社のものとうかがえるウェブサイト及び我が国における「BUYMA」のウェブサイトおいて、引用商標が付された使用商品の画像が掲載されており、また、我が国における2件のウェブサイトにおいて、引用商標についての紹介記事があることからすれば、韓国では2014年12月頃より、また、我が国では2018年7月頃より、ASCLO社は、使用商品について製造若しくは販売、又は使用役務を提供していたことがうかがえる。
しかしながら、申立人の提出に係る売上高に関する証拠をみても、当該証拠の作成者が不明である上、これがASCLO社の、韓国、アメリカ合衆国及びヨーロッパ各国等における引用商標を使用した商品及び役務に関する純売上額(甲11?甲17)を示したものであることを裏付ける資料の提出はなく、その他にASCLO社に関する、我が国、韓国、アメリカ合衆国及びヨーロッパ各国等における売上高など販売実績を示す客観的な証拠は見いだせない。また、我が国や韓国における市場占有率(販売シェア)等の量的規模を把握することもできないことからすれば、売上高や市場シェア等から引用商標の周知性の程度を推し量ることはできない。
さらに、申立人の提出に係る、ASCLO社による、ネイバー社、モビオン社、クリテオ社及びFacebook社を通じた広告宣伝活動に係る証拠(甲18)についても、引用商標を使用した商品等の宣伝広告がどのようになされたのか、及びその費用額を裏付ける資料の提出はなく、その他にASCLO社の宣伝広告実績を示す客観的な証拠は見いだせないから、広告宣伝活動の状況から引用商標の周知性の程度を推し量ることはできない。
その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、外国及び我が国の取引者、需要者の間で、ASCLO社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
したがって、提出された証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ASCLO社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、外国及び我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標の類似性について
本件商標と引用商標は、上記1及び2のとおり、ともに「ASCLO」の欧文字よりなるものであるから、類似するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知性について
上記(1)イのとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ASCLO社の業務に係る商品及び役務を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
イ 本件商標と引用商標との類似性の程度について
本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり、類似するものである。
ウ 本件商標の指定商品及び指定役務と使用商品及び使用役務との関連性、需要者の共通性について
使用商品及び使用役務は、本件商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、使用商品及び使用役務と本件商標の指定商品及び指定役務とは、関連性を有し、需要者を共通にする場合があるといえる。
エ 出所の混同のおそれについて
上記アないしウを総合的に考慮すると、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標の指定商品及び指定役務は使用商品及び使用役務と関連性を有し、需要者を共通にする場合があるとしても、何より本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標は、ASCLO社の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできないことからすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品及び役務が他人(ASCLO社)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。
引用商標は、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても、ASCLO社の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されているものとは認められないものである。
また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標が類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
異議決定日 2021-05-12 
出願番号 商願2019-87290(T2019-87290) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W2535)
T 1 651・ 271- Y (W2535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 有水 玲子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 馬場 秀敏
庄司 美和
登録日 2020-06-19 
登録番号 商標登録第6261593号(T6261593) 
権利者 株式会社マレ
商標の称呼 アスクロ、エジュクロ 
代理人 特許業務法人IPX 
代理人 若林 擴 

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